失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
雇用保険について教えてください。
会社が雇用保険に入ってくれません。
何度も頼みましたが、経費がもったいないとの事で
無理でした。
私は、平日9-15時 30分休憩の働き方です。
ちなみに障害者手帳2級所持者です。
会社はそのことを知りません。勤めて4か月です。
会社のごたごたがしんどくて病状が悪化した為、
医師と相談した結果、辞める事になりました。
この場合、
職安に相談に行っても、会社が未加入である事と、
私の勤続日数が足りなくて
失業保険の手続きは出来ないのですよね?
無知で申し訳ありませんが、
ご教授の程、宜しくお願い致します。
bkm0308さん
障害があっても「特定受給資格者」には絶対になれませんよ。
無責任な回答はしない方がいいよ。

職安に相談に行って遡って加入できても4か月では雇用保険は支給されませんよ。病気を理由にした「特定理由離職者」でも6ヶ月は必要です。
もし、過去1年以内に辞めた会社で雇用保険期間があれば期間的に見てその離職票を使えるかどうかです。
失業保険について
失業保険ですが、会社を何か所も転々とした場合、受け取り金額はどうなるのでしょうか?
最後の職場での勤務日数になるのでしょうか?

今まで一度も失業保険は受け取っておりません。
受取金額は、直近の離職前の半年間の収入の合計額を180で割ってみて0.5から0.6で掛けてみてください。
だいたいですがそれがあなたの1日の基本手当額です。

そして日数について、転々としている間が1年以上あいていなければ、期間としては合算してみてください。
それがあなたの勤務年数です。

自己都合ならば10年以上つとめれば120日もらえますが、それ以下ならば90日、反対に20年以上ならば150日です。
会社都合は自己都合より優遇されて、年齢や勤務年数によって異なりますので割愛します。

とはいえ、離職前2年間に各月11日以上出勤した月が12カ月ありますか?大丈夫ですか?
転々とされているのならばまずはこれを確かめられたほうがよいと思います。
失業保険 残業超過による早期手当て支給について
サービス残業が月45時間以上あり、将来的体調の不安から退職を考えているのですが、今働いてる会社の給与明細には残業時間は明記されていません。証明できるものとしてはタイムカードがあるのですが、それも現場で終電→直帰という日が多くタイムカードに退社時間は刻印されていません。後日、現場での終了時間を手書きで記入しているのですが、それでは失業保険の早期支給は難しいでしょうか?どなたかアドバイスを頂ければと思います。よろしくお願いいたします。
早期受給は可能です。それにはまず証明できる何らかの資料が必要ですからそろえておいて下さい。
「特定受給資格者」という制度があります。
その要件の一つに、離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者、というものがあります。この要件に該当すると思います。
なんとか資料をそろえてハロ-ワークに申請してください。
給付制限3ヶ月が無くて早く受給できます。
雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
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