過去の失業保険の給付期間について
過去に失業保険の給付を受けたことがありまして、だいたいいつ頃まで自分が失業中していたかを事情により調べています。
ハローワークでもらったしおりは去年、処分してしまいました。
だいたいで構いませんので、詳しい方お力を貸して下さい。
失業時状況 自己都合により退職 6年勤務
年末に退社、ハローワークへの申請は翌月中旬
ハローワークからの振込は計4回(多分、3か月分。始めの月、最終月は少額でした)
最終受取月は7月でした。
自分の考えとしては、
ハローワーク申請→(待期期間7日)→そこから3ヶ月給付なし(1月中旬~4月中旬)→給付開始(4月中旬~7月中旬)
と考えているのですが正しいでしょうか?
働いていない期間は最終認定日までで問題ないでしょうか?
全部受給したのであれば最終認定日までは働いていなかったことになります。
ただ、申告しながらアルバイトをしていたのならそれは別ですが。
「補足」
あなたの場合をシュミレーションしてみましょう。
仮に1月16日(月)が申請日とします。
待期期間7日間が1月22日までで1月23日から給付制限3ヶ月に入りまして給付制限が明けるのが4月22日です。
4月23日から支給対象期間に入り初回認定が5月7日(月)で14日分の支給になったと思います。
その後28日ごとに忍耐日がありますから次の認定日が6月4日(月)、7月2日(月)、7月30日(月)
ということになると思います。
あくまでの推定ですから正確だとは言えませんが参考にしてください。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合の解雇で、年齢、雇用不足地域に 居住、毎月の就職活動回数など、すべて満 たしていれば確実に個別延長されるのでし ょうか?それとも人数枠があっ
て審 査があ るのですか?
平成26年4月1日以降離職者は、個別延長給付の対象者になるための条件が就職困難地域・年齢条件以外に加えて「頻繁に離転職を繰り返すなど安定した職に就いていないこと」も新たに必要条件になりました。
従来よりも個別延長給付の対象者になるのが厳しい基準になっています。

また、個別延長給付の対象者となっても、以下いずれか1つに該当した場合には延長されません。
・認定日にハローワークに行かずに認定手続きをしなかったこと1回でもある。
・認定日に求職活動実績回数(4週間に2回以上)の不足によって「不認定」となったことが1回でもある。
・支給終了までに所定給付日数に応じた「必要な応募回数」に達していなかった。

人数枠などはありません。
また、ハローワークの紹介以外で直接会社へ応募した場合も個別延長給付の条件となる「応募回数」にカウントされます。

詳しくはハローワークの給付窓口へ確認してみてください。
失業保険について
先日ハロワに行って手続きをしてきました。
説明会が11/22にあるとのことで、それまで日雇いのバイト(フルキャスト)の登録に行ってバイトしようと考えてます。
大丈夫でしょうか?

日雇いだったら申告無しでやってもバレないと伺った事があります。

詳しい方宜しくお願いいたします。
第一回目の説明会といいますがこれは安定所に出かけることによってその月の就活の事業所訪問と同じにカウントされます。
その場合手続きをしてから22日の間にアルバイトや仕事をしましたかと言う問いに対し収入金額も報告しなければなりません。
これを申告しない場合、時給の手続きをされたあなたは安定所からマークされ、怪しいと思えば備考まですると言っています。
違反があった場合はもんどう無用で受給額の三倍返しが取り決められています。申告した金額は受給金額から差し引かれますので仕事をしただけ無駄と言う事になります。じっとしていて受給金をもらったほうが無難です。
妊娠した為退職し、現在失業保険の受給延長中です。
子供が一歳になったら就職活動したいので、実母か義母に預けて延長を解除して失業保険をもらいたいのですが、何か預かってもらうという証明
とかいるんでしょうか?
質問の意味がわかりにくいかも知れませんが回答お願いします。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類等いろんなことが異なることがあるという摩訶不思議なところです。不要かどうかはハローワークによって異なると思っていた方が賢明です。延長を終了する手続きに出向く前に、「当初の退職理由が妊娠・出産によるもので、今は育児のために延長をしていたが実母(義母)に与ってもらえるので延長を終了したい。それを証明するような書類は必要なのか?」と問い合わせたほうが良いと思います。
失業保険受給前の待機中のアルバイトについて

現在失業保険受給前の待機期間中です。この間に、モニターのアルバイト(2時間程度)をした場合、支給額は減額になるのでしょうか?それとも延
長でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。
皆さんは待期期間の7日間と給付制限3ヶ月を混同しているというか単語の使い方が違っている場合が多いですね。
待期期間7日間についてはバイトなどをすると無職の期間の7日間が完成しませんのでやった日数分だけ先に完成が延びますから受給開始も先に延びることになります。絶対に禁止というわけではありません。どうしてもやる必要があるなら申告してください。
給付制限期間3ヶ月の期間にアルバイトはできますが基準がありますので貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、アルバイトの期間中でも給付制限期間は進行している。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
受給開始の時期が遅れますが受給額は変わりません。
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