失業保険受給中に、妊娠が発覚。
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
給付日数の3分の2程度残っています。
まだ、心拍確認の段階ではないので母子手帳はありませんが、認定日に事情を話すと給付期間延長の書類がいただけました
。延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
ふと思ったのですが、現在は国保、国民年金に加入していて、特定理由離職の対象なので国保の減額申請しています。
しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
>延長期間中は夫の扶養に入って良いのですよね?
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
それは夫が加入している健保の規定によります。
>しかし、また受給再開する時は、たぶん国保の減額期間終了してるので減額申請前の金額に戻るのでしょうか?
減額されるのは退職した日の翌々年度末までです。
>それとも前年に働いていないので収入ゼロの計算になるのでしょうか?
そうなります。
入社してすぐに退職・・・その際に伴う手続きについて・・・・
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。
昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?
あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?
わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
初めて、質問させていただきます。表現方法などで閲覧されている方々に不快な思いをおかけした際は、失礼いたします。
昨年12月31日付で8年間勤務した会社を退職し、今年1月1日付で新しい会社に就職しました。しかしお恥ずかしながら、2月末に早々に退職することになりしました。
前の会社は社会保険、今回の会社は私学共済という保険の種類になり、入社2か月での退職になるので、一般的に言われている、保険の任意継続が可能なのかどうかがわかりません。
このような場合、任意継続ができますでしょうか?
あと、失業保険の手続きも考えていますが、離職票は今回の会社の分だけで大丈夫でしょうか?2か月分しか記載がないので、このような場合、前の職場の離職票も必要でしょうか?
わかりにくい質問かもしれませんが、よろしくお願いします。
残念ながら、私学共済では退職の日まで引き続き1年と1日以上加入者であった者のみ、任意継続できます。
健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。
任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。
今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。
雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。
前職の離職票も必要です。
健康保険だと、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があることが条件なのですが。
任意継続は離職の翌日から20日以内に申請しなくてはならないので、前職の健康保険を任意継続することも出来ません。
今回は、国民健康保険に加入するしかありませんね。
雇用保険の失業給付は、半年以上の記載がないと基本手当日額が計算できません。
前職の離職票も必要です。
失業保険について。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
※長文ですが申し訳ございません。
母が昨年12月にパートを会社都合により解雇されました。
5年以上、週5.1日4時間以上で勤めていたのですが、雇用保険の加入もなく解雇されました。
雇用保険については、ハローワークなどに相談し派遣会社に離職票等を出してもらい、
受けれるようにはなりました。
ハローワークで最初に手続した際にはまだ離職票が届くかどうかの所でしたが、
職員さんにもらえるときの事を考えて先に手続しておいたほうが良いといわれ手続しました。
ここからなのですが・・・
説明日等にも参加し、初めての認定日の日に母はわからずハローワークに行ったのは行ったのですが、
手続せずにPCで求人検索だけし、アンケートをもらってそのまま帰ってきてしまったのです。
一緒に行ってあげれれば良かったのですが、私も仕事があり行けず帰ってきてから「人が多くて大変だったでしょ?」と
聞いたときに、PC検索だけして帰ってきたことを聞かされました。
手続が必要なことを伝えてはいましたが、母もわからなかったと半分パニック状態に陥り、
まだ17時まで時間があったので、私がすぐにハローワークに電話をしその事をお伝えし今から伺いたいことを伝えました。
この初めての手続きの際にはまだ離職票も届いておらず、届き次第すぐ給付してもらえるように失業保険の手続きを
した事も伝えました。
するとハローワークの職員さんはまだ届いていないのなら、次回の認定日にきてくれれば良いと仰られたため、
言うとおりにいきました。
すると雇用保険の受給書に、【初回不認定の為延長なし】と書かれていました。
実際母は60代で面接など受けて活動はしておりますが、なかなか決まらず延長できるものならして頂きたかったのですが、
この場合はどうしても不可能なのでしょうか・・・
向こうの言うとおりにしたのにこうゆう事のなり、実際母がわからずに行ってしまったことが一番悪いのですが、
どうすることもできないのか、なにか知恵をお借りできればと思い投稿させていただきました。
少しでも何かお分かりになればご教授願います。
認定日にハローワークに来所することができなかった場合には、その認定日までの期間と来所しなかった認定日当日については、失業の認定(基本手当の支給)を受けることができません。ただ、次のようなやむを得ない理由がある場合にのみ、特別な取り扱いとして認定日を変更することができます。
やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。
再度ハローワークに相談してみて下さい。
やむを得ない理由とは?
就職
求人者との面接、選考、採用試験等
各種国家試験、検定等資格試験の受験
働くことができない期間が14日以内の病気、けが
本人の婚姻
親族の看護、危篤又は死亡、婚姻
中学生以下の子弟の入学式又は卒業式などです。
再度ハローワークに相談してみて下さい。
失業保険受給中ですが
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
ちなみにバイトしているとハローワークに申告します
1日8時間
週3日のバイトをしていると
28日毎の失業認定日にハローワークに行けば16日分の
失業手当がもらえるということでしょうか??
ちなみにバイトしているとハローワークに申告します
週20時間以上だと就職したとされ、再就職手当になりますが、再就職手当に該当しない場合(短期的なもの)は就業手当支給になります。
就業手当は給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合が条件で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。したがって、それを受給した日数分は予定日数からマイナスになっていきます。
就業手当は給付日数の3分の1以上かつ、45日以上残っている場合が条件で、基本手当日額の10分の3に相当する額を就業日ごとに支給されます。したがって、それを受給した日数分は予定日数からマイナスになっていきます。
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