扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
失業保険を申請し、数回もらいましたが、途中で入院しました。そして人工透析になってしまいました。失業保険の残日数がかなり残っています。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
こんな場合は残りの手当はもらえるのでしょうか。約90万ほどの額になります。透析患者は身体障害者になるみたいなのですがハローワークに申請してもらえる手当等ありましたら、教えてください。よろしくお願いします。
受給資格者が求職の申し込み後において、傷病によって継続して15日以上職業に就くことが出来ない時は、基本手当てに代えて、「傷病手当」が支給されると決まっています。
金額や日数は、基本手当と一緒です。
ただ、健康保険の傷病手当金との同時受給は出来ません。
自分で申請しないといけないので、ハローワークに問い合わせてみてください。
金額や日数は、基本手当と一緒です。
ただ、健康保険の傷病手当金との同時受給は出来ません。
自分で申請しないといけないので、ハローワークに問い合わせてみてください。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。
②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。
たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。
最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。
支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。
ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。
資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
失業保険について失業です。
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?
それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
給料が20日締めの場合、月末で辞めた時残りの10日間の給料も1ヶ月分として計算されるのですか?
それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
回答お願いします!
>>それだと、雇用保険が少なくなると思うのですが!
辞めた日じゃなくて、雇用保険を払った月数が元になります。
10日でも、雇用保険を払っていれば、一か月分です。
辞めた日じゃなくて、雇用保険を払った月数が元になります。
10日でも、雇用保険を払っていれば、一か月分です。
再就職手当について。失業保険をもらいながら就職するとお祝い金としてお金がもらえるらしですけどその仕組みを教えて下さい。
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
退職した翌日に再就職した場合は、失業認定されませんので、何ももらえません(失業手当・再就職手当)
失業保険を11ヶ月貰える人というのは給付日数330日ですよね・・・・勤続20年以上でリストラとかか・・・すごいかわいそうな気が・・・・
再就職手当は上限があるので高給取りだった人はカットされてしまうかもしれませんが一応
150日/330日 残っているとすると、残3分の1以上あるので、残り150日分の失業手当の40%分の金額がもらえます。
もし3分の2以上残っている段階で再就職したら残っている分の50%がもらえます
ただ、再就職が雇用保険加入で、最低でも1ヶ月以上は勤めないともらえません。1ヶ月すぎたころに調査があります。
失業保険を11ヶ月貰える人というのは給付日数330日ですよね・・・・勤続20年以上でリストラとかか・・・すごいかわいそうな気が・・・・
再就職手当は上限があるので高給取りだった人はカットされてしまうかもしれませんが一応
150日/330日 残っているとすると、残3分の1以上あるので、残り150日分の失業手当の40%分の金額がもらえます。
もし3分の2以上残っている段階で再就職したら残っている分の50%がもらえます
ただ、再就職が雇用保険加入で、最低でも1ヶ月以上は勤めないともらえません。1ヶ月すぎたころに調査があります。
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