国民健康保険と任意継続の健康保険について。

質問させてください。
先月末に退職し、来月より失業保険を受けとる予定です。
その為主人の扶養には入れませんが、受給終了後、扶養に入る予
定です。

なので現在①国民健康保険に加入するか②以前の会社の健康保険を任意継続するか
で迷っています。
ここで質問なのですが。

①を選んだ場合…住む予定の市の納付期日が7月末から2月末の計8期
②を選んだ場合…毎月末支払い
と書いてありました。

失業保険を受給後に扶養に入る時期が
8月になると思うのですが、
①を選んだ場合は保険料を7月末の分しか払わなくていいのでしょうか。

でもそれって保険に入ってるといえるのか?
だったら②だとかなり損をすることにならないのか?

分からないので質問させてください。
お願いいたします。
国民健康保険料は、前年の所得に応じて当年度(4月~翌年3月)の年額が計算されます。
これを6月あるいは7月から10期~8期に分けて納付する自治体が多くなっています。
年度の途中で加入したり脱退した場合には 年額保険料 ÷ 12 を一か月分として請求されることになります。

自治体のHPで国民健康保険料の計算式を探して、昨年の源泉徴収票の数字を元に計算してみてください。


健康保険の任意継続の場合には、会社が負担していた分も自分で払うので保険料は今までの2倍です。
ただし保険者ごとに決めた上限がありますから、あなたの在職中の月収によっては2倍までかからないケースもあります。
任意継続すると、再就職先で健康保険に加入するか、継続可能期間の2年が経過するまでは、脱退できないことになっています。
よって、保険料を毎月納付書で払うことにしておいて、納付期限までに納付しないと即日資格喪失になる厳しいルールを逆手にとって脱退することになります。


補足拝見:

国民健康保険料は、一世帯あたりいくら + 加入者一人あたりいくら + 加入者の前年の所得の○○%、というふうに決めている自治体が多いようです。

昨年の源泉徴収票の 「給与所得控除後の金額」 が、あなたの昨年の所得です。
そこから33万円を引いた額が、所得割の対象になります。
失業保険。。。。
準社員扱いで 働いていたのですが
会社から更新しないといわれ 3月いっぱいで退職します。
1年ごとに 契約更新の手続きをしていて 3月31日付けで
今回の契約が切れます。
失業保険は すぐもらえますか?
退職願いは書いてもらう事になる。とは言われています。
退職願いを【自己都合】で書いてはいけません。
自己都合だと3か月後からの受給になってしまいます。

【会社都合による契約期間満了による退職】であることを必ず書いてください。
会社都合の退職であれば、失業保険は翌月から受給できます。
旦那の年末調整?自分で確定申告?
全くの無知でお恥ずかしいのですが詳しい方教えて下さい。

今年の二月で退職し、五月に結婚しました。

失業保険をもらっていたので旦那の扶養に入ったのが最近です。
源泉徴収票や生命保険会社から届いたハガキは手元にあり、源泉徴収は来年自分で確定申告しに行くのは分かるのですが、生命保険会社からのハガキの分は旦那の年末調整で任せるか確定申告時期に自分で手続きするか、どちらの方が良いのでしょうか?①
還付される金額に差がありますか?②
あと、扶養に入るまで国民健康保険を支払ったり年金を免除申請したりしていました。そうゆうのもなにか関係ありますか?③
それから、今臨月でそろそろ出産予定です。
産婦人科でかかったお金も申請できるような話を聞いたのですが、還付されるのでしょうか?④
たくさん質問してしまいましたが、よろしくお願いいたします。
④医療費控除のことだとおもいます。今年1年分の医療費が10万超ですから、家族・医療機関ごとに仕分けをして、医療費控除明細を作成し、領収書を添付して確定申告のときに提出してください。
e-TAXだったかな?確定申告の書類が作成できるHPがありまして、医療費控除明細も作成できますから便利ですよ。還付金の額もその場でわかりますよ。提出者は税を一番払っていると思われる旦那さまにしたほうがいいと思います。試しに入力してみてください。
失業保険の給付について教えてください。 昨年の7月ごろから3ヶ月間給付金を受け取っていました。
そのあと、11月4日から派遣で働きだして、雇用保険も毎月支払ってます。10/31で退職するとしたら、この
場合雇用保険を12ヶ月間払った計算になるのでしょうか・・・?法が改正されて12ヶ月払わなければ受給資格がなくなったと聞きました。微妙な差なので、よくわからずどなたか詳しい方教えていただければと思います。
また、前回受給してから何年間かは雇用保険を12ヶ月以上支払っていても、受給できない。などという規定はありますでしょうか・・・?こちらについても宜しくお願い致します。
昨年11月から雇用保険料が給料から控除されていれば、10月31日で被保険者期間は12か月になるので受給可能です。
但し、自己都合退職だと最初の給付は手続き後、約3か月半後ぐらいになりますのでご注意を。
前回受給との関係はありません。
社会保険、厚生年金の扶養になるには
初めまして。
今年3月まで正社員で働いていましたが、失業して失業給付を受給しています。
そろそろ失業保険が給付終了となり、仕事が見つからないので、
取り急ぎ社会保険・厚生年金を旦那の扶養に入ろうかと考えています。

そこで質問です。

①失業保険の支給終了は10月31日まで、最終の認定日は11月8日です。
この場合、11月1日から扶養に入る事が出来ますか?

②3月までの給与所得が1,036,138円
失業給付を8月から受給していますが、最後まで受給すると合計金額が516,150円となり、
給与所得と合計すると、1,552,288円となりますが、
たしか、扶養になれるのは年収141万円未満だったと思います。
この場合、今年度は扶養になれないのでしょうか?

ご存じの方、ご教授下さい。よろしくおねがいします。
所得とありますが
収入金額をおしゃっているのだと思います、

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りです。

1、所得税法上⇒給付金は含まない

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、
所得税上では非課税の扱いとなりますので、失業手当分は記載しません。

ご自身の収入が103万円以下であれば、配偶者控除の対象です。
141万円未満の場合は配偶者特別控除になります。

3月までの給与収入が1,036,138円の場合
38万円の控除金額です。

2、健康保険上⇒給付金は含む

失業保険と健康保険上の扶養
年収が130万円未満で
被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。

1,552,288円とあるので、130万円を超えています。
来年から社会保険の扶養になるのではないかと推定します。

見込み金額の判断なので、
これから無収入(専業主婦)の場合は組合によっては
現時点から加入できる場合もあります。

来年の場合であっても必要な書類など、確認しましょう。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・

①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。

②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。

③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。


説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。

【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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