失業保険について教えて下さい。
今は残日数が20日です。
五月から週に3日、週に14時間のパートを始める事になりました。

この場合は残りの失業保険は、どうなるのでしょうか?
週に14時
間の場合は、就職した事になりますか?
簡単に回答しますと、20日分は支給されます。

次回の認定日に働いた日と時間を申告する必要が出てきますが、4時間以上働いた日は、その日は不支給になりますが、後回しにされるだけです。3日働けば、支給の最終日が3日延長されるという具合。
4時間未満の場合は稼いだ金額によって、減額されて支給されます。

週20時間以上かつ31日以上の雇用の場合に就職とみなされます(雇用保険の加入義務のある仕事)。
会社都合解雇による失業保険の受給について
昨年の11月から2か月務めた会社から本日解雇されました

試用期間は6か月と新人研修のときに
説明があったと記憶しておりますが
受け取った解雇通知書には試用期間3か月と記載されておりました

解雇予告手当は今月中に支給する
1週間以内に退職手続きをせよとのこと

解雇通告読み上げ時
レコーダーのスイッチを入れた様子はありませんでしたし
解雇を納得し
退出する際
担当者から使い方がわからなくて
録音してないからといわれました

何か裏があるのでしょうか?

失業保険について
雇用保険被保険者となっていた期間
(a)一昨年12月2日~昨年3月31日(約4ヵ月間) 自己都合退職
(b)昨年5月1日~9月11日(約4ヵ月間)自己都合退職
(c)昨年11月1日~今年1月(約2か月間)会社都合退職

(b)は退職後最後の月の給料が
未だに未払いで、昨年12月倒産しました.

今回の失業で
失業保険はもらえますか?

アドバイスよろしくお願いいたします。
失業保険については前職(一番最近に退職となった職)が対象となります。
失業保険の支給対象は6ヶ月以上の雇用保険加入という条件があります。

以上を踏まえて失業保険の支給はないと思われます。
契約・派遣・パート社員、所謂非正規社員の契約の自動更新に伴う失業手当について。
契約社員(パート・派遣)には契約更新というものが存在することは皆さんご存知だとは思いますが。
そういった、つまりは非正規社員は、契約更新月に更新しなかった場合、失業保険が三ヶ月の待機期間を待たずにすぐに支給されると聞いたことがあるのですが本当でしょうか?

私が所属する会社は少しおかしくて?時給扱いはなので所謂契約(パート)扱いで、契約書でも契約(パート)とあります。しかし、私は雑誌(職業特集本に載ったこともあるのですが、あちらの扱いで、勝手に正社員扱いになっていたりします(私は時給ですので、出版社に対して契約社員である旨を伝えたのですが、実際に出版された本には【正社員】と記載あり)。しかし、現場の正社員も、月給というだけで、本当の正社員とは異なるらしいですが・・・。(今まで一般的にいう正社員としてしか働いたことがないため、よくわかりません)
そういう点がよくわからない業界・会社です。そういうスタンスなので、契約更新も自動更新とういう形になる、1年に一回、日付が更新された契約書だけ受け取るという形です。通常は契約書にサイン→更新だと思うのですが。こちらが拒否しない限り更新されるという形みたいです。
そういった自動更新の状態でも年区切りはあるようなので、前述の失業手当翌月支給は適応されるのでしょうか?


わかりにくくて申し訳ありませんが、ご回答頂けると助かります。よろしくお願いします。
契約社員で契約の条件が変わらない場合は自動更新となる場合もよくあることです。
その場合も契約の更新をしない場合は契約期間満了という形になります。
表向きにどういう表現がしてあるとかは関係ありません。あくまでその契約書に基づきます。

契約期間満了の場合給付制限が付かない場合が一般の自己都合より多いですが、必ずしもそうではありません。
細かい条件が多々あり、主に3年以上の勤務年数があった場合一般と同じで、どちらが契約を更新しない事を申し出たかで、解雇と同じ特定受給者になったり自己都合と同じで給付制限がついたりします。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
失業中であることの証明としての離職票発行について
手術と入院のため、入職して数ヶ月の職場を8月末で退職しました。
その職場の前にはパートで雇用保険加入条件外で数年入っていませんでした。
そのため今回の退職では失業保険給付は申請できないことは承知しています。

ただ、奨学金の返済猶予のためには、
失業中であることの証明として離職票のコピーが必要であると言われたので、
元職場に連絡して離職票の発行をお願いしました。
9月初めにお願いした時には聞き流すような感じではあったものの一度は了解していたのに、
10月に入っても送られてこないので電話したところ、
「失業保険をもらえないはずなのに離職票は発行できない(必要ない)」
と経営者に言われました。
一応なんのために必要か話したところ、
15日に他の退職者の分と一緒に申請して送付するとは言ってくれましたが、
今日の段階でまだ着いていません・・・。

このような場合、離職票は発行してもらえないものなのでしょうか?
あるいは離職票の発行に時間がかかるものなのでしょうか?

(ちなみに、病気による返還猶予についても相談しましたが、
疾病が手術によって1~2ヶ月後に治癒ということになる上、
その後すぐに就業できる保証もないため、
病気理由による申請はあまり勧められませんでした。)
前職ではたとえ数日で退職されても、雇用保険に加入している期間があれば必ず離職票の発行をしていましたが…まあそこそこによって違うのはあるかもしれませんね。発行には少し時間かかるかもしれません。質問者様本人が記名・押印する所もありますし、会社がハローワークに持っていかないといけませんからね…。

その証明は離職票でなければならないのでしょうか?また前職での話になってしまいますが、「退職証明」みたいなものも発行していましたよ。単純に名前・退職日などが記載されていて、最後に会社の代表印押してました。

もう一度会社に問い合わせてみるしかないかもしれませんね。
失業保険で 受給資格があるかおしえてください
長年勤めた会社を平成25年1月に退職しました。失業保険、会社都合で約330日受給資格を得、給付を受けていました。
25年4月に新しい会社に就職しました。受給期間約260日残して再就職手当の支給を受けました。
そこで質問です。
新しい会社は、残業が多く、月130時間前後で火曜日から金曜日までは退社から出社の間が6時間くらいしかなく、一日よく寝れて3時間くらいなので、25年11月、自己都合退職しました。
会社からは、雇用保険資格喪失届が送られてきています。離職票は来ていません。
受給資格はありますか?よろしくお願いいたします。
昨年の会社の雇用保険はもう1年以上経過していますから関係ありません。
今度辞めた会社だけの関係になりますが、昨年4月に入社して11月に自己都合で辞めたと言うことですが、雇用保険被保険者期間は8か月ですね。自己都合なら12ヶ月必要ですが、時間外が離職前3ヶ月連続して45時間を超えている場合は「特定受給資格者」としてハローワークから認定されると6ヶ月以上あれば受給可能です。
賃金明細書、出勤簿、タイムレコーダーなどの証書類を揃えてハローワークに申請してください。
もちろん「離職票」は申請に必要なものですから会社から発行してもらってください。
それは会社はあなたがいらないと言わない限りは発行しなくてはならないものです。
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