失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。

わたしの考えであっていますか?

四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。

4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。

その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。

いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
解雇なら当然なります。
必ず会社都合で有るかどうかは確認したほうが良いです。

半年まえの計算は会社が行なってくれると思います。

解雇扱いですといろいろと手厚くなってます。

失業保険も延長してもらえます。
職業訓練も優先して合格できるみたいなことを言ってました。

有給うんぬんよりも解雇されたら即ハロワに行って手続きすることをお勧めします。

5年以上雇用保険に入っていると受給期間が増えるのでそこも気にされるといいと思います。
夫が自営業(配送業)なので病気や事故などで収入が途絶えてしまった際の保険を検討しております。

「収入保障保険」は病気や事故などで働けない、ある一定期間の収入を一部保障してくれるものなのでしょうか?
こくみん共済には加入していますが、自営業のため失業保険もないため、かなり不安です。

全く無知で申し訳ないのですが宜しくお願い致します。
ちなみに家族構成は、夫(34才)、私(32才)、子(2才)です。非喫煙者です。
一般的に言われている収入保障保険は、死亡・後遺症の保障が殆どです。

質問者さんが仰っているような保障の保険は、休業補償や所得保障、もしくは医療保険などになりますね。

どれもネットで検索すれば出てくると思いますのでぜひ考えてみてください。
総合支援貸付の申し込みについて・・
失業保険の認定期間が、就職が決まらないまま満期を迎えようとしています。
総合支援貸付の制度を相談しに社会福祉協議会にいってきたのですが、気になることがあります。
1.家族名義の住宅(長男の名義)にすんでおり家賃として住宅ローン分をはらっているのですが住宅手当としてもらえないか?
2.10年ほど前に弁護士に相談して任意整理をしました、すでに完済済みで5年以上経過しています
申し込みにあたり、その時の完済証明書(各社から)が必要だといわれたのですが処分してしまいました。
その時の弁護士さんはもうお亡くなりになり事務所もありません。借りていた各社の名前も完全には思い出せません。

どのような行動、対処がよろしいと思われますか?
1については、賃貸契約を交わすなどの方法があるでしょうか?
2については、何か方法がありますか?またこの書類は必要でしょうか?

よろしくおねがいいたします。
総合支援貸付は半年くらい前から、急激に認知度が増え融資が増えてきています。

そのため、制度を悪用する輩や誤魔化す輩が徐々に増え始めて、融資時審査も徐々に厳しくなってきています。

それは信用情報も当然ですが、対象条件についても書類の提出が必須になってきていますね。

ある意味、お役所的な部分もありますので、必要書類が揃わないとその時点で不可扱いになってしまいます。

現状は世の中それだけ荒んでいるということなのでしょうね。

住宅手当の件ですが、現在各自治体で失業者支援としての住宅手当援助をしています。

総合支援貸付の申し込み時にも、この部分は自治体援助と言う事で金額から除外されてしまいますので、希望金額は家賃負担分を引いた金額となります。

ですから、審査機関は各市役所となり、現住所や住民票での判断となりますので、名義が家族であれば手当ての対象外になってしまう可能性が高いですね。

それと、住宅手当は各市役所からの直接振り込みになりますので、不動産業等の登録事業者以外の口座への振込みは出来ないのかもしれません。

その辺は市役所の社会福祉課で相談してみるしかないと思います。

任意整理の件。

実際にはもう5年以上経過しているのであれば、わざわざ言わない方が良かったのですが、これは社協さんの担当者の能力次第なのかもしれません。

負債自体が無い状況であれば、書類無しの状態で負債なしとの記載で問題は無いと思われます。

多分、上記の不届きな輩が多い事もあって、完全に負債が無いのかどうか信用されていないのだと思います。

そのため、完済証明書を!とのことなのだと思いますよ。

これも担当者との信頼関係で解消できる部分もありますので、誠実に対応していれば担当者裁量でなんとかなると思います。

しかし、担当者も人間不信になるほどの扱いを受けていますので、その辺の気持ちを推察できる位の、人としての心は必要ですね。

貰えるものは何でも!受けられる援助は何でも!むしろ当然の権利!!

みたいな対応はやはり人として避けるべきだと思います。

謙虚で誠実な対応が信用の秘訣です。

話を整理しますと。

家賃としての負担分は名義の関係上、手当て支給は難しい可能性あり。
それは市役所の担当者と相談してみてください。

任意整理の完済証明書は負債がないのであれば、原則無くても問題はなし。
しかし、担当者とは誠実、謙虚な対応で信頼関係を築くべき。

無理なら、わかる範囲での完済証明を準備すること。全てでなくてもいいと思います。


最後に状況次第で保証人が必要になります。
家族同居であればおそらく必須になる可能性が高いので、その事も了承しておいてください。

保証人無しの融資もありますが、基本単身者世帯が対象だったと思います。
失業保険でのハローワークに行く日について

現在ハローワークに失業保険の申請をし、説明会までの待機7日間です。

説明会が10/21にち
初回認定が11/4になっていますが、
これ以降は四週
間に一回ハローワークに行き認定を受けると書いてありますが

認定日と求職活動以外に11/4以降
直ぐにハローワークに来なさいと言われる事はありますか?

理由は4日に認定を受けた後すぐ
現在居る場所を二週間ほど離れる為です。

また、求職活動は全国で出来るとしおりに書いてありますが
例えば関西の人間が関東のハローワークで求職活動した場合、回数に入ると言う事でしょうか?

色々不安でいっぱいの為
宜しければ回答お願いします。
主治医に意見書を書いてもらうのは、
離職理由を病気によるものにするため、
もしくは、就労可の証明を得るため、ではないでしょうか?

提出は遅れても大丈夫です。
私は、通院日が説明会より後だったので、説明会より後に提出しましたよ。
提出するまでは仮決定の状態になってたりすると思うので、
初回認定日より前に書類が揃えば大丈夫かと思います。
なので、説明会の時に持っていけば大丈夫です。
説明会の受付の時に、まだ提出してない書類の確認をしてくれるので、その時でいいと思いますよ。
雇用保険被保険者証の喪失届について
雇用保険のみ加入していたパートを辞める場合の手続きに付いて教えて下さい。

平成22年4月1日以降取得(加入)する従業員分については、今まで届出の際添付していた書類は、原則不要と
なりましたと聞いています。

○雇用契約書(労働条件通知書)

○賃金台帳

○出勤簿

○労働者名簿 ほか

一身上の都合で4ヶ月で退職する予定でいます。
失業保険の受給資格もありませんし離職票も必要ないのですが、この場合

①職場の管轄のハローワークへ雇用保険喪失届を添付書類なしで提出するだけで済むのでしょうか。

②雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)を貰っていますが、職場に返すのでしょうか。

③退職届などは必要でしょうか。

退職する前に知っておきたいのですが、
どなたか詳しい方、一番新しい改正で詳しく教えて頂けませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
取得届を提出する際、今年の4月から添付書類は原則不要となりました。
しかし、所定の届け出期間内に提出しなかった場合は、やはり添付書類は必要なはずです。
(半年以上過ぎてから取得届を出す場合は、添付書類としてすべての出勤簿と賃金台帳、理由書が必要にもなります。)


喪失の場合、特に喪失届けのみ行う場合(離職票はいらない場合)、特に添付書類は要りません。
喪失届1枚のみで大丈夫ですよ。
ただ、後で間違ってました、ということがないように、しっかり離職日を確認したうえで届け出る必要はあるでしょう。


被保険者取得確認通知書は職場に返す必要はありません。
会社は会社の控えを持っています。
因みに、喪失届を安定所に提出すると、今度は喪失確認通知書を貰うはずです。
会社には会社の控えをまた渡されます。


喪失のみの場合、退職届の添付は必要ありません。
念のために持って行ってもいいですが、確認後返却されるでしょう。



ご参考になさってください。
妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
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