社会保険の扶養について
こんにちは。

近々ハローワークに行くつもりですが、しばらく行けそうにないので、参考までに教えていただければと思います。

春に出産のため今勤めている会社を退職することになりました。産休ではありません。
今は社会保険に加入していますが、退職すれば普通は国民健康保険に移行しなくてはいけませんよね??

しばらく働く予定がないので、その間は旦那さんの扶養(社会保険)に入るつもりなのですが、ダイレクトに扶養になることはできるのでしょうか?

一度国民健康保険に加入する手続きが必要なのでしょうか?

ダイレクトにできるとして、どのタイミングで旦那さんの会社に申請すればいいのですか?

また、失業保険の需給が4年間延長できるとのことですが、この手続きをすると旦那さんの扶養に入れないとかはありますか?

妊婦なので無保険になるわけにはいきませんので、一応の流れを知りたくて質問しました。
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
退職して再就職しない、失業手当も受給しないのであればダイレクトに扶養になれます。どのタイミングでどういう書類をつけなければいけないのかは、ご主人に会社に聞いてもらってください。手続きをするのはご主人の会社で書類を提出するのはご主人です。添付書類としてなにがいるかは会社によります。離職票だったり、退職証明書だったりします。申告だけだったりする場合もありますので。
また、失業手当を受け取るのであれば日額3612円を超える場合は扶養から外れるのが一般的です。フルタイムで働いていたのであればまず超えますのでそのときははやりご主人に言って会社の扶養からはずしてもらってください。その後ご自身で国保、国民年金に加入します。
初めて質問します。派遣社員として6ヶ月間働きました。その間、健康保険と厚生年金、雇用保険、所得税をひかれていました。主人の扶養からは外れていたのでまた扶養に入れてもらおうと主人の会社の人事課に伺ったところ、「失業保険を受けている間は扶養には入れません」と言われました。本当でしょうか?またその場合、自分で区役所の行き、国民年金の手続きをしないといけないのですか?私の登録している派遣会社の場合、仕事がほとんど6ヶ月から1年未満でその度に、主人の扶養から外したり入れたりしなくちゃいけないのでしょうか???よろしくお願いします。
失業給付の金額によります。
一定金額以上(日額)で支給されると、給付終了まで扶養に
なれません。金額はちょっと忘れたのですが・・・
ハローワークまたは社会保険事務所で教えてくれると
思います。問い合わせてみてください。
金額がこえていればやはり自分で国民年金、健康保険の加入が
必要になります。
金額がこえていなければ受給者証のコピーと所得証明または
源泉徴収票など必要書類をそろえて、もう一度ご主人の
会社へ提出してください。認定されます。
すみません。詳しい方よろしくお願いします!主人の扶養に入りたいのですが1月で派遣切りにあい失業保険を8月まで貰っていましたがフルタイムで仕事を探していたので保険・年金は自分で支払っていました。けれど仕事
が見つからず主人の扶養に入る事にしたのですが必要なものがわかりません。会社も個人会社で良くわからないようで自分で調べましたが良い答えがわかりませんでした。
<補足を読ませていただきました>

扶養のタイミングについてですが、すぐじゃなくても大丈夫です。
逆に失業給付をもらっていると、扶養の条件から外れることが多いです。
失業保険が切れてからすぐに手続きすれば、会社の担当者が楽というだけです。

今現在、質問者さんはだんなさんに扶養されている事実があるのですから、
会社が扶養の手続きができないというのはおかしいです。

扶養の手続きには、
会社を通じて、管轄の年金事務所へ「健康保険被扶養者(異動)届」を提出することが必要ですし、
保険証も会社から発行してもらうものです。

また、基本的に扶養の手続きをせずに自分で健康保険などを払った分に関しては、
扶養の事実が発生した時点(失業給付がきれた時点)まで遡って、還付されます。

還付ですが、年金保険料に関しては、会社が第3号(サラリーマンの妻が対象の年金の種類)への変更をするので、
日本年金機構から自動的に還付のお知らせが送られてきます。
国民健康保険料に関しては、新しい健康保険証ができてから、
お住まいの市町村に保険証を返すときに還付の手続きをします。

会社の担当者が動いてくれないようであれば、
直接、健康保険証に書かれている「保険者」に問い合わせてみてはどうでしょうか?
12/6が、失業保険の最終認定日なのですが、11/28まで給付制限だった為
わずかな金額しかでないようです。内定が出て12/12より勤務なのですが
正直に言って再就職手当をもらうほうが良いでしょうか?
11月28日まで給付制限で、12月6日が失業給付の最終認定日、というのがよくわかりませんが、再就職手当をもらうかどうかは考え方次第です。

失業給付を受けてしまうと、雇用保険の被保険者期間はゼロになってしまいますが、雇用保険の被保険者でなくなった日から、再度雇用保険の被保険者となった間が1年以内であれば、新たに就職した先での被保険者期間が通算されますので、個人的には保険と言う性質から考えれば、受け取らずに被保険者期間を通算していった方が良いと思います。

ただし、そうするためには、基本手当も受け取らずにいないと、結局通算されなくなってしまいますので、6日の認定日と再就職する場合の入社日の前日でのハローワークでの続きの際に、基本手当を受け取らずにできるかどうか相談してみてください。もちろん、経済的に余裕がなくて、1円でもいいから受け取っておきたいという場合には、受け取った方がいいと思いますが。

ちなみに、次(なんかないに越したことはないですが)仮にまた離職して、新たに受給資格を得た場合、3年以内に再就職手当等を受け取っている場合には、再就職手当の申請はできません。

どっちが得かは考え方次第です。

補足について。
仮に再就職手当を申請して、受け取るのであれば、12月6日の認定日の分と、入社日が12日なら11日に手続きして、通常なら6日から11日までの6日間分の基本手当が出ます。

7日間で4万円くらいということは、基本手当日額は5,700円ちょっとですから、6日と11日に認定される支給日数は合わせて13日で、受け取る基本手当は7万4千円ちょっとというところです。

その状態で再就職手当を申請すると仮に支給日数が90日であれば、再就職手当が支払われる対象となるのは79日なので、基本手当日額を5,700円とすると、

79日×5,700円×0.6=270,180円
13日分の基本手当と合わせて、344,180円

基本手当を受け取らずに、90日分を再就職手当に充てると、

90日×5,700円×0.6=307,800円

です。

そのまま、何事もなく、無事に再就職先で過ごせば36,000円ほど少なくなります。

ただし、再就職先で再就職手当を受け取った後に、新たな受給資格のない退職をすると、元の受給資格で継続して受給することが可能ですが、前者であれば、基本手当の約60日分支払われていますので、残りの支給残日数は30日ありまでん。後者であれば54日分支給されていることになるので、支給残日数は36日分あります。まあ、6日ほどしか変わりませんが、一日でも長ければちょっとは安心でしょう。

ここの質問でも、再就職して再就職手当を受け取った後に自己都合による退職をしたという質問が結構多いので、そのあたりのこともお考えになって、どうするか決めてください。

失業給付を受け取るのであれば、前者で処理した方が受給額は大きくなります。

私が言いたいのは、失業給付を受け取るか、受け取らずに被保険者期間を通算して、将来に備えるかを考えたほうがいいですよと言う話です。補足の文面からして、お分かりだとは思いますが。
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