家族のうつ病についてご意見をお聞かせください。
はじめまして。
27歳会社員男性です。自分にはうつ病の56歳の父親がいます。自分が学生のころから通院はしていたようなので7年以上になります。
すでに退職をし昨年の4月で失業保険も切れております。その時点で家族(父・母・私・妹)で話し合い私が家計を支え母もパートをし妹も社会人ですので今は生活が出来ております。しかし、父親名義の家・車などローンが多く生活費を含めると月に50万近くになります。それも含めて生活は出来ておりますが、来年どうなるか分からない不安や仕事でも問題を抱え自分もうつの可能性があるといわれてしまいました。
理想としては家族が支えあいながらだと思いますが、現実は生活の為のお金が必要で今の自分にはお金を返すことしか考える余裕がなくなっているのだと思います。

ローンをなくすために全てを手放したほうがよいのでしょうか?しかし、家のローンは残り10年、その他は5年くらいです。
又は私名義で今から月々の支払いなどが安くなる家を購入した方がよいでしょうか。

同じ境遇の方などご意見をお聞かせ頂けると幸いです。
質問文を読ませて頂き、家族の絆の深さに感動しています。

お父様は病が原因で退職されたのでしょうか?
そうであれば傷病手当は一年六ヶ月支給されますがどうされましたか?

障害手帳はお持ちでしょうか?3級以上であれば障害年金が受給する事が出来ます。
該当するのであれば多少は段取りが付くのではないでしょうか。

頑張って貴方が支えてあげれば必ず良い方向に進むと思いますよ
借金は返せと言っては来ますが命までくれとは言いませんし
ローンを組んでいる会社等に支払いの相談をされては如何でしょうか。
キット良い案が生れてくると思いますよ。

今まで頑張ってこられたのですから大丈夫ですよ!
失業保険制度についてご教授をお願いします。

今月末で今の会社を退職します。

現在、抑鬱症とパニック発作疾病中のため、心療内科に通院しています。


来月、ハローワークに行って、失業保険の手続きをします。

パニック発作が頻繁に起きている状態なので、次の仕事をすぐ探す気にはなれず、正直、職に就くのも怖いです。

職業訓練に通いながら、失業保険も受給している方もいるみたいですが、ハローワークの人にどう説明をしたら、私も訓練に通いながら、受給して、少し病状がよくなったら、仕事に就けるようになるのでしょうか?
パニック発作が頻繁に起きていることは言ってもよいのでしょうか?

働ける状態でないのであれば、ハローワークに行くだけ、無駄なのでしょうか。

ちなみに、傷病手当は、退職日当日まで出勤するので、当てはまらないみたいですが。
>働ける状態でないのであれば、ハローワークに行くだけ、無駄なのでしょうか。→医師の診断を聞いてください。就労可能であれば、失業保険を貰えます。
明日初めてハローワークに行きます。
最初に受付で求職登録をするために記入等をして提出すると思うんですが、雇用保険について相談したいことがありまして提出するときに相談してもいいのでしょうか??

前の質問を見ていただければわかりやすいのですが、前会社を退職して2ヶ月経つのですが未だに離職票が届かず失業保険の申請が出来ずにいました。給与明細ではきちんと雇用保険が給料から引かれていたので、加入しているはずなんですがもしかしたら会社側が加入してないかもしれないと思い相談しようと思っています。


何か月分かの給与明細と源泉徴収票は持っていこうと思っています。そこらへんがよくわからないので教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
申請当日に、面談が出来ます。
離職票にある離職理由は間違いないですか?などと確認をしてもらえますので、会社側の記載に間違いがある場合には訂正をして頂けます。

しかし2カ月も離職票が届かないのであれば、何の手続きもできずに困りますね。
会社が雇用保険に加入をしていたかどうかの確認も、勤務先会社名をお伝えになると担当者が検索して調べてくださいますので、ぜひ相談をして見られた方が良いです。

あなたのお考え通り、いままでの給与明細書で雇用保険料の徴収が確認できた方がなお良いかと思います。
保険についての質問です。
現在だんなさんの扶養にはいったほうがいいのか悩み中です。
現状は
旦那さん→会社員
私→主婦、国民健康保険加入済み
7月末まで正社員で働いており、7月までの
収入は250万程度
失業保険申請して現在転職活動中
パートでフルタイムで働くことを希望

扶養にはいるべきかこのまま国民健康保険でいるかどっちがよいのでしょうか?
無知のためさっぱりわかりません…
わかるかたよろしくお願いいたします
健康保険の被扶養者の認定は以下の通りとなっております

1.加入条件(以下の条件を全て満たしている必要があります。)
・被保険者(=保険加入者)によって、生計を立てていること。
・被保険者と3親等以内の親族で、父母、祖父母などの直系尊属、子、孫、
配偶者、兄弟以外が被扶養者になるときは同居していること。

・被保険者と同居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の年収の50%以下であること。
・被保険者と別居のときは、被扶養者の年収が130万円未満で、
かつ被保険者の援助(仕送り)よりも少ないこと。

ただし、被扶養者が60才以上のときや、障害厚生年金や障害基礎年金を
受け取っているときは、年収の制限は180万円未満になっています。

2.手続きの期限
退職の翌日から5日以内

3.加入できる期間
制限はありません。

4.保険料
保険料は一切かかりません。
被保険者(=保険加入者)のみの支払いになります。

5.注意事項
加入する健康保険によって、加入条件が違う場合があります。また、
傷病手当金の給付はありません。

従って上記の条件を満たさなければ健康保険の被扶養者にはなれず国民健康保険に加入することになります。
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