私は確定申告が必要ですか?
平成16年12月の給料を貰って年末調整も済んで退職。
まだ就職できず、就活中。
収入といえば、去年の失業保険のみ。

払ってたのは、年金と国民健康保険と住民税とか市民税。

初めてのことでよくわからないので教えてください。
確定申告して下さい。
収入ゼロ・所得もゼロと申告します。

申告しないと、来年の国民年金・国民健康保険・住民税の情報も作成されず、未申告になります。
最悪、国民健康保険の恩恵もストップします。

控除には、国民健康保険税と国民年金の総支払額を記入、国民年金保険料控除証明書も忘れずに貼付して下さい。
生命保険控除には、保険会社から送られた控除証明書を貼付します。
所得ゼロなので控除も意味がないようですが、社会保険料の納付証明をきちんとする必要があります。

失業保険は非課税なので、支給額を記入する必要はありません。

お住まい所轄の税務署あるいは国税庁のHPから電子申告できますが、手順に従って申告処理した後、指示に従って紙に印刷だけをして郵送、PCデータは削除する事もできます。私もそうしました。
今年1月に会社を辞め、12月まで失業保険をもらっている場合、年末調整はできないので年明けの確定申告でいいのでしょうか?あと確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。初めてなもので・・・
ちなみに1月は普通に給料をもらいました。2月に退職金(500万円くらい)をもらって、それ以降は失業手当で生活しています。健康保険は辞めた会社の任意継続で年金は国民年金です。あと生命保険と個人年金と住宅の地震保険に入っています。アドバイスお願いします。
年末調整を「する」のは会社です。
あなたが会社に関係書類を出すことを「年末調整する」というのではありません。

年末調整は「されない」ので、所得税の精算は確定申告によります。

〉確定申告に必要なものを細かく教えていただければ助かります。
国税庁のサイトに申告書や説明がありますから、まず、それを読んでから、疑問点をお尋ねになった方がよろしいかと。




源泉徴収票とハンコと、通常、年末調整に出す控除証明書が必要です。
国民年金保険料の控除証明書もお忘れなく。

金額計算の都合上、支払った健康保険料が分かるものも。
住民税・県民税の不服申し立てについて。急ぎ&長文です。

今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。

このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。

さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
解釈が間違ってますよ、

減免の申請は納付年の3/31まで と書いてありますか?

減免の申請は納付年度の3/31まで では?

住民税が確定するのは、6月くらいです。
確定申告の期限が3月15日です。
さすがに、3月31日までに、住民税額の決定をし
税額を伝えるのは無理があります。

ですから、来年の3月末まで だと思いますが・・・
失業保険の受給、それに伴う手続きで止まってしまいました。長文ですが宜しくお願いします。

4月30日で会社を退職しました。

上司等からの暴言、仕事量の多さからのストレス性胃炎と過度の残業が理由ですが、離職表には一つの理由しか記入できないとの事で体調不良を記入したところ、職安から医師の証明がないと駄目だと言われました。さらに
「ただし、証明があってもなくても自己都合扱いになるかもしれないので、支払いは三ヶ月後かもしれません」

と言われました。
現在、夫の扶養に入る手続きをしていたのですが、それも止めて下さいとの事。
失業保険を貰うとすれば金額的に扶養は無理なのは解るのですが、医師の診断証明を貰うのに受診が必要になります。
ちなみに、今就職活動中です。ストレスに依る胃炎は解消されています。
貰えるかどうか解らないのに、扶養に入らず国保に加入し年金等を納めた方が良いのでしょうか。
それによる出費も気になります。

さらに、職安から扶養にさせないで下さいと主人の会社もとい、私の前職場(私と主人は同じ会社でした)に連絡があったそうです。そんな事があるのでしょうか?
教えて頂けると助かります。
>貰えるかどうか解らないのに・・・
雇用保険の手当を3ヶ月(実質3ヶ月半~4ヶ月)待ってでも受給したいのかどうかですよ。
雇用保険の基本手当日額が3612円以上になれば健康保険の扶養には入れないのです、よって国民健康保険への切り替えが必要だと言う事です、但し、邪魔くさくなければ3ヶ月の給付制限期間が付けば、実際に受給が始まるまでは一旦は扶養に入り受給が始まる時に扶養から外れればいのです。
尚、これは健康保険だけですのでお間違いのないように、ご主人の所得税での扶養家族(配偶者)には入れます。
年金もご主人の年金の3号被保険者への切り替えは出来ます。

※職安から扶養にさせないでくださいと会社に連絡・・・考え難いことですね、もし本当なら職安の責任者に苦情として申し入れてください、健康保険以外のことでは扶養でも何も問題ありませんので。(職安の職員がそのような事をするのは非常に考え難い事で、余計なお節介です)
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