健康保険上の扶養について質問です。
来年1月に退職する彼女がいます。
その後職安で失業保険を受けます。(自己都合によるものです)
2月に入籍し、失業保険が給付されるまで僕の扶養に入るの(税法上ともに)ですが、
受給額が日額3612円を上回ります。
そうしますともちろん健保上の扶養から外れますよね?
ですので受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

いろいろネットで調べてみたら退職してからの12ヶ月での収入見込みが130万未満なら僕の扶養(健保上)に入れるとの解説がいっぱいあり、「受給中のみ加入できないのだな」と解釈してました。

ですが彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

僕はこのような知識がないので調べて、努めてる会社の人事担当の人にもききました。

したら僕の解釈どおりでした。

でも彼女は税理士が間違うわけないよ と一点張り。

実際はどうなのでしょうか?

ご教授の程よろしくおねがいします。

税法上は非課税で103万に加味しないというのは、わかってます。
>受給期間中は1号に切り替えて自分で払うつもりです。
そして期間が終わったら3号に切り替えるつもります。

健康保険に1号とか3号とかいうものはありません。扶養される人は被扶養者と言います。
1号、3号は国民年金です。

>彼女の会社の公認税理士(外部)の話だと、
「前年度の収入から健康保険料を算出するから130万とか失業保険は全く関係ない」って言ったいたそうです。

被扶養条件は健康保険によります。すなわち、あなたの会社の担当者に聞いても無意味です。
しかし、税理士に聞くのも無意味ですが...。
結婚に関しての保険 ・年金・税金等について

今年6月に入籍を予定しております。保険・年金・税金等がどのように変わるのか調べてみましたが、
分からないので教えてください。
私は現在、会社に勤めており、月給18万円(所得税など引く前の金額)です。
健康保険、厚生年金、雇用保険は給料から天引きされています。



3月25日で社員からアルバイトに変わります。(どうしても6月までは居て欲しいとの会社の意向で)
6月までは月7万~8万程の給料になると思います。(自給、入る時間数を計算した結果。調整可能)


退職後もアルバイトする予定です。



彼は会社を経営しています。(社員7人程、ほかパート・アルバイト)


そこで質問です。


①夫の扶養に入ることができますでしょうか?入れるとすればいつ頃からでしょうか?


②失業保険は貰えますか?


③年金・健康保険はどうしたら良いでしょうか?





いつからどう動いたら良いのか全くわかりません。。。質問も何からして良いか分からない状態です。



無知で申し訳ありませんがご回答の程よろしくお願い致します。
まずはご結婚おめでとうございます(^-^)

①③はご主人の加入保険が社会保険か国民健康保険+国民年金かで異なります。会社を経営されて従業員もいるならおそらく社会保険と思いますが。

社会保険ならば、入籍の日から健康保険の被扶養家族・国民年金3号被保険者になれます。これはご主人の会社で手続きします。質問者さんはご自身の健康保険脱退の手続きをしてください。

ただし年収130万円未満(月約10.8万円)にお給料を抑える必要があります。

もし、国民健康保険+国民年金なら扶養の制度はなく、質問者さんもご自身で国民健康保険+国民年金に加入することとなります。


②失業保険は文字通り失業状態で求職中の方に支給されるものなので、質問者さんはアルバイトをされる予定なら受給不可です。
収入について
失業保険も収入になるんですか?

収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?
>失業保険も収入になるんですか?

税金の関係では非課税なので収入にはなりません。
健康保険の扶養や国民年金の第3号被保険者であれば収入としてカウントされます。

>収入の場合所得証明書は発行されるのでしょうか?

所得証明には載りません。
1月末に会社都合で退職し、2月から失業保険を受給しています。
4月より再就職してすぐに退職してしまった場合、失業保険はすぐに受給できるのでしょうか?ちなみに全部で180日の受給期間があります。

再就職手当ては就業してから2・3ケ月経たないと支給されないとハローワークから聞きましたので、支給前の退職ということになりますが・・・
受給期間1年です、その間に就職して、その会社での受給資格を得ず辞めた場合は、前職の受給期間、条件で、受給出来ます。
離職事項証明書をハローワークに提出すれば、受給者に戻ります。
50日位支給されたのでは?後130日程残ってると思いますが。
「補足拝見」
再就職手当を受給した際は、その金額分、所定給付日数が減ります、証明書を出せば即、求職者です。
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