失業保険認定書の書き方を教えて下さい。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
認定書の一番上に就労、内職をした日の申請がありますが記入欄が2カ月分
しかありません。
3,4月分を記入するのか、4,5月分を記入するのかどちらが正しいのでしょうか?
また、2月~5月までで20日くらいバイト(労働時間7時間、1回につき1万円くらい)しているのですが、
初回は貰えないのでしょうか…?
宜しくお願い致します。
>2月に初回の認定があり、5月に2回目の認定があります。
???
3・4月の認定は行かなかったのですか?
もしかして、2月は説明会??
で、自己退職ですか?
2・3月は待機期間ですか?
待機期間の場合、2週間以上連続したアルバイトの場合、就職とみなされ給付が止まる可能性があります。
初回の説明会で言われたと思いますが・・・
これは、ハローワークにより基準が違いますので、最寄りのハローワークで確認してください。
で、重要な点ですが、7日の待機期間中に仕事してないですよね?
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。
失業認定申告書ですが、ハローワークで記入すれば良いので、認定時間の少し前に行き、職員に確認して記入してください。
???
3・4月の認定は行かなかったのですか?
もしかして、2月は説明会??
で、自己退職ですか?
2・3月は待機期間ですか?
待機期間の場合、2週間以上連続したアルバイトの場合、就職とみなされ給付が止まる可能性があります。
初回の説明会で言われたと思いますが・・・
これは、ハローワークにより基準が違いますので、最寄りのハローワークで確認してください。
で、重要な点ですが、7日の待機期間中に仕事してないですよね?
この7日間は失業認定を受けるための待機期間であり、この期間に働くというのは失業していないことになるからです。
失業認定申告書ですが、ハローワークで記入すれば良いので、認定時間の少し前に行き、職員に確認して記入してください。
退職、自己退職…に着いて
うちは基本営業会社なのですが…
自分の部署は運用する店舗、販売職で就職しました。
約5?6年務め、業績不信で昨年急遽閉店…
その際に営業職か退職か言い渡され
結果、直ぐに辞める事は出来ず…
貯金も不安…と、約5ヶ月営業をしました。
しかし今更ながら業務は増えるのに給料は大幅ダウン(-50000)程
説明は受けましたがその際は 現場維持 でしたが
結果、直ぐの給料改定でダウン…初めての営業活動ですが
別に教える事も無く…
ストレスで寝れない日もしばしば
時間拘束も厳しく(サービス残業.)…
会社の先行きにも不安が積もり
現在転職を視野に動いております…
そこで、本題の退職に着いてなのですが
上記内容からでは、
やはり自己退職の形でしか
失業保険手当ては無理でしょうか?
正直、いきなりの給料ダウンからのショック
怒濤の仕事量で毎日流されまくり…
早い段階で
何とか転職をしたいのですが
当方30半ばに向かい、不安がつのってます…
ご返答宜しくお願いします。
うちは基本営業会社なのですが…
自分の部署は運用する店舗、販売職で就職しました。
約5?6年務め、業績不信で昨年急遽閉店…
その際に営業職か退職か言い渡され
結果、直ぐに辞める事は出来ず…
貯金も不安…と、約5ヶ月営業をしました。
しかし今更ながら業務は増えるのに給料は大幅ダウン(-50000)程
説明は受けましたがその際は 現場維持 でしたが
結果、直ぐの給料改定でダウン…初めての営業活動ですが
別に教える事も無く…
ストレスで寝れない日もしばしば
時間拘束も厳しく(サービス残業.)…
会社の先行きにも不安が積もり
現在転職を視野に動いております…
そこで、本題の退職に着いてなのですが
上記内容からでは、
やはり自己退職の形でしか
失業保険手当ては無理でしょうか?
正直、いきなりの給料ダウンからのショック
怒濤の仕事量で毎日流されまくり…
早い段階で
何とか転職をしたいのですが
当方30半ばに向かい、不安がつのってます…
ご返答宜しくお願いします。
基本的には自己都合での退職扱いなのですが、退職届には労働時間や
賃金低下に伴い労働者からの判断による職場事情による退職と記載してください。
コピーも取っておいてください。
離職票が届き次第
(到着した離職票には4-(2)自己都合になっていると思いますが)
ハローワークに離職票を提出する際、離職理由は4-(1)の労働者の判断による
退職であり、過度な時間外労働や賃金低下があったために退職と申し出るのです。
ハローワークから会社に対して、タイムカードや賃金台帳の提出命令があると思いますが
その内容をもとに、自己都合だけど待機期間の無い特別受給者の認定を受けることができる場合があります。
私の場合は、退社をする際に離職票を自己都合で作成を行ったのであれば、時間外労働の影響による
退職にする予定ですと伝えておきました。
すると会社がその内容を理解し、ハローワークからの提出命令が来たらマズいので
それを防御するために、会社都合退職の内容で
離職票を作成してくれました。
賃金低下に伴い労働者からの判断による職場事情による退職と記載してください。
コピーも取っておいてください。
離職票が届き次第
(到着した離職票には4-(2)自己都合になっていると思いますが)
ハローワークに離職票を提出する際、離職理由は4-(1)の労働者の判断による
退職であり、過度な時間外労働や賃金低下があったために退職と申し出るのです。
ハローワークから会社に対して、タイムカードや賃金台帳の提出命令があると思いますが
その内容をもとに、自己都合だけど待機期間の無い特別受給者の認定を受けることができる場合があります。
私の場合は、退社をする際に離職票を自己都合で作成を行ったのであれば、時間外労働の影響による
退職にする予定ですと伝えておきました。
すると会社がその内容を理解し、ハローワークからの提出命令が来たらマズいので
それを防御するために、会社都合退職の内容で
離職票を作成してくれました。
失業保険の事で教えて下さい
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職は二ヶ月勤め、前々職は三年勤め、両方雇用保険はかけてました
今、失業保険受給の為に提出する離職票は前職と前々職分の両方で過去六か月分の計算になるのですか?
それとも前々職の分だけでいいのですか?
というのは、三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました
それと、自己都合で退職した後、職安に離職票を提出しないまま三ヶ月ちょっとが過ぎた場合、今から提出したらすぐに支給されるのですか?
前職と雇用保険の期間が通算できるのは前職を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入した場合に限ります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
それを満たしていれば通算できます。その場合、過去6ヶ月の平均賃金で基本手当日額が計算されますが、現職の2ヶ月と前職の4ヶ月の計6ヶ月の計算になります。(当然離職票は2社分必要です)
>三ヶ月に満たない職場の離職票はカウントされないと聞きました⇒そんなことはありません。
自己都合退職なら、給付制限3ヶ月が付きますが、それはハローワークに申請後、待期期間7日を含んで3ヶ月の給付制限があるということで、実際に受け取れるには申請から3ヶ月半~4ヶ月くらいかかります。
失業保険の受給期間と扶養について
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
今月(平成23年7月)で、3年勤務した会社を退職して夫の扶養に入ろうと思っています。
その前の仕事も合わせて、雇用保険は連続で7年入っています。
(次の仕事は、扶養範囲内で見つけるつもりです。)
いろいろ調べてみたのですが、いまいち自分の考えであっているか心配になってしまい・・どなたかわかる方がいらっしゃったら、教えてください。
①引継などで、退職後もたまに現在の会社へアルバイトで行く事があるので(12月か1月くらいまで)、失業保険の申請を来年2月から申請しようと思っています。
受給期間延長の理由にも当てはまらない為、延長はできないと思っています。
2月の申請で、受給期限の1年以内で失業保険は、満額貰えると思っていて大丈夫でしょうか?
(自己都合の退職の為、待機期間・制限期間3か月があると思います。給付期間は90日だと思っています。)
また、これ以外に良い方法があるようでしたら、教えてください。
②扶養に入る為、今月までの収入と退職後のアルバイトの12月までの年収を130万以内に抑えようと思っています。
アルバイトは月収2~5万くらいです。
退職後、すぐに夫の扶養に入り、後から失業保険の申請はできますか?
(扶養の申請でも離職票が必要だと思うのですが、失業保険の申請でも必要のはず・・・離職票の行方は・・・?)
また、失業保険待機期間中は扶養で大丈夫だと思うのですが、失業保険受給中は、扶養から外れなければならないかもしれないと思っています。(たぶん自己試算で、月額11万くらいだと思うのです。)その場合の手続きなど、ご存じの方がいましたら、教えて下さい。
①雇用保険の受給期間は、給付日数が330日を超える人を除いて、離職した日の翌日から1年間となっています。「受給期間→手当を受給できる期間」ですので、あまり放置していると受給期間の残りが少なくなっていて給付日数を全部消化できなくなってしまう可能性があります。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
質問者様の場合、ざっくりの計算で待期7日、制限3ヶ月、給付90日を残した状態で手続きを行わないと満額支給が危なくなります。
支給延長しなくてもアルバイトはできます。失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告すると、働いた日については手当は不支給となるものの、その分の受給権は消滅せず後回しになります。(退職の翌日から1年間に限る)つまり、所定給付日数90日の人ならば途中働いて不支給となった分は91日目以降に支給されるわけです。
アルバイトとして認められる条件として、『月に14日未満』『週に20時間未満』が基準とされているようです。
なお、アルバイトした日も基本手当の3割が支給される「就業手当」という制度を勧められることがありますが、これは支給上限日額が極端に低い上、3割もらうと手当が全額支給されたことになってしまって損(後回しされない=残り7割が消滅)になる場合があります。
ハローワークによっては、「給付制限期間中に始まって終わる契約」であれば「アルバイトしてもいい」と柔軟に対応する所もあるようです。三ヶ月くらいの引き継ぎで大丈夫のようでしたら事前に所轄のハローワークに確認してみるのもよいかもしれません。
②健康保険の扶養は、3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。組合の規定によっては扶養に入れない場合がありますので確認してください。扶養の手続きの際は、離職票の原本を提出して返してもらうorコピー提出がほとんどですが、雇用保険を受給中は扶養不可の場合、原本を預からせてもらうというところもあるようです(受給=働く意思があると考えられる)
健康保険の扶養認定が決定すれば、年金の扶養認定も可能となります。
受給中は扶養認定されませんので、加入している保険組合に被扶養者異動届を提出し、給付制限期間終了日の翌日で削除の手続きを行ってください。年金の扶養削除は、ご自分で行うことになりますので所轄の役所か年金事務所にて変更を行ってください。
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