現在、姉と同居している者(妹)です。住んでいるマンションは1DK(31㎡)なので、二人暮らしが苦になるほど狭くはなく、名義は私です。最近少し悩んでいることがあるので良いご回答をいただければと思います。
1. 2年半前に私が契約(家賃¥78,000)
2. 礼金:1 敷金:1 計¥156,000 + 約¥120,000で洗濯機、冷蔵庫その他もろもろの物を揃える。
3. 今年更新の為、更新料¥78,000+保険料¥12,000=¥90,000 支払う。

上記は、引っ越す時に誰もが家賃や契約、必需品に従い当然支払うものですが、今年の1月から、姉が転職の為上京してきて同居しています。家賃や高熱費はきっちり半分ずつ出してもらっていますが・・・
引っ越してきた当初は、姉の転職先も決まっていない為、数ヶ月(2 , 3ヶ月家賃を私が姉よりも¥18,000多めに払っていました。
その後、無事に正社員として就職先が決まり(大手メーカーの子会社なので安定した収入が見込まれています。)姉もいずれはこの部屋を出て、一人暮らしを始める予定なのですが、引っ越して来た当初、私は転職活動は本当に大変だから3、4ヶ月同居する分には構わない。と思っていました。ですが、私が思っていたよりも当時、姉は貯金がなく、就職後に自力で引っ越すことが出来ずに今に至ります。今は、ある程度貯金も出来てきたので、来年の春頃には出る。と言っていますが、姉が1年ほどこの部屋にいて、私自身、買いたい家具や、彼のお泊りなどを我慢してきました。 短期間ならその期間の家賃、光熱費を半分出してくれれば問題ないと思っていましたが、このように長期になった場合、私が初期費用として支払った礼金・敷金や、更新料の一部を請求しても構いませんか。また、いくらくらいの請求が妥当でしょうか。 身内だと余計に言い出しづらくて悩んでいます。 去年、私が勤めていた会社を辞め、失業保険をいただきながら転職活動をしていた時に、姉から25万円ほどお金を借り、現在返済残額は10万円です。年明けにまとめて返済しようと考えています。
敷金礼金はあくまで入居の際に契約者である質問者さんが払わなくてはいけない物です。
質問者さんが入居してすぐにお姉さんが転がり込んできたなら請求しても罰は当たらないでしょうがもうだいぶ時間が経過してるのですからその分まで請求するのは酷だと思いますよ。

更新料は今一緒に住んでるのですから半分出すように言っても問題ないでしょう。
今月から給料が減りました。(20万→19万)
30歳既婚女です。秋にマイホームが完成(ローン開始)。
その後子作り→退職の予定で、結婚後も正社員のまま頑張ってきましたが、
最近家事との両立に疲れ、辞めようかと迷っていたところです。
当初、妊娠後も4ヶ月までは働き(そうするとお得?)、退職金をもらって退職、
失業保険給付と獲らぬ狸の皮算用をたくらんでいました。
しかし、そう簡単に子供もできないだろうし・・・。

夫の収入で生活はできますが、私の収入を貯金していたので
それがなくなります。夫は子供ができるまで働いて欲しいようです。
私自身も辞めるか、パートにしてもらうか社員で続けるか迷っています。

今パートになった場合、退職金はどうなりますか?
また出産後給付される金額?が変わりますか?
少ない休みで10年以上頑張ってきました。
できるだけ得する辞め方をしたいです。

長くなりましたが、よろしくお願いします
出産一時金は、扶養に入っててももらえますが、出産手当金はご主人の方からは出ません。
扶養に入ったら、もらえなくなります。
また、今パートになったばあい、同じ会社でのパートで、社会保険を継続するなら出産手当金が貰えます。
退職前6ヶ月間の給与をベースにして考えます。当然減りますね。雇用保険も、同様です。

他の会社でパートをするなら、社会保険に入って一年経たないと出産手当金が出ません。

出産予定日の5ヵ月半前を計算してそれ以後に辞めるといいです。
予定日より2週間過ぎると正産期でなくなるので、それまでに産むように陣痛促進剤など使ってもらえます。

退職金は正社員で無くなる時点で出るので、正社員になってからの年数によるでしょう。でも10年の境目を越したなら、そう大きな違いもないと思いますけど。
こんにちは。
2014年4月から働き始めた、新卒です。

会社が倒産しそうなので、今後のことについて質問させてください。
=現状==
・ウェブ関係の仕事
・「会社の状況が悪い」と告げられてから既に三人が退職
・従業員は9人→6人
=====

「失業保険・転職先面接」のために、倒産するまでは会社に残ろうと思います。
もちろん、仕事も手を抜かずに頑張ります。


そこで質問なのですが、
現在、会社がつぶれた後、転職活動をする前に
アルバイト等をしながら、資格をとり、少し専門的な職に就きたいと考えております。

おおよそ、一年ほど勉強し、資格を取ってから転職活動をしようと考えているのですが、
この離職期間は、どの程度次回採用に響きますか?

それとも、「資格のための勉強」のように、理由があれば
離職期間はあまり影響はありませんか?

ご回答、よろしくお願いいたします。
履歴書に資格習得の年度を書く事が出来るので

それ相当の資格でしたら普通は嗚呼、勉強してたんですね~と気が付きます。
失業保険の基本日額が2300円でした。
現在旦那の扶養に入ってます。3500円を超えなければ、扶養にはいったままでOKですか?
基本手当日額3,611円以下(年間収入換算130万円未満)であれば健康保険の被扶養者資格が継続されます。
転職にあたり、雇用保険等に関しての質問です。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
現在28歳妻子あり。
3/25で、約5年勤めた会社を自己都合により退職しました。
新しい職場はまだ決まっていないので、転職活動をしています。

ハローワークとネットでの活動なんですが、円満退職ではなかったために、色々後手にまわってしまい離職票などの申請も遅れている状態で、まだ手元にないので失業保険の申請ができていません。

あまり貯金もないので、もうすぐにでもアルバイトをしながらの転職活動にしたいんですが、失業保険を申請した後待機期間はアルバイトでもあまり働かないほうがいいという風に聞いたのですが、やはり離職票が届くのを待っていると生活もできないので少しでも稼ぎたいので、この場合失業保険はあきらめて、バイトで生計をたてながらがいいのか、わからなくなってしまいました。

もちろん自分の計画性のなさが招いた結果なのは重々承知していますが、上記の説明でどこまで理解していただけるかはわかりませんが、段取りとしては今後どう動いていくのがベストでしょうか?

わかりにくい長文で申し訳ありませんが、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
ハローワークに手続きをするまではアルバイトは自由にできます。問題はありません。
ただ、申請するときにはやっていてはいけません。完全失業状態が求められますから。
それで、HWに申請して待期期間7日間がありますがその期間は駄目ですが、それを過ぎて、給付制限期間3ヶ月に入ればアルバイトは出来ますし、それが過ぎて給付期間中もアルバイトはできます。
アルバイトをしながら収入を増やして求職活動をしてはどうでしょうか。
アルバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
まったくもって無知な主婦です。(恥ずかしながら年金とか税とか保険とかよく分かりません)4月に結婚のため退職し、健康保険は失業手当をもらっているので、任意継続しています。扶養にもにも入っていません。11月末に失業保険の受給が終了するので12月には働きたいなと思っていますが、働くことによって、何か税金など払わなくてはいけないのでしょうか?働かないほうがいいこともあるのでしょうか?扶養内だと103万円以上収入があると何とか・・・って聞いた気がするのですが、そのようなケースは私にもあてはまりますか?長くなりましたが、よろしくお願いします。
単純に、働けば「家庭」の収入は増えますから、働かないほうが
いいなんてことはないと思いますよ。
収入が103万円までですと「配偶者控除」で、超えると「配偶者
特別控除」になります。
ただ、超えると「扶養」からはずれますので、ご主人の社会保険に
は入れなくなるデメリットがあります。
奥さん単独で、国民健康保険に加入しなくては病気のとき大変です。
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