失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。
喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。
現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。
私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。
このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?
すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》
失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等
一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。
現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。
喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。
現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。
私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。
このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?
すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》
失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等
一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。
現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
失業給付を受けることを前提にしますとご主人の健康保険の「被扶養者」とすることはできません。奥さまご自身で「国民健康保険」の被保険者資格を取得することになります。
「出産育児一時金」についは、ご主人が健康保険の被保険者で奥さまが「被扶養者」ということであれば「家族出産育児一時金」がご主人に対して支給されます。支給額は「出産育児一時金」と同額です。
「出産育児一時金」についは、ご主人が健康保険の被保険者で奥さまが「被扶養者」ということであれば「家族出産育児一時金」がご主人に対して支給されます。支給額は「出産育児一時金」と同額です。
教えてください
10月末に退職し、今月失業保険が給付されますが、今までは旦那の扶養に入っていました。
失業保険給付中は、扶養を外さなければいけないのですが、手続きは、国民健康保険だけでいいのでしょうか?
10月末に退職し、今月失業保険が給付されますが、今までは旦那の扶養に入っていました。
失業保険給付中は、扶養を外さなければいけないのですが、手続きは、国民健康保険だけでいいのでしょうか?
「健康保険」では、被扶養者となる資格要件の一つに年間収入130万円であることが挙げられます。この年間収入(月額換算108,333円未満・日額換算3,611円未満)に雇用保険の失業給付金が算入されるため、その間被扶養者資格を喪失させる必要があります。
「国民健康保険」には、「扶養」の制度がありませんので、従前より「国民健康保険」の被保険者であれば、手続きは必要ありません。「健康保険」の被保険者であった場合は「国民健康保険」または「健康保険任意継続被保険者」の被保険者手続きを要します。
「国民健康保険」には、「扶養」の制度がありませんので、従前より「国民健康保険」の被保険者であれば、手続きは必要ありません。「健康保険」の被保険者であった場合は「国民健康保険」または「健康保険任意継続被保険者」の被保険者手続きを要します。
特定理由離職者の認定について
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。
私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。
そこでお聞きしたいです。
1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?
2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?
実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。
出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。
よろしくお願い致します。
これから失業保険の手続きをする者です。
無知で大変申し訳ございませんが、ご指導いただけると嬉しいです。
先日ハローワークに行った際に、特定理由離職者に認定されると、給付条件が変わってくるとお聞きしました。
私の場合・・
正社員で勤続7年、退職前の残業時間は、45時間に満たないのですが、
月の9日のうち3日は休日出勤をしており、休日出勤時間を残業時間にプラスすると、45時間を3ヶ月連続で超えます。
ちなみにシフト勤務で、休日は不定期です。
また、会社では残業も多く36協定を締結しております。
そこでお聞きしたいです。
1、特定理由離職者に認められる、「退職直近の残業時間が45時間以上、連続3ヶ月」というのは
休日出勤時間も含まれるのでしょうか?
2、36協定締結で残業を承諾した身ですが、それはこの申し立てとは関係がないでしょうか??
締結していると、申し立ても無効。という可能性はあるのでしょうか?
実際には勤務時間が長過ぎるのと、休日が少ないため離職しましたが、
会社に確認をとる。というのを聞き、確認をとったのちに認められなかった場合
円満に退職したのもあって、とても気まずい思いをするのではと思い、
こちらで質問させていただきました。
出してみなければわからないのは、重々承知ですが、
思い切って申し立てするという感じでして・・・
もしご存知の方がいらっしゃれば、とっても助かります。
よろしくお願い致します。
(1)45時間の数え方は、1ヶ月で、次の時間を合計したものです。
(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)
+
(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)
休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。
通常、週の始まりは、日曜日から数えます。
従って、休日出勤時間を単純には数えません。
(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!
(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。
(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。
但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
(1日の労働時間8時間(休憩時間を除く)を超過した時間の計)
+
(1週間の労働時間40時間(〃)を超過した時間の計)
休日出勤すれば、代休や振り替え休日を取らない限り、
1週間で40時間を超えますので、その超えた時間は、残業時間
として、カウントされます。
通常、週の始まりは、日曜日から数えます。
従って、休日出勤時間を単純には数えません。
(2)36協定締結で残業を承諾した身でも、関係ありません!
締結していると、申し立ても無効。という可能性は無いです!
(3)手続としては、会社の残業手当の給与明細もしくは、
会社の時間外勤務の証明書を発行してもらってください。
証明書は、各月の時間外勤務を記載したもので、簡単な
書式でOKです。
(4)離職票の裏面に本人の署名が必要です。離職票を
受理するハローワークで、45時間以上の残業のため退職
したことを主張してください。
会社は、裏面の箇所に4Dの判定をして離職票を作成して
いるでしょうから、3Aの特定受給資格者を主張しましょう。
但し、直近3ヶ月、すべてが45時間を超えていることが、
絶対必要です。
扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
去年の話なのですが質問させてください。
おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。
翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。
年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。
これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?
もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。
一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。
あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。
しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
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