失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。
実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?
説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。
実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?
説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
次回認定日はいつですか?
自己都合…ということは給付制限が3ヶ月あるタイプですか?
それならその3ヶ月は次回認定日までに3回、求職活動の実績が必要です。
最初の失業保険認定日4月25日、ここから7日間は待期、その後3ヶ月は給付制限、その後から支給対象になります。そこからは求職活動は認定日の間に2回以上になります。
説明会でもらった冊子に書いてありますよ。わからない事はハローワークでも聞けます。
自己都合…ということは給付制限が3ヶ月あるタイプですか?
それならその3ヶ月は次回認定日までに3回、求職活動の実績が必要です。
最初の失業保険認定日4月25日、ここから7日間は待期、その後3ヶ月は給付制限、その後から支給対象になります。そこからは求職活動は認定日の間に2回以上になります。
説明会でもらった冊子に書いてありますよ。わからない事はハローワークでも聞けます。
失業保険の自己都合退職の場合、待機期間三ヶ月ありますが
この間はハローワークに行かなくてもいいのですか?受給開始になると月1回行かなくてはならないのですよね?
じつは最初の三ヶ月は住所があるところにいないので、ハローワークに通うことが出来ないのです。
どなたかお教え下さい。
この間はハローワークに行かなくてもいいのですか?受給開始になると月1回行かなくてはならないのですよね?
じつは最初の三ヶ月は住所があるところにいないので、ハローワークに通うことが出来ないのです。
どなたかお教え下さい。
3ヶ月は給付制限といいます。
自己都合退職の場合はそれが付きます。
その間はHWに行く必要がないかというとそうではありません。
初回講習と初回認定の2回は行く必要があります。
また、求職活動を3回して(初回講習が1回となります)給付制限が終わったあとの認定日に申告が必要です。
自己都合退職の場合はそれが付きます。
その間はHWに行く必要がないかというとそうではありません。
初回講習と初回認定の2回は行く必要があります。
また、求職活動を3回して(初回講習が1回となります)給付制限が終わったあとの認定日に申告が必要です。
失業保険の件でお知恵をお貸し下さい。現在妊娠2ヶ月で7月くらいに退職予定です。結婚もそれぐらいと同時にする予定ですが手続きをすれば妊娠退職でも失業保険は通常通り給付されるのでしょうか?5年以上継続して加入しています。出産・育児と1年くらいは働かず専念しようと考えています。主人になる人のお給料で生活できない事はありませんが失業保険で支給されるお金を貯蓄に回そうと考えています。
上の方がおっしゃってるように、退職後すぐに延長手続きをするのが一番いいと思います。
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。
また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
私も9ヶ月で退職して延長手続きをして、1年後に失業給付を受けました。
出産は自己都合(3ヶ月待機)になると思ってたら、延長明けの手続き後すぐに給付が始まりましたよ。
子連れの手続きは大変と上で書かれてますが、初回の手続きと毎月の認定手続きは30分程度で終わりますから大丈夫です。ただし2回目の説明会だけは2時間程度かかるので子供は預けてきてくださいと言われます。
延長手続きは退職後一定期間内しかできませんのでこの点は注意してください。
また、すぐに働くアテがある場合、これまでの労働期間は次に持ち越されますから次回の退職後にまとめて貰うこともできます。
どちらにせよ通常通りいただくことが可能です。
少し休んでからまた働きたいと思ってるのですから堂々と貰っていいんですよ^^
失業保険の受給期間について
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
ですが,事情によっては受給期間が終了しても,事情によっては延長できると聞きましたが,どういう場合,受給期間の延長の認定を受けれますか?
給付延長は職業安定所の所長が決定します。
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
延長が認められても60日です。
以前、個別延長給付が認められた時(3年前ですので、状況が変わっている可能性もあります)にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
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個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
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