失業保険についてお聞きしたいのですが、分かる方教えてください。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
私は今年、6月に会社を自己都合で退職し、3ヶ月間待ち、やっと失業保険をもらいだしたのですが、
第2回目の認定日が、11月23日(祝)だったんです。なのでその場合、1週間早く前の週の16日に変更になると知らず、その日予定(旅行ですが…)を入れてしまいました。
このように認定日に行けなかった場合、失業保険の支給はどうなるのでしょうか?
減額などはなく、遅れて支給されるとは聞いたのですが、どのくらい遅れるのかなど、詳しく教えてくれる方いましたらお願いします。
旅行から帰ったらすぐ安定所に行き、不認定を受けてください。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。
なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。
また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
不認定されると次の認定日を指示されます。
求職活動については、飛ばした認定日~新たに指示された認定日前日までに改めて2回以上の活動が必要だったと記憶していますが、窓口で不認定を受けた際にきちんと確認されることをおすすめします。
なお、遅れて支給というのは仕事が決まらず結果として次の認定日も安定所に行き失業の状態を受けた場合の話しであって、途中で就職したりすればその限りではありません。
また、新たに指示された認定日には、当然のことながら一度不認定となった期間分が一緒にまとめて支給されることはありませんので念の為。
失業保険と求職活動について。
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
現在、失業保険を受給中で、4週間に1回、認定日にハローワークに通っています。
そこで質問なんですが、次の認定日までに最低2回は求職活動をしなければならないとのことですが、求人票の閲覧2回のみでも、大丈夫でしょうか?
セミナー参加や面接応募なども最低1回は必要でしょうか?
大きい声では言えませんが、私の場合は日曜日の新聞に「求人広告」が出ていますよね。その中から適当(?)な2社を選んで記載してハローワークに提出しておりました。(実際に応募書類出したケースもありますが)まったく応募しなかった場合もあります。企業名、電話番号、募集職種(営業とか)等は本当の事を書きました。
失業保険についてです。下記の状態で受給は可能なのでしょうか?
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。
一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。
他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…
申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
H23.3.1からH23.10.15まで、正社員で働き、離職票を貰いました。
一年未満なので失業保険は無理かなと思っていたのですが、その前にH20・4・1からH23.2.28まで派遣社員で働き、その後すぐ就職したので、失業保険は貰っていません。
他の質問をいくつか読んだのですが、難しくて…
申し訳ございませんが、わかりやすく教えていただけると嬉しいです☆
雇用保険(失業保険)の期間は退職して1年以内に再加入すれば前職の期間も通算可能です。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
したがってH20.4.1~H23.2.28までの期間とH23.3.1~H23.10.15までの期間は通算できます。
で、今回辞めた理由は自己都合なら12ヶ月の期間が必要ですから前職の分と通算しなければなりません。
そのためには前職の「離職票」も揃えて申請が必要になります。
はじめまして。失業保険、再就職手当受給についての質問です。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
私は自己都合の退職のため、9月8日で3ヶ月の待機期間が終わりました。
ですが8月31日に認定日にハローワークに行ったんですが、8月20日から新しい所でパートとして働き始めたのでその旨を伝えた所、雇用保険に加入されてないと、再就職手当が支給されるか厳しいと言われました。働いてる会社は、研修期間3ヶ月を過ぎたら考えるとの事です。ですが、再就職手当の用紙を提出する期限が9月20日までです。
なので私はいろいろ考えて、勤務条件に不満があったりしたので今のところをやめて、違うところを探そうと思います。もちろん再就職手当の用紙も提出しません。
そこで質問なのですが、その場合失業保険はどうなるのでしょうか??手当てはでるのですか?どなたか分かるかた、よろしくお願いします。
長文読みにくい中、最後まで呼んで頂き、ありがとうございます。
給付制限期間中に働いた部分と、給付対象期間(9月9日以降)に働いた部分の取扱が違ってきます。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
給付制限期間中に働いた部分は週20時間未満であれば特に収入金額に制限はなくできます。(給付制限期間が終わってすぐにある認定日に申告が必要です)
9月9日以降に働いた分は以下に規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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