職業訓練校入校前の失業保険について 。
失業保険受給中で、4/3から職業訓練に通っています。
2月から失業保険の受給開始で、4/2に2回目の認定を受けました。
職業訓練を受講した場合、失業保険の受給が早くなると聞いたのですが
受給開始から4/2までの失業保険分はいつ頃支給されるのでしょうか?
自己都合退職で90日間の給付制限付きです。
失業保険受給中で、4/3から職業訓練に通っています。
2月から失業保険の受給開始で、4/2に2回目の認定を受けました。
職業訓練を受講した場合、失業保険の受給が早くなると聞いたのですが
受給開始から4/2までの失業保険分はいつ頃支給されるのでしょうか?
自己都合退職で90日間の給付制限付きです。
2月から待機期間3ヶ月が終了して受給が開始されたと言う事でしょうか?通常28日周期で認定日が設定されますので2月からだと一度は受給されてますよね?そう仮定すると前回認定を受けた日〜入校前日までの分が認定される運びだと思います。その分が約1週間後に入金されるはずです。
未だ入金がない事は無いと思います。
もしかして職業訓練によって給付制限が解除されて受給が開始される方でしょうか?それでしたら4月2日で給付制限が解除された事になり、4月3日からが受給開始で〜月末までの分が5月の中旬頃に入金があります。
どちらの方か分かりませんが、2月の分が未だ入金されない事態はないので後者の方かな?と推測しました。
未だ入金がない事は無いと思います。
もしかして職業訓練によって給付制限が解除されて受給が開始される方でしょうか?それでしたら4月2日で給付制限が解除された事になり、4月3日からが受給開始で〜月末までの分が5月の中旬頃に入金があります。
どちらの方か分かりませんが、2月の分が未だ入金されない事態はないので後者の方かな?と推測しました。
失業保険等について質問致します
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
少し愚痴になりました。すみません。
そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています
会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
今回私が勤めている営業所を閉鎖する。と言われました。
なので、関東にある本社に移れ。と上司に言われました
ですが、その際の引っ越し費用や社宅等は会社は一切手出ししないと。
「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
少し愚痴になりました。すみません。
そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
ちなみに、雇用保険は24年12月より入っていて現在も入っています
会社内部事情の事で質問させて頂きます。
御回答よろしくお願い致します。
>「拒否権はないんですか?」と聞いたら「拒否なら自己退職」という横暴さです。
あなたが採用されたときの条件はどうなっているのですか。
つまり全国への転勤があるという条件があったのかどうかです。
あるとしたら、営業所の閉鎖に関わらず、転勤はあり得ることになります。
そうではなく、現地採用という条件で転勤の可能性がないはずだったのに、営業所の閉鎖により転勤ということになれば、会社側も転勤を勧めることはできるとしても、一定の配慮は必要と考えられます。
>そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
この場合は特定理由離職者としての扱いになると思われますので、受給制限なしで失業給付を受給できると思われます。ただし、最終的にはハローワークの判断になります。
あなたが採用されたときの条件はどうなっているのですか。
つまり全国への転勤があるという条件があったのかどうかです。
あるとしたら、営業所の閉鎖に関わらず、転勤はあり得ることになります。
そうではなく、現地採用という条件で転勤の可能性がないはずだったのに、営業所の閉鎖により転勤ということになれば、会社側も転勤を勧めることはできるとしても、一定の配慮は必要と考えられます。
>そこで今回私が転勤を拒否した場合は会社に辞めされられたという事となり、会社都合の退職になると思われますが、その場合失業保険って、どうなんでしょうか?
この場合は特定理由離職者としての扱いになると思われますので、受給制限なしで失業給付を受給できると思われます。ただし、最終的にはハローワークの判断になります。
ご教授下さい。
失業保険を手早く受け取る方法
ご教授下さい。
9月で2年半務めた会社を退職する者です。
11月に語学留学の為1年間海外に行くのですが、失業保険についてのご相談です。
勿論私情で退職する為失業保険は3、4ヶ月以降~しか出ません。
受け取れるのは退職してから1年間なので、戻ってくるころには切れてしまいます。
自分の都合で行くので随分と勝手ですが、せっかく今まで支払っていたのに勿体ないなぁと。
出発日を遅らせることも考えていますが、その為だけに遅らせるのもどうかと思い…
どなたかお詳しい方、何か裏技など良い方法はありますでしょうか?
色々調べてそれでもないので、半ば諦めてはいますが…
宜しくお願いします。
失業保険を手早く受け取る方法
ご教授下さい。
9月で2年半務めた会社を退職する者です。
11月に語学留学の為1年間海外に行くのですが、失業保険についてのご相談です。
勿論私情で退職する為失業保険は3、4ヶ月以降~しか出ません。
受け取れるのは退職してから1年間なので、戻ってくるころには切れてしまいます。
自分の都合で行くので随分と勝手ですが、せっかく今まで支払っていたのに勿体ないなぁと。
出発日を遅らせることも考えていますが、その為だけに遅らせるのもどうかと思い…
どなたかお詳しい方、何か裏技など良い方法はありますでしょうか?
色々調べてそれでもないので、半ば諦めてはいますが…
宜しくお願いします。
余り詳しくないのですが、、、
退職理由が自己都合だとしたら難しいかと思います。
例えば会社都合(解雇・倒産など)ならば、受給までの待機期間が短かったと記憶しています。
ただ会社は余り解雇とは書きたがらないでしょうし、何かの補助(高齢者や障害者などの雇用推進などの補助)を受けている場合などはペナルティーとして一定期間補助が受けられないことがあると記憶しております。
会社に相談してみて、もし退職理由を解雇と書いてくれるのであれば、質問の答えとなると思いますが、、、でもこれは立派な不正ですし、退職する会社にも迷惑がかかる可能性もありますので、余りお勧めはしません。(じゃー書くなって?)
退職理由が自己都合だとしたら難しいかと思います。
例えば会社都合(解雇・倒産など)ならば、受給までの待機期間が短かったと記憶しています。
ただ会社は余り解雇とは書きたがらないでしょうし、何かの補助(高齢者や障害者などの雇用推進などの補助)を受けている場合などはペナルティーとして一定期間補助が受けられないことがあると記憶しております。
会社に相談してみて、もし退職理由を解雇と書いてくれるのであれば、質問の答えとなると思いますが、、、でもこれは立派な不正ですし、退職する会社にも迷惑がかかる可能性もありますので、余りお勧めはしません。(じゃー書くなって?)
失業保険についての質問です
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
恥ずかしながら知識不足のために的外れな質問内容でしたらすみません
現在、同じ会社に4年間アルバイトとして働かせて貰っていましたが、来年の2月に退職を予定しています。
理由は正社員としての就職を考えてなので、自己都合になります。
そこで質問ですが
過去4年間雇用保険を支払っていたのですが、自分は雇用保険の受給は可能でしょうか?
また、受給期間中に就職活動と合わせて資格習得の勉強もしたいのですが、禁止されていたりはしますか?
色々な制約があると聞きましたので質問させて頂きました、宜しくお願いします
・雇用保険の基本手当を受給可能です
・再就職を有利にするための資格取得の勉強ならば、禁止どころか推奨されています。
・再就職を有利にするための資格取得の勉強ならば、禁止どころか推奨されています。
失業保険について質問です。もう失業保険の期限はきれてますが、認定日が来週火曜日
今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
今は最大60日の延長があるって聞きましたが、本当ですか?
「個別延長給付」といって昨年3月から3年間の時限立法措置が図られています。その事だと思いますが、誰でも受けれるものではなく基本は倒産や解雇などの会社都合での離職理由の方である事の前提で、なおかつ受給中に求人者への応募の実績が必要となり延長対象か否か判断されることとなります。いずれにせよ、延長になり得る人には職安サイドから事前説明がなされることと思います。あなたは期限が過ぎているとのこと・・対象外であることはいうまでもありませんね。期限の到来が来ているのですから、認定日は無関係です。
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