急ぎです。失業保険についてです。
今回初めての認定日だったのですが日にちを間違えてしまいました。まだ一回も失業保険は貰っておらず最初の認定日でした。
このような場合どうなるのでしょうか?失業給付が一ヶ月遅れるのでしょうか?失業給付金が減額になるのでしょうか?明日ハローワークに電話するのですが気になったのでどなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
残念ですが、認定日を間違えていたのであれば今回は認定されないでしょう。
減額になったりもしません。

何か事情があったのであれば別ですが、そうではないのですからあなただけ特例は認められません。
また何か事情があって認定日の変更が認められる場合は確認できる書類等も必要となりますから、基本的に事前に連絡が必要です。

ただ、次回の認定日にきちんと認定して貰う為には、一度不認定を受けなければなりません。
明日安定所へは連絡をするのではなく、安定所に行き、不認定を受けてください。
その後に次回認定日を改めて指示され、必要な求職活動を行って次回認定日に行き、認定されるという流れになります。

ところで、初回認定日だったとのことですが、あなたは会社都合での退職でしたか?
会社都合の場合も自己都合の場合も、初回認定日をすっぽかしてしまった場合は待期から取り直しとなります。
会社都合で退職した場合は、今回の認定日から7日間の待期を取った後受給対象期間になるはずです。
自己都合の場合は待期を今回の認定日から取り直した後に休風制限に入るということになり、受給開始が本来より更に1カ月遅れるということになります。


ご参考になさってください。
紹介予定派遣で双方合意に至らず離職します。私は失業保険の給付が受けられるのでしょうか?
昨年の12月より紹介予定派遣にて某企業にて働いてきましたが、“能力不足”を理由に企業側より正社員採用を断られ、契約期間をもって仕事が終了となることとなりました。
このご時勢と私の年齢が高いこともあり、再就職先(派遣先)を探すことが非常に困難になるであろうことが容易に予想されます。
生活のことも含めて、非常に不安で仕方ありません。採用の道がなくなったとわかった時から、ネット等で失業給付について調べていますが、自分の場合はどうなのか結局よくわかりませんでした。
失業給付が受けられるのかどうか、仮に給付が受けられる場合でも、給付制限がかかるのかどうか、確実でなくても結構なので、もしおわかりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけると大変助かります。

以下、簡単に状況を記載します。

【派遣形態】 紹介予定派遣
【派遣期間】 H20年12月~H21年6月 6ヶ月間 9:00~17:30 フルタイム勤務
【離職理由】 企業側より正社員非採用の回答があり、合意とならなかったため
(当方は就職を希望)

【離職証明書の離職理由】
昨日派遣会社から届いた返送要の離職証明書には、離職理由欄は下記のところに印がついていました。

「(3)労働契約期間満了による離職
①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時来ようされる労働者以外の者
(1回の契約期間 5箇月、通算契約期間 5箇月、契約更新回数 0回)
C.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」

具体的事情記載欄 「次の派遣就業を紹介できなかったため」と記載あり

※①の「5箇月」については、派遣会社に確認したところ、端数月がカウントされない(?)ためとのこと


【雇用保険の加入期間】 上記派遣期間のみ
【雇入通知書兼就業条件明示書では】 「雇用期間の定め(予定)無」 と記載あり


個人的によくわからなかったのは、下記の部分です。
①「雇用期間の定め(予定)無」とあるので、「特定理由離職者」にはあたらないのでしょうか?
②「特定理由離職者」にあたらない場合でも、雇用保険の被保険者期間が6ヶ月でも受給資格が得られるのでしょうか?
(最近、法改正で緩和されたような事も聞きました)

長文に最後まで目を通してくださってありがとうございました。
見解をぜひお教えいただければとても嬉しく思います。どうぞよろしくお願いいたします。
同じ立場の者です。派遣期間六ヶ月(失業保険加入六ヶ月)から失業保険の申請できます。派遣会社は一ヶ月間あなたの就業先を探す事が義務になってます。一ヶ月たっても派遣会社が見つけられない場合、会社都合の離職表を発行します。一ヶ月を待たずに派遣会社の紹介登録を拒否すれば自己都合扱いになります。紹介の仕事内容合わなかったら断っても問題ないと思いますが紹介は引き続きお願いしておくようにしないと自己都合で離職表が発行される可能性もあります。ちなみに失業保険三ヶ月給付されます。条件を満たせば二ヶ月延長になります
ローンについての質問です。
既に1社で約90万の借入があり、入社したばかりの状態で20万か10万の借入を他社に申し込もうと考えているのですが、借入は可能なのでしょうか。
新規の理由が、先の震災の影響で勤め先を無くし現在は失業保険で暮らしているのですが、就業先が決まった場合は勤め始めの1ヵ月間だけ収入が無くなってしまうので、家賃やローンなどの支払いが延滞するのを懸念しての借入になります。
また、このような理由で家賃などが延滞できるのかも教えていただけると幸いに思います。
1月で返済する資金でしたらカードローンをお勧めします。
審査が早く、パート・アルバイトでも作れ、好きな時に借入し返済できます。金利は高めですが、短期で返済するなら利息もそんなにかかりません。
家賃の滞納は大家さんと直接交渉するか、管理業者に連絡してみれば良いと思います。

補足:申込み金融機関ですが、消費者金融はやめた方が良いと思います。ですので、最寄りの銀行・信用金庫の窓口に行って相談するのが良いと思います。その中で商品性、金利、極度額等自分に一番あったものに申込みすれば良いと思います。
恒常的な残業によって実働週20時間を越えるパートに対する失業保険について
現在の職場で働き始めて2年3ヶ月が経ちます。
現在では18時~22時を定時として20分の休憩時間が与えられています。(終業当初は16時~22時でしたが1年以上前の話です)

しかし昨年中ごろよりの労働時間は少ない時で週25時間 多いときは40時間
月では少ない時で100時間 多いときで150時間(給付額上、個人で記録した時間ベースではもっと多いです)を越え
日8時間越え、土曜・祝日出勤をすることも珍しくありません。

つまり残業を含めれば恒常的に週20時間を越えます。

雇用保険料は払っていません。

そこで
1:このケースでは失業保険の適用対象になるか
2:適用対象となる場合 遡っての加入を会社に申請可能か

をお伺いしたく存じます。
雇用保険の支給対象になります。しかし黙って辞めてハローワークに言っても会社とまず話あいをしてください。と言われるだけです。

もちろん遡って申請は可能です。
この場合は会社都合になりますから労働基準監督署に申告し指導勧告をしてもらい、労働局に斡旋の手続きをしましょう。しかし斡旋は会社が拒否したら成立しません。ので詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。
失業保険、離職票についての疑問について教えてください!


先月、1年以上働いた会社を辞めました。
従業員10人程の小さい会社です。

失業保険の申請の為に 社長に離職票をお願いした時
の、社長とのメールのやり取りです。


社長「手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります。なので印鑑押しにきてください。今年の1月~7月までの給料明細は持っていますか?」

私「明細は全て保管しています」

社長「じゃあ今までの全部持ってきてください。ポストに入れといてね」

私「なぜ私の明細が必要なんでしょうか? あと先ほどのメールに『 手続き等代行してやってもらうので、あなたの委任状にサインと印鑑が必要になります 』とありましたが、『私が誰かに手続きの代行を頼むから委任状を書く』という事でしょうか?」

社長「社労士さんにやってもらうので必要になります」

私「何をやってもらうんですか?」

社長「離職届けを出してもらう事務手続きです」


疑問なのですが

・なぜ私の明細が必要なのか。明細は複写なので会社に原本?があるはずなので、それでは駄目なのか。

・委任状とは?社労士に何の代行を頼む事になるのか。

・会社側に離職票を請求するのを、私の代わりに社労士がやるという事か。

・『1月~7月の明細を持っているか→全て保管している→今までの全部持って来い』 なぜ1月~7月から全部に変更したか。



お金が絡むと全く信用出来ない社長なので、明細も渡したくないですし、ましてや誰でも開けれるポストに入れるなんて怖いです。
悪用される恐れがあるので ちゃんとした書類以外のサインや印鑑は避けたいです。

離職票を請求するのは初めてなので仕組みがよく解りません…
どなたか解りやすく教えてください(>_<)
離職証明書を事業主が作成して、ハローワークに持っていくと、ハローワークが離職票を発行してくれます。
それを、退職したあなたに渡します。。これが一連の流れです。

離職証明書を社会保険労務士に依頼する場合は、事業主と労務士との代理人契約(委託契約)が必要であって、あなたと労務士の契約は必要ありません。。
ただ、個人情報の関係で、あなたの個人情報を確実に見ますし、保管することもありますので、そちらの個人情報保護の委任状ではないでしょうか??

離職証明書を作成するのに給与明細は必要ありません。会社で作成義務のある賃金台帳にて記入できます。。
給与明細書を会社が保管していないのは書類保管義務違反にもなります。給与明細書を渡す必要はありません。
社長自身が、労務士に何を言われているのかもわからないのではないでしょうか。。
社労士の連絡先がわかっているのであれば、確認してみてください。
あなたがすることは、離職証明書をみて、内容が間違っていなければ、署名と押印するということです。あとは、離職票が送られてきますので、それをもってハローワークへ行くだけです。

離職票の発行には退職の翌日より10日以内に手続きしなければいけないということになっています。
2週間過ぎても手元に離職票が届かない場合は、ハローワークに相談してください。ハローワークから事業主に催促の連絡が行きます。
顧問労務士がいる場合は、顧問労務士の所にも連絡が行きます。。
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