旦那の扶養に入る際の手続きについて質問します。
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。
詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。
主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします!!
現在は、失業保険を受給しているため、受給期間は扶養には入れないと
主人の会社の担当者から言われ、国保に加入しています。
しかし、もう間もなく、受給期間が終わるので、
いよいよ、扶養の手続きをしなくてはいけません。
詳細には、8月7日が最終認定日で、その2,3日後に失業保険の振込み
となる予定です。
主人の会社からは、受給が終わったら、ハローワークから『支給が終わった』という
証明書のようなものがもらえると言われているのですが
果たしてその正式名称というものは何というのか、知りたいのです。
ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします!!
受給資格者証を持って認定日に行き、後日振込がありますよね?
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
最終の認定日の日に受給資格者証に受給完了の判子が押されます。これが証明書です。
失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。
今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。
1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?
また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??
またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。
1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?
また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??
またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
失業保険の基本手当について。
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
今月から失業保険の受給が始まるのですが、
受給資格者証の裏に基本手当の金額、<残2/3到達予定日10月○日>
と記載がありました。
そして、基本手当の金額が日当×5日で
計算されています。(残日数85日)
振込み予定日の25日に日当×30日で振込み
されるのかと思っていたのでこの金額に驚いてしまいました。
給付の仕組みがよく解っていないのですが、
このようなものなんでしょうか?
私も現在頂いている最中です!
はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?
次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
はじめの月は待機満了日から認定日までの支給になるので、その間の日数が5日だったのではないでしょうか?
次回からは認定日から認定日前日までの1ヶ月分が支給されると思いますよ☆
(1ヶ月=28日分です)
そして、最後の月に残りの日数分の支給がされ、トータル90日分となるはずです!
給付制限中や失業保険受給中のアルバイトについて以前質問しましたが
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
ハローワークに確認し20時間以上で就労とみなすといわれました。この20時間というのは実働ですよね?所定時間ではないですよね
所定労働時間ですね。
ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
ひょっとして、あなたは、「労働時間」と「拘束時間」の区別がついてないんでしょうか?
失業保険受給中です。
金曜日面接で土曜日に結果予定なのですが、ハローワークには、再就職前日に行かないとだめなんですよね?確か土日休みですよね?どうしたらいいのでしょうか?
金曜日面接で土曜日に結果予定なのですが、ハローワークには、再就職前日に行かないとだめなんですよね?確か土日休みですよね?どうしたらいいのでしょうか?
土曜日結果次第では翌月曜から仕事ですか?
その場合は次週いつでもいいので電話でハローワークに連絡してください。
雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・就職した会社の採用証明書をハローワークへ郵送と言う事になるでしょう。
ハローワークに採用証明が届いた時点で就職日前日までの基本手当の支給手続きが始まり、振込は約1週間後になります。
支給残日数が1/3以上あって再就職手当の受給を受けたい時は、その旨を書いたものを同封すれば、再就職手当の書類を送ってくれます。
【補足】
支給残が16日であれば早期就業手当(再就職手当等)は受給出来ませんね、但し就職日前日までの基本手当は支給されますので就職が決まれば認定日を待つ事なくハローワークへ出向くか電話連絡するかで、最終の受給申請をしてください。
その場合は次週いつでもいいので電話でハローワークに連絡してください。
雇用保険受給資格者証・失業認定申告書・就職した会社の採用証明書をハローワークへ郵送と言う事になるでしょう。
ハローワークに採用証明が届いた時点で就職日前日までの基本手当の支給手続きが始まり、振込は約1週間後になります。
支給残日数が1/3以上あって再就職手当の受給を受けたい時は、その旨を書いたものを同封すれば、再就職手当の書類を送ってくれます。
【補足】
支給残が16日であれば早期就業手当(再就職手当等)は受給出来ませんね、但し就職日前日までの基本手当は支給されますので就職が決まれば認定日を待つ事なくハローワークへ出向くか電話連絡するかで、最終の受給申請をしてください。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
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