助けてください!)ハローワークの失業給付中について!
いろいろな手続きがあり、頭がこんがらがっています。

【ハローワーク失業保険申請中】

後2回申請日があります。


現在の状態

○現在A県→引っ越し後(B県)
○結婚のため名前を変更済(8月)
○引っ越しは10月末
○パスポート・銀行口座・健康保険・自動車免許書
(すべてが旧姓のまま)
○11月に住民票の転居届を出します。


◇10月A県のハローワークへ認定日に行きます。
◇11月B県のハローワークへ認定日行く予定です。
◇戸籍謄本(本籍地)A県からC県へ変更済(8月)

*A県(現住所)
*B県(新住所)
*C県(本籍地の変更)
AとBは5時間の距離、AとCは1時間、BとCは5時間です。


A県のハローワークに何が必要かと尋ねたところ
1)新しい名前の印鑑
2)新しい名前の銀行口座
3)自分で自分の新しい住所(今、夫がすでに住んでます。)に送って
それを証明として持っていくようにと言われました。

現在、住民票の名前が、変わっているのと、本籍がC県(以前はA県)になっていることのみ
変化です。


長くなりましたが、ここで質問です。
簡単に行き来できる距離でもないので。
まずはハローワークの申請が11月するために
この場合、何から一番早くA県にいる間に手続きができるのか、
手続きをしなければならないのか、こんがらがってしまっています。

最悪、11.12月ハローワークのためにA県に帰ってくることも考えています。
ちなみに、ハローワークの給付中は夫の扶養に入ることができず、
終わってから入る予定です。

わかりづらい文になり申し訳ございません。
本当に悩んでいます。
どなたか、少しでもわかりやすく教えて頂けたらと
思っています。
どうぞよろしくお願い致します。
「新しい名前の銀行口座」が必要ということは、まず口座の氏名の変更が必要なわけです(転入後は住所も)。
それには何が必要なのかを確認するのが順序では?


〉A県のハローワークに何が必要かと尋ねたところ
何の手続きのために必要なものか書いてありませんが、ひょっとして質問者自身も理解していないのでしょうか?

〉自分で自分の新しい住所……に送って
「何を」という突っ込みは置くとして。
それは転入届を出していないときの手続きのやり方では?

11月の認定日には転入届け出済みの予定、ということを、職安の人に正確に伝えられていないのでは?
失業保険について

契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?

会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。

調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?


間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。

雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。

懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。

自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。

本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。

待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。

その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、

有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。

有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。

件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。

また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。

また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
失業認定申告書の求職活動欄記入について
 只今失業保険を給付してもらう為に、ハローワーク通いをしています。
先日講習を受けました。
次の認定日までに、求職活動を2回して失業認定申告書に記入することになっていますが、
その求職活動は、インターネットの求人サイトに応募(会社に直にメールで応募するみたいな感じのもの)でも大丈夫でしょうか?
インターネットの求人サイトでも、就職情報誌でも大丈夫ですよ。
僕は昔、失業給付を受けたことがありますが、インターネットの求人サイトからの応募でも、
認定が通って給付がもらえました。
職安の失業保険のことで質問です。

現在3ヶ月の給付制限期間で(4月20日まで
)
2月から2ヶ月短期契約の派遣で働いています。(職安には報告してあります)


契約が1ヶ月だけ延長になったのですが、派遣会社の決まりで、雇用が2ヶ月以上になると社会保険に強制加入になります。

私の場合、4月に加入で4月で退職になるのですが………

払うのは決まりなのでしょうがないのですが、1ヶ月だけ社保になっても、5月から失業して失業保険はもらえるのでしょうか??

1ヶ月だけでも厚生年金を払ったら失業保険はもらえないのでは?と友達から聞いて不安になりました。

よろしくお願いします。
厚生年金を払うことと失業保険を受給することは関係ないと思います。
社会保険とは健康保険と厚生年金保険を言い、雇用保険と労災保険は労働保険になります。
ただ、社会保険に雇用保険を加えた3つを広い意味で社会保険と呼んでいます。
この場合は雇用保険に加入は1ヶ月ですか?
それは給付制限期間内で終わるのですか?
もしそうなら、給付制限期間は延長しないと思いますので5月から受給は可能だと思います。
HWに確認することが一番確実です。
建築関係の方や詳しい方。経験者の方に質問させて下さい。失業保険を申請して待機期間の間に建築関係でアルバイトをしてました。上司が言うには労災に加入したと言ってました。

ハローワーク
に申請しないつもりです。労災に加入するとバレるとネットに出てますが建築関係のややこしい労災の仕組みがよくわかりません。

孫請け会社で日雇いだけど会社から給与を貰うので労災加入条件はありますが上司は「労災は会社として加入してるけど個人名で申請はしてない。社保庁に直接労災申請はしていない。」と言います。

1.社保庁やハローワークを通さない民間の労災などはありますか?

2.建築関係の仕事だから元請けに労災加入の義務が有る様ですが、私の働いていた孫請け会社が会社員として元請けに名簿などを渡して社保庁に労災を申請したのでしょうか?

この状態で失業保険の給付を受けるのはリスキーだと思いますが前職でモラルハラスメントで退職に追い込まれ自己退職扱いを助長するハローワークの対応に不信感を持ってます。この苦しい理不尽な生活を強いられ給付が制限されるのは我慢なりません。

上司の言う、会社として加入した、という曖昧な言葉の意味を知りたいです。
待機期間とは給付制限期間3ヶ月のことですよね。
建築関係とかは関係なくその間のアルバイトはそんなに制限はきつくはないですよ。ただ、待期期間が終わった後にはハローワークに申告は必要ですが支給額から引かれるといったことはありません。
参考までに規制を貼っておきます。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
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