失業保険受給中のアルバイトについて。
例えば、90日受給の場合で7月20日で受給終了の予定だったところ、週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業となり、やった日の基本手当は繰越になると思うのですが、90日の間に30日バイトをやった場合は終了日が30日延びて8月19日になるのでしょうか。
はじめまして。

>7月20日で受給終了の予定だったところ

この言葉の意味によって変わります。

失業にかかる給付の受給期限は、原則として「離職をした日の翌日から1年」です。これは、特別な事情がない限り、延長されません。

よって、「7月20日で受給終了の予定」というのが、まさに離職をした日の翌日から1年になる日という「受給期限」を指しているなら、後ろに繰り越されません。

ただし、単に、受け初めて90日目がなるのが7月20日で、まだ離職をした日の翌日から1年になる日にもならないのであるなら、ご質問のとおり、後ろにズレていくだけです。


>補足について

「週20時間以下で1日4時間以上のアルバイトをした場合は就業」という条件の下で、30日のバイトができるのなら、そうなるかと思います。
大事なことは、
(A) 1日(給付が支給停止基準になるほどに)アルバイトをしたら、失業にかかる給付がその分だけ1日後ろにズレる。
(B) しかし、いつまでも後ろにズラせるわけではなく、原則として離職をした日の翌日から1年という期限がある。
ということです。
※長文です
職安の3倍返しについて

6年ほど勤務していた会社を昨年の3月で退職しました。会社の都合で退職したので、4月から失業保険の基本手当を受給しました。

7月に職業訓練の話があり、受かったので1月までの受講となりました。
同時期に退職した職場から臨時勤務の話を持ち掛けられました。ちなみに土日限定ということでしたし、基本手当が減額されてしまうので断ろうと思っていました。
しかし、職場の事務が職安には黙って働けば問題ないという風に言われ、軽率でしたが引き受けてしまいました。
もちろん、職業訓練中でもありましたし、2週に一度の認定が無かったので特に申告はしてませんでした。

そして、1月に入り、卒業を迎えたので就職調査の書類が来たのでそのまま1月から職場に採用された旨を記入し、提出しました。

すると会社側に職安捜査官??から昨年の就業状況の調査の書類が来ました。


そこで、会社側は「虚偽の報告は出来ない。悪いけどもしかしたら罰金がくるかも知れない」と言ってきました。


質問ですが、①この件で返さなければいけない金額はおよそいくらでしょうか?※受給したのは総額で140万ほどです。
②この件で会社側に過失があるとして、それを請求することは出来ますか??

特に今まで職安から請求がきた方にお話しを伺いたいと思います。
よろしくおねがいします。
このような件で、私の職場に職安から査察が来たことがあります。
会社側に過失・・・というのは、質問文からは考えにくいです。(労働して収入を得たことを届け出なければならないのは本人自身ですから。)

請求を受けた本人から聞いた話によると、だいたい、ざっくり、勤務日に支給された手当の日額の3倍だと思っていいでしょう。

以下の金額は分かりますか?
・賃金日額(退職前6か月の賃金総額を180で割った額)・・・<A>
・基本手当日額(1日当たりの基本手当支給額の5割~8割。年齢と賃金日額により計算式が決まっています。)・・・<B>
・手当支給期間中、働いた日に1日あたりどのくらい収入を得たのでしょうか?・・・<C>

これらの数字が分かれば、本来減額すべき支給額が分かりますので、その3倍が請求されます。(その条件や計算式は複雑なので、ここでは、正確な額の算出は省略します)

冒頭のように、おおまかに<B>×労働した日数のおよそ3倍だとお考えください。

なお、私の職場のケースでは、(本来ハローワーク側の裁量なので何とも言えませんが)職業訓練中で届け出ることができなかった(忘れていた)等の旨を、請求される前に出頭したら3倍にはならずに「1倍返し」で済んだという人もいます。(電話で匿名で)ハローワークに質問してみるのはどうでしょう?

届出をしなかった人へフォローするつもりではありませんが、後悔するくらいなら、今のうちにスッキリしておいた方がいいと思います。
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。

そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。

その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。

3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
認定日に「この日とこの日バイトで働きました。日当はいくらです」と、
失業認定申告書に記入したものを提出すればいいと思います。
(次回の認定日には失業認定申込書を持参されますよね?
認定日までに求職活動をした事を申告しないと受給出来ないのでは?)

それくらいの労働時間だと内職、手伝いの申告でいい様な気もしますが・・・。
やはり相談されるのが確実ですね。
会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
私の友人で給付期間中にご主人の扶養に入り(専業主婦)、ばれ、
せっかく頂いた給付金を罰金と共に返還させられた奴がいます。
そもそも、失業保険ではなく、雇用保険です。
「仕事をしなくなった、出来なくなったので貰える」のではないのです。
「再就職までの間の生活援助」と考えるのが正しいでしょう。
ご自分は、今後どうされたいのか。
ハローワークで相談されることをお勧めします。
3月いっぱいで 会社都合で派遣切りになりました。失業保険手続きしますが、振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました。
就職活動中、日雇いアルバイトでもしないと、生活出来ません。失業手当て、もらっている間は、だめなのでしょうか。
雇用保険の受給申請後の最初の7日間(待機期間)は失業状態の見極め期間ですので、一切の就業は認められません。
実際に雇用保険の受給開始後はアルバイトすることは禁止されていません。しかし、アルバイトとはいえ仕事をするということは、失業の状態にあるとはいえませんので、何らかの仕事をした日については、支給が先送りになるのが原則です。アルバイトの内容や賃金額次第では、減額して支給されることもあります。

ただし、雇用保険から支給される1日当たりの手当額(基本手当日額)と、当のアルバイトで得られる収入(ゼロの場合も含む)とを足したものが、在職中にもらっていた賃金の1日当たりの額(賃金日額)の80%を超えない場合には、基本手当が減額されることはありません。
雇用保険の不正受給について
会社内で失業保険の手当を受けながら事務員および介護の仕事に従事していた人が4人いて、最近、投書か何かで不正受給が発覚したみたいです。
会社がお給料として渡したのはそのうちの1人で2万円ほど、他の3人は会社からの給料はなく、3カ月ただ働きをしただけです。

会社は、失業手当を受給している人を会社員として配置し、賃金無しで働かせただけでも何か罰金かもしくは失業手当に相当する額の支払いか何かあるんでしょうか?支払い督促、民事裁判にまでなるんでしょうか?

1人は会社から2万円を1回賃金をもらっています、失業手当は8万円を3カ月ほど受けていたみたいです。
その人と会社はどのくらい請求があるんでしょうか?
>他の3人は会社からの給料はなく、3カ月ただ働きをしただけです。

会社は賃金を支払わなければいけません。
ただ働きをさせた事で、会社は労働基準法違反になります。

働いていた人は、本来もらえるはずの給料をもらっていなかっただけで
法令通りもらっていたと判断をされれば不正受給していた事になります。
(そのように判断されます)

・会社には労働基準法違反で処分。
・四名は総額で支給額の三倍返し。

・会社が受給を勧めていた事実がはっきりすれば
新聞沙汰に発展する可能性大。
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