失業保険給付についての質問です。

前職で三年勤めていた会社を辞めて、ハローワークで失業保険給付してもらう前にそこで求人が出ていた派遣会社へ就職しましたが、
一週間ほどで退職しました。

これからはちゃんとハローワークへ通い、就職相談と職探しを受けながら失業保険をもらいたいと思っています。

そこで質問なのですが、この場合再就職手当や失業保険などは受け取れるのでしょうか?両方とも自己都合退職ですが、給付額などはいくら位になるのでしょうか?あと、この場合どちらの離職票が反映されますか?このような手続きは初めてなので質問させていただきました。

何分も初めてな事なので質問がおかしいかもしれませんが、御了承ください。よろしくお願いします。
1週間で退職された会社のは期間が短すぎるので反映されません。
3年務めてた会社での失業手当は貰えると思いますよ。
給付額は3ヶ月の待機期間を終えた後大まかですけど
毎月もらってた給料の6割前後の金額が3ヶ月支給されます。

3ヶ月間の待機期間中に仕事が決まったら何も貰えません。
以後の受給期間中に決まったら再就職手当が支給されます。
ええ。記載する必要ないと思います。
一週間で仕事辞めたなんて記載したら印象悪くなりますから。
失業保険について。
この度、会社都合により退職しました。
退職金はありません。
失業保険はいただくつもりでした。
雇用保険の加入年数は5年未
満、30歳未満です。
しかし、家でボーッとしてる訳にも行かず、夏の間だけでもアルバイトをしなくては。
と思い探した所、できるだけ早く来て欲しいとの事。
私は離職届が受理されるまで一週間は働かないつもりでした。
しかしかなり急かされました。
フルタイムで来てくれるなら雇用保険に入るのは自由だそうです。
しかし勿論、厚生年金や健康保険もついてくるとの事。
それでも一定額の収入を補償するものではなく、その上しばらくは定時(8時間以内)で帰っていただくと言われました。
私的には生活もあるので、月に30~40時間の残業を望んでいます。
なので雇用保険には入らないつもりなのですが、雇用保険を数ヶ月払わないと、失業保険を貰わなくても加入年数はリセット又は減少したりするものでしょうか。
また、会社都合のメリットは支給が早い事以外にあるのでしょうか。
明日はやっときた平日なのでハローワークに行くべきか悩んでいます。
アルバイト先にも早く返事が欲しいと言われるし、皆様知恵をお貸しください。
会社の都合でやめた場合、
失業保険をもらえる期間が自己都合よりも有利です。

しかし5年間で30歳の貴方の場合は90日と変わりません。

よって給付制限がないということがメリットです。
しかし自己都合の場合90日を過ぎるときに見つかっていなかった場合
60日延長して受給できます。

国民年金や国民健康保険など
免除制度があるので、失業の手続きが終わったら
手続きに行かれることを勧めます。

そして雇用保険です。
ここで、失業手当の手続きをしない場合、一年以内に手続きしないと
無効になり、
貰わない場合、次の職場で雇用保険に加入すれば加算されるますが、加入しない場合
今までの期間はなくなります。
無駄にしないため、雇用保険は入った方がいいと思います。

じっくり探して、雇用保険は勿論
社会保険も完備している職場に行くことをお勧めします。

参考

社会保険は有利な制度です。
将来、老齢基礎年金(国民年金分)にプラスして
老齢厚生年金(厚生年金分)が貰えます。
健康保険については、妻や子供が夫の扶養に入れば利用できます。
国民健康保険の場合各人で加入になります。
初めての事でわからないのでご存知の方いましたら教えて下さい

今月下旬で職場を会社都合で解雇される事になりました。

今まで雇用保険を2年以上かけてきたので失業保険が出ます!と会社側から言われたのですが…
自分で失業保険受給について調べると
離職届けをもらい職安に提出、その後7日間(働いてはダメ)を経てハローワークから指示された日に受講しに行って認定されれば数日後に初めて失業保険がもらえると自分では思っていたのですが…

雇い主が辞めた次の日からでも働いていい!7日間も関係ない…って言ってます。もちろん失業保険も出ると言ってるのですが本当なんでしょうか?
早期就職?再就職?の事ですか?と聞いても違うそうで…
どこを見てもそういう事が書いてないので、本当にすぐ働いてはいいものか不安になって書き込みました。
宜しくお願いします。
失業保険というのは失業の状態にある人に対して出るわけで。解雇→すぐ就職した人に失業保険は出ないですよ。

あなたが書いているのが正しい。会社都合ならば書類提出後、7日間の待機期間→雇用保険説明会があります。
最初の失業保険がもらえるのは説明会から20~30日後くらいです。
長文ですいません。
社会保険・国民健康保険について質問です。

夫(土木作業員)と子供3人と私(専業主婦)の5人家族で、全員夫の扶養(社会保険加入)でしたが、

今年3月に、夫の会社から不況で仕事が無いと言われ、退職…失業保険・社会保険任意継続・年金免除の手続きをしました。
でもまたすぐ5月に、同じ会社で雇用され、健康保険も加入してくれる話だったので、
任意継続は、自ら支払わず、打ち切りに。
すぐ社保がかかるから大丈夫と思っていたのです。
(経済的に苦しくて、少しでも保険料を浮かせようと苦肉の策…)
会社に何度か確認すると、事務員が『手続き中です』
が、保険証がいつまでも届かないので、再度確認したところ、『会社の経済状況が悪いので、やっぱり社会保険をかけてあげられない』との事…
手続きも全然されていませんでした。


ずーっと後の話だったので、
結果、それからも請求額が怖くて、国保手続きも伸ばし伸ばしに…無保険状態です。
恥ずかしながら…


①苦肉の策で、
私が社会保険のかかる職場に就職し、子供3人も保険の扶養に入れたいと思ったのですが、
可能でしょうか?
(一昨日、面接に…ほぼ確定。9月から勤務予定。)

②今から夫だけ国保の手続きに行っても大丈夫でしょうか?
その際に、無保険だった期間の家族全員分の請求がくるのでしょうか?

夫の給料は、約16~20万円。
今年3月中旬~4月まで失業してました。(毎年そんな感じの勤務状況です)


わかりにくい文章で申し訳ありませんが
どうぞ宜しくお願い致します。
無保険の時 病院にかかってないのなら 過ぎたことで済ませちゃえば。 子供さん3人はお母さんの扶養に入れます。早く就職されて扶養にいれましょう。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、

①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。

②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。

のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。

また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。

まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。

その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。

参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。

上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
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