確定申告の必要性
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
今年の7月でサラリーマン生活にピリオドを打ち、
失業保険で生活しているものです。
確定申告の必要性はありますか?
1~7月まで給料から所得税が引かれていると思いますので、年末調整をしていた様に書類を用意して確定申告をしましょう。
サラリーマンの時の給料のみなら所得税が還付されると思います。
確定申告をすれば同時に住民税の申告もされますので手間も省けます。
失業保険は非課税なので税金はかかりません。
他に収入があれば確定申告は必要ですが、ない場合は必要性はありませんけどした方が税金が戻ってくるので得です。
サラリーマンの時の給料のみなら所得税が還付されると思います。
確定申告をすれば同時に住民税の申告もされますので手間も省けます。
失業保険は非課税なので税金はかかりません。
他に収入があれば確定申告は必要ですが、ない場合は必要性はありませんけどした方が税金が戻ってくるので得です。
パートの雇用保険
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
現在の勤め先で、10年程 正社員、結婚して主人の扶養家族に入りパートタイマーで4年程働いてます。
今年、4月から、会社の都合で働く時間が減り、4月から11月の8ヶ月間、雇用保険に適用されない事がわかりました。
しかし、雇用保険は支払っています。
会社もそれを今月しり、今月から雇用保険が適用される範囲で働くことになったのですが、この場合、もし私が妊娠したりして、休暇なり、退職なりした場合、失業保険や、育児休暇の手当て等は給付されるのでしょうか?
長年勤めて来たので、会社の不手際で適用されなかったら納得行きません。
1カ月11日以上勤務しているのであれば、受給対象にはなります。
喪失手続きをされていると、受給の対象にならない可能性が高いので
よかったと思います。
パートの雇用保険料は支払っているうちに入らないくらい少額ですしね。
喪失手続きをされていると、受給の対象にならない可能性が高いので
よかったと思います。
パートの雇用保険料は支払っているうちに入らないくらい少額ですしね。
平成22年5月に会社を退職したのち、翌月に市民税の納付書が10万ちょいきて支払いました。
会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?
そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。
8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
会社に勤務していると分割で控除してくれますが、退職したことによってまとめてきたんですよね?
そのあと、失業保険をもらっていて年内は働きませんでした。
平成23年1月~3月までアルバイトで総額40万ほど稼ぎました。バイトなので雇用保険と所得税しか控除されません。自分で国民年金と国民健康保険に加入し支払ってました。
4月から6月まで社会保険加入でパートをしました。
38万円稼いで保険控除が6万円でした。
8月からまた社会保険完備の会社で働きます。
市民税はいつ払うんでしょうか?
22年5月に退職して翌月あたりに支払った10万くらいのの次はどうなるんでしょうか?
補足拝見:
確定申告して、申告書の控えは手元にありますか?
「所得金額 合計⑤」が100万円以下だったら、東京都なら住民税の均等割も所得割も非課税。
自治体によって、98万円以下だったら均等割、所得割とも非課税になるところ、
93万円超98万円以下なら均等割だけ課税されるところ、と色々ですが、
あなたの平成22年分の所得は、あなたの住む自治体で均等割・所得割とも非課税になる額だったのでしょう。
今年は、1月~3月のアルバイト先、4月~6月のパート先、それぞれから平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、再就職先に提出して年末調整に加えてもらってください。
再就職先は、全部を合算して年末調整をかけ、年末調整済みの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市・区役所に提出します。
平成23年分の所得に対する住民税は、平成24年の6月から給与天引きで納付します。
確定申告して、申告書の控えは手元にありますか?
「所得金額 合計⑤」が100万円以下だったら、東京都なら住民税の均等割も所得割も非課税。
自治体によって、98万円以下だったら均等割、所得割とも非課税になるところ、
93万円超98万円以下なら均等割だけ課税されるところ、と色々ですが、
あなたの平成22年分の所得は、あなたの住む自治体で均等割・所得割とも非課税になる額だったのでしょう。
今年は、1月~3月のアルバイト先、4月~6月のパート先、それぞれから平成23年分源泉徴収票を交付してもらい、再就職先に提出して年末調整に加えてもらってください。
再就職先は、全部を合算して年末調整をかけ、年末調整済みの源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を市・区役所に提出します。
平成23年分の所得に対する住民税は、平成24年の6月から給与天引きで納付します。
失業保険の離職票等について。
離職者氏名の欄に、旧姓が書いてあります。
先日入籍をし氏名が変わったのですが、この場合離職票の氏名欄は、どちらで書けばいいのでしょうか?
また、受給
手続きに必要なものの中の、国民健康保険証なのですが、こちらは社会保険証(旦那の扶養)じゃダメのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
離職者氏名の欄に、旧姓が書いてあります。
先日入籍をし氏名が変わったのですが、この場合離職票の氏名欄は、どちらで書けばいいのでしょうか?
また、受給
手続きに必要なものの中の、国民健康保険証なのですが、こちらは社会保険証(旦那の扶養)じゃダメのでしょうか?
ご回答をお願いいたします。
本来は現在の姓を書くべきですが、離職票はそのままハローワークに持参し、入籍し姓が変わったことを担当窓口で伝えてください、職員が書き換えてくれます。
ただ、姓が変わったことを証明できるもの(戸籍抄本・住民票など)が必要なこともありますので最寄りのハローワークへ問い合わせてみるのがいいでしょう。
手続きに必要なもので健康保険証では、他に本人確認できる顔写真付きの証明書を求められることがあります、一番いいのは顔写真が付いている運転免許証、住民基本カードなどです。
ご主人の扶養ということですが、失業手当の基本手当日額が一定額を超えると(3652円以上だったと思います)、扶養には入れないことがあります、あなた個人で国民健康保険に加入する必要がありますのでご注意を。
ただ、姓が変わったことを証明できるもの(戸籍抄本・住民票など)が必要なこともありますので最寄りのハローワークへ問い合わせてみるのがいいでしょう。
手続きに必要なもので健康保険証では、他に本人確認できる顔写真付きの証明書を求められることがあります、一番いいのは顔写真が付いている運転免許証、住民基本カードなどです。
ご主人の扶養ということですが、失業手当の基本手当日額が一定額を超えると(3652円以上だったと思います)、扶養には入れないことがあります、あなた個人で国民健康保険に加入する必要がありますのでご注意を。
詳しい方、ご教授お願いします。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
9月退社(1月からの収入は約140万)
10月~12月は失業保険を需給
来年1月からは完全に無収入なので主人の扶養に入りたいとお願いしたら、会社側から「前職の源泉徴収票と、雇用保険需給資格者証を添付しないとダメだ」と言われました。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要なのかが、無知な私には分かりません。
お分かりの方、教えてください。
なぜ年が変わるのに前職の源泉徴収票やらが必要・・・。税金(所得税や住民税)は1月1日~12月31日の収入が所得の基準になります。所得が38万円以下なら配偶者控除、それ以上で141万円未満であれば配偶者特別控除になります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
でも、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者の資格は、何月から何月というような1年の区切りがありません。
どの月からであっても1年間の収入が130万円超えてはいけません。また、ある月から1年先までの合計年収が130万円超えそうであったりしても扶養にできません。でも、その月から先の年間収入が130万円以下になると分かれば(証明できれば)、組合によってはすんなりその月から扶養に入ることができます。
なので、過去の年収や失業保険をいくらもらっているか(もらえそうか)も調べます。
今は、どこの健康保険(組合)も財政が苦しいですから、資格条件のチェックは厳しいようです。ごまかそうとする人がいたりするので、どんどん厳しくなります。
関連する情報