「離職票1」の再発行について質問です!
前職を退職したときに離職票1と2を受け取ると思うのですが、2のほうは失業保険の申請の時に渡しますよね?
なので2は手元になくていいんです。
問題なのは離職票1のほうなんです。
部屋のどこを探してもなくて困っています。。
少し調べましたら職安に話せば再発行は可能とのことでしたが、その時に必要な物や再発行までの流れを教えていただけないでしょうか?
前職を退職したときに離職票1と2を受け取ると思うのですが、2のほうは失業保険の申請の時に渡しますよね?
なので2は手元になくていいんです。
問題なのは離職票1のほうなんです。
部屋のどこを探してもなくて困っています。。
少し調べましたら職安に話せば再発行は可能とのことでしたが、その時に必要な物や再発行までの流れを教えていただけないでしょうか?
手続きをしたのであれば、職安に提出しているのでありませんよ。
提出したからないのであれば、再発行の理由にはなりません。
被保険者証のことですかね。
であれば、身分証明書等をもって、適用課の窓口に行けばいいだけです。
提出したからないのであれば、再発行の理由にはなりません。
被保険者証のことですかね。
であれば、身分証明書等をもって、適用課の窓口に行けばいいだけです。
失業保険について質問です。
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
失業保険の金額はどうやって決まるのですか?
いくら支給されるのでしょうか?
離職前6ヶ月間の賃金合計を元に計算されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
計算式は下記
基本手当日額(支給日額)=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w:賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
基本的に28日ごとに認定日と言う失業状態を確認する日に失業状態や求職活動が適正と認定されれば基本手当日額×28日分が支給(振込)されます。
バイト先でセクハラ・・・
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
私は現在22歳のフリーターです。
アルバイトとして飲食店で働き始めて3ヶ月ほど経つのですが、
バイト先の社員にセクハラをされるため退職したいと考えています。
しかしお金もギリギリのため、次の仕事が決まるまでの間は給料が入らないことが心配です。
向こうが悪くてバイト辞めなきゃならないのに、こっちが苦労するのは理不尽で仕方が無いです。
失業保険も就労期間が1年未満なため貰えないと思うのですが、
この場合どうにか向こうからお金を引き出すことは可能でしょうか?
場合によっては裁判も考えているのですが、他にも方法があったら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
セクハラで労基署に行くほうが良いです。会社で上司に相談して、セクハラ止まってもそれを根に持たれて、いじめや意地悪されて
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
やめざるを得なくなると、セクハラの事実もなくなり、そこに起因し根に持った逆恨みというのは証明するのが難しい。
だから一気に労基署に行くべきでしょう。示談金をとってやめればいいんです。そういう職場は人が定着しないから、困るのは自分たちなのにね
(補足へ)
労基署へ行き事実を相談する:いつどんなことをされたのか日時相手をメモしておくこと
訴えたい趣を申し出る
労基署から職場に立ち入り調査:職場のほうの反論等あれば労基署が聞く、労基署は公平な立場ですから
職場側の反応をあなたに伝えてきて、セクハラだと認定できるかどうかの見解も出してくる
あなたはどうしても訴えたいと(必ず)いう意思を申し出る
職場にそのことが労基署から伝えられる
職場側はじゃあ、訴えて裁判でいいとするか、示談(金を払って詫びをいれる行為)にして欲しいとするか選択する
示談なら金と侘びで終了
裁判なら、相手側もあなたも弁護士をたてて争い(たぶんあなたが勝つ)賠償金(示談金より少ないと思う)と相手に罰則が判決される(初犯でしょうから、罰金程度の判決と思う)
裁判費用は負けたほうが持つことになる
大体こんな流れでしょう、示談すれば裁判が無いです。裁判所も示談を勧めてくると思います。
あなたは、労基署に行く前に会社やめておかざるを得ないと思います。裁判相手の職場で働くことはかなりの勇気がいります。でも辱めを受けた行為が許せないなら、徹底的にやるほうがいいと思います。
金額は他の法律智恵袋あたりに相談すれば、どなたかが回答してくれると思います。でもどんな内容のセクハラを受けたのかわからないと回答できないかもしれません。
以上です
面接の時に無職だった理由を聞かれたときの返答
1年半ほどニートしていた30代前半男です。
そろそろ、本腰を入れて就職活動をしたいのですが
面接時に1年半無職だった理由を聞かれた時にどう答えようか
考えてしまいます
7ヶ月ほどは失業保険ですごし、その後は貯金で過ごしながら
株式投資をしていました。実際には前職で十数年勤めたので
休息も含めてダラダラしていたわけですが、「株式投資を勉強しながら
1年半過ごしていました」と言うのはあまりよくないでしょうか?
また、何か良い回答方法はありますでしょうか?
みなさんの知恵をお借りしたいです
1年半ほどニートしていた30代前半男です。
そろそろ、本腰を入れて就職活動をしたいのですが
面接時に1年半無職だった理由を聞かれた時にどう答えようか
考えてしまいます
7ヶ月ほどは失業保険ですごし、その後は貯金で過ごしながら
株式投資をしていました。実際には前職で十数年勤めたので
休息も含めてダラダラしていたわけですが、「株式投資を勉強しながら
1年半過ごしていました」と言うのはあまりよくないでしょうか?
また、何か良い回答方法はありますでしょうか?
みなさんの知恵をお借りしたいです
policenauts_finalさん、こんばんわ
※補足により一部修正※
本業の傍ら中途採用(現場担当者面接)の担当を偶にしています。
ニートでは無くデイトレをたしなむ無職と言う感じですが・・・
>「株式投資を勉強しながら1年半過ごしていました」
証券会社にとレーダーとして応募するなら実績を述べて
採用と言う道はあるかもしれませんが
「それって職業としてではなく無職の状態ですよね?」
と言う返しがありありと目に浮かぶのですが。
(私ならその後の反応を見たいのでこう返します)
うちの人事は表情の機微から見抜くそうです。
嘘は言ってない、でも本当のことも言わないぐらいが見抜きにくい
そうです(笑
あまり参考になってないかも。
◆補足に対して
株は嗜む程度で面接では公言しないで
「前職の疲れを取るために長めの休息を取りました」
に「充電も完了しここ数ヶ月間で求職活動をしています」と付け加え
れば良いと思います。
あまりごまかす事を考えてもしょうがないので多少の脚色にとどめましょう。
あとは前職の経歴で勝負!
※補足により一部修正※
本業の傍ら中途採用(現場担当者面接)の担当を偶にしています。
ニートでは無くデイトレをたしなむ無職と言う感じですが・・・
>「株式投資を勉強しながら1年半過ごしていました」
証券会社にとレーダーとして応募するなら実績を述べて
採用と言う道はあるかもしれませんが
「それって職業としてではなく無職の状態ですよね?」
と言う返しがありありと目に浮かぶのですが。
(私ならその後の反応を見たいのでこう返します)
うちの人事は表情の機微から見抜くそうです。
嘘は言ってない、でも本当のことも言わないぐらいが見抜きにくい
そうです(笑
あまり参考になってないかも。
◆補足に対して
株は嗜む程度で面接では公言しないで
「前職の疲れを取るために長めの休息を取りました」
に「充電も完了しここ数ヶ月間で求職活動をしています」と付け加え
れば良いと思います。
あまりごまかす事を考えてもしょうがないので多少の脚色にとどめましょう。
あとは前職の経歴で勝負!
出産による退職での、健康保険&年金&失業保険の手続き
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
===========
=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
===========
10月の出産を控え、7月末で15年勤めた会社を退職します。
通勤や勤務時間を考え、産休・育休は取らず、出産後、しばらくして
落ちついたら同居の義父母に子供を預け、近隣で短時間の仕事ができればと思っています。
自分なりに調べて考えたのですが、今ひとつ自信がありません…。
【A】【B】どちらがいいのでしょう?この流れであっているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
=【A】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・退職後14日以内(8/14迄)に、区役所で、国民年金&国民健康保険に変更手続き。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
<10月出産>
「出産一時金」
・退職6ヶ月以内なので、勤務先の健康保険に申請する。
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・求職活動開始と同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
退職前15年勤務していたので、120日の受給期間がある。
<失業保険受給から120日後>
※再就職→失業保険受給は終わり、勤務先の厚生年金、健康保険に加入
※就職せず→失業保険受給は終わり、夫の扶養として、年金、保険に加入
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=【B】=======
<7月末退職>
「厚生年金」「健康保険」
・会社員の夫の扶養に入る。
「失業保険」
・離職票をもらったら、ハローワークへ行って申請をする。→退職後すぐ?
・退職翌日から30日目(8/31)に、出産の為、受給期間延長手続きをハローワークで。
★夫の扶養に入ると同時に、延長手続きがあるとはいえ、
失業保険の申請はできるのでしょうか?
<10月出産>
「出産一時金」【Aと同じ】
<子供が落ちついたら(例えば1歳)>
「失業保険受給手続き」
・夫の扶養をやめ、国民年金と国民健康保険に加入し、求職活動。
同時に失業保険の受給申請をハローワークで行う。
<失業保険受給から120日後>【Aと同じ】
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【A】
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
失業給付金受給までは、ご主人の「被扶養者」および「国民年金第3号被保険者」となることができますので「国保」「国年」への手続は不要です。
「出産育児一時金」はご本人の場合。「家族出産育児一時金」をご主人が申請することも可能です(重複受給はできません)。
その他は、概ね結構です。
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