失業保険の給付について教えてください。
給付資格決定後、説明会の前にハローワークの求人で採用されましたが、自己都合で断ってしまいました。
しかも、出勤の初日に……
ただ、入社手続きもしませんでしたし、給料なども決定していませんでした。
この場合は、失業給付に影響はあるのでしょうか?
認定申告書にはなんと書くべきなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
給付資格決定後、説明会の前にハローワークの求人で採用されましたが、自己都合で断ってしまいました。
しかも、出勤の初日に……
ただ、入社手続きもしませんでしたし、給料なども決定していませんでした。
この場合は、失業給付に影響はあるのでしょうか?
認定申告書にはなんと書くべきなのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
正当な理由なく公共職業安定所の職業紹介を拒否した場合には、1か月の給付制限がありますが、ご質問では、そうではなく、紹介をうけて採用され、それを断ったということですので、給付制限はないと思います。
イレギュラーなケースですが、受給期間(離職の日の翌日から起算して1年)内の再離職ということになり、現在の受給資格に基づいて給付をうけるということになるのではないかと思います。
イレギュラーなケースですが、受給期間(離職の日の翌日から起算して1年)内の再離職ということになり、現在の受給資格に基づいて給付をうけるということになるのではないかと思います。
失業保険について教えてください。
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
入社して4日ですか、頂けます。
「離職事項証明書」をハローワークに提出します。
前職、会社都合の継続です、所定給付日数が-1日になっただけです
失業給付金は、離職から1年の間、就職して離職した場合も、受給出来ます、ただ新しい会社で受給資格を得た時は(雇用保険6ヶ月加入、会社都合、特定理由で退職)、新しい受給資格が優先されますが、今回の場合は、その範囲でありませんので、継続です。
「離職事項証明書」をハローワークに提出します。
前職、会社都合の継続です、所定給付日数が-1日になっただけです
失業給付金は、離職から1年の間、就職して離職した場合も、受給出来ます、ただ新しい会社で受給資格を得た時は(雇用保険6ヶ月加入、会社都合、特定理由で退職)、新しい受給資格が優先されますが、今回の場合は、その範囲でありませんので、継続です。
妊娠中の失業保険についてですが
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
退職希望時は妊娠はしていなく『一身上の都合』で離職票出してもらいました。
退職前に妊娠が発覚し、現在求職申込を行った時点で妊娠4ヶ月です。
自己都合なので三ヶ月の待機期間もあるので実際失業保険がもらえるのは11月末
1月に出産予定なので受給期間の延長したほうがいいんでしょうか?
その場合はいつごろハローワークに申し出たらいいでしょう??
一週間後くらいに説明会に行くのでその時に言えばいいんでしょうか??
失業保険・・・現在は雇用保険といいます。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
既に求職申込されているようですので、また別の手続きが必要かも
知れませんが、基本は下記のとおりです。
また、雇用保険をもらうには働ける状況と意思が鉄則ですので、延長が必要となります。
雇用保険の受給期間は原則として離職した日の翌日から1年間ですが、その間に妊娠等で
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなかった日数だけ、受給期間を延長できます。
その申し出は、働くことができない期間が30日経過した日から1カ月以内です。
(簡単に言うと、一カ月過ぎるのを待って、一カ月以内に申請。)
受給期間延長申請に必要なもの
・受給期間延長申請書(ハローワークにあります)
・離職票
・延長理由を確認できるもの(母子手帳)
・印鑑
代理人申請の場合は委任状必要。
郵送OK。
説明会では詳しく教えてもらえますが、
会場はおそらくハローワークではないですよね??
あくまでも手続きはハローワークで行います。
慣れない事で大変でしょうが、がんばってください。
失業保険についてなんですが、この前に会社から基本給を減らされてその分を各手当てに分配されたんですが影響ありますか?
会社からは心配ないといわれたんですがイマイチ納得いかないんで助けてください。あとこのような場合になにか変わる事などあれば教えて欲しいです。皆様の協力をおねがいします。
会社からは心配ないといわれたんですがイマイチ納得いかないんで助けてください。あとこのような場合になにか変わる事などあれば教えて欲しいです。皆様の協力をおねがいします。
これから失業給付の手続きでしょうか?
まだでしたらハローワークに手続きに行くときに
以前の給与明細と基本給が減らされた明細を持っていってください。
その減らされた割合によって
退職理由が会社都合になる可能性があります。
まだでしたらハローワークに手続きに行くときに
以前の給与明細と基本給が減らされた明細を持っていってください。
その減らされた割合によって
退職理由が会社都合になる可能性があります。
解雇と言われ他に仕事を見つけたら突然解雇撤回(と思われる)
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
4月に育児休業から復帰予定だった派遣社員です。
3月に入って、急に「派遣先が新入社員をたくさん入れたから、
戻る場所がなくなったから仕事を探して」と言われました。
いろいろ問題はあったのですが、なんとか今月末退職しようと気持ちを切り替えました。
生活の不安があるので、(契約期間の変更をして、両者合意で契約期間満了の更新無し、
という方法で退職して、特定受給者の資格を得て、)
失業保険を自己都合退職より早く支給してもらう方法を、ハローワークの人に教えてもらって、
会社に伝えたところ、2週間、全く音沙汰がなく、その間何度か、私のほうから連絡しても
電話に出てもらえなかったり、会社に電話しても「来客中です」といわれ、折り返し電話をくれる
わけでもなく、といった状況でした。
そんな中、当然平行して求職活動もしていたんですが、何とか、仕事が決まりそうな状況に
なりました。面接はまだです。賃金は、今ごたごたしている会社よりかなり安いですが、
やってみたい職業で、受かりたいとも思っているし、求職人数も多いので、受かる可能性が高いです。
先ほどやっと派遣元から電話があり、「明日店舗で会いたい」と言われました。
持ち物は?と聞くと、来てもらえればいいです。とだけ言われ、「制服の返却はいいですか?」
と聞くと、「あぁそうですか?それならそれで結構ですけど。」と訳のわからない返事をされました。
子どものトラブルで、それだけで電話を切ってしまったんですが、ここで疑問があります。
新入社員を多く入れたから、という理由で、元の店舗での復職は無理と言われたんですが、
求職活動中、派遣先の求人を見ました。私が以前働いていた店舗も求人していました。
明日店舗に行った場合、「やっぱり働いて」的なことを言われる可能性があると思います。
でも、正直もう辞めたいです。3月までは復職を楽しみにしていましたが、今回の件で、
担当者の横柄な態度に心底頭にきています。
でも、これで復職をしなかった場合、上記の「契約期間変更から期間満了での離職」を
させてくれない可能性があり、(仕事が決まれば、失業保険の件は関係なくなるんですが)
となると、10月末まで契約期間が残っているのに、私の勝手な契約不履行となると
訴えられかねない気がして不安です。
明日までに私がするべきことは何かありますか?離職できるか電話で再度確認したほうがいいでしょうか?
大丈夫です、申し出を断っても、ちゃんとの「契約期間変更から期間満了での離職」で辞められます。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
判例でも解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできず、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には取り消すことができる、とされています。
つまり、解雇予告の意思表示は、質問者様の同意なしに取り消すことはできません。
また、派遣元が契約期間の延長を申し出ても、一方的に契約の内容を変えたわけですから、新しい契約の申し込みとみなすことができ、この場合にも質問者様の同意が無ければ、新たな契約は成立せず、変更された契約内容がそのまま、効力を発揮し続けます。
>明日までに私がするべきことは何かありますか。
意思を固めて、冷静に状況を判断し、あいての申し込みを断るだけで良いと思います。
また、労働基準法22条に則り、退職時の証明をもらい、その内容を確認して、事実と違うことがないようにしっかりと確認しておきましょう。
なんども言いますが、質問者様の勝手な契約不履行や、自己都合退職にされないように気をつけてください。
参考、労働基準法22条
1.労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ交付しなければならない。
2.労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 3.前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4.使用者は、予め第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
★失業保険★教えてください。
会社倒産で失業しました。(会社都合) 給付日数は180日。職安へ行き初回の認定日がまもなくです。
次の就職先が見つかったのですが初就業日が2回目の認定日の翌日なんです。
この場合は就業日前までの失業保険がもらえるのでしょうか?
また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?
・給付日数は180日
・支給対象期間9月11日~10月2日で初回認定日が10月3日
・2回目認定日が10月31日
・次会社初就業日が11月1日
知恵を貸して下さい
会社倒産で失業しました。(会社都合) 給付日数は180日。職安へ行き初回の認定日がまもなくです。
次の就職先が見つかったのですが初就業日が2回目の認定日の翌日なんです。
この場合は就業日前までの失業保険がもらえるのでしょうか?
また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?
・給付日数は180日
・支給対象期間9月11日~10月2日で初回認定日が10月3日
・2回目認定日が10月31日
・次会社初就業日が11月1日
知恵を貸して下さい
>この場合は就業日前までの失業保険がもらえるのでしょうか?
認定日前でもその間の給付はされます。
更に、ハローワーク斡旋の就職先なら、早期就職手当てがもらえます。
>また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
正確には、就職が決まった報告と、確認書類の授受に行く必要があります。
>再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
一定額ではないですか?こちらではそうです。
>就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?
一応、就職日の前までになっていますが、電話しておけば数日遅れても大丈夫です。
認定日前でもその間の給付はされます。
更に、ハローワーク斡旋の就職先なら、早期就職手当てがもらえます。
>また2回目認定日にはハローワークへいかなければいけないのでしょうか?
正確には、就職が決まった報告と、確認書類の授受に行く必要があります。
>再就職手当ては就業日からのこりの残日数分の計算でよいのでしょうか?
一定額ではないですか?こちらではそうです。
>就職届を出すタイミングで1番よい時はいつでしょうか?
一応、就職日の前までになっていますが、電話しておけば数日遅れても大丈夫です。
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