育児休業給付金を現在受給中です。会社都合で退職した場合の失業保険について教えて下さい
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
現在、育児休暇中で育児休暇給付金を受給しています。復職を希望していましたが会社都合で退職になるそうです。出産を理由に解雇できない事も、もう散々相談して話したのでその関係は結構です。現実的に、育児休暇給付金は実際の支給まで期間がありますよね?その期間(2ヶ月分)は失業手当の手続きをするともらえなくなるのでしょうか?会社都合なので失業手当はすぐに受給になるとおもうのですが・・・回答お願いします
もちろん両方同時に受給はできませんが、単に手続きをして振り込みまでの間が時間がかかっているだけなので、関係ありません。
退職後、速やかに離職票をもらって手続きを進めてください。実際失業手当も手続きをしてから1か月半ぐらい先になりますので。
退職後、速やかに離職票をもらって手続きを進めてください。実際失業手当も手続きをしてから1か月半ぐらい先になりますので。
失業保険について教えて下さい。来月1日から就職が決まり、今月の30日に認定日なのですが、この場合給付を受けることができるのでしょうか?
もらえるとおもいます。待機期間も過ぎていますし、自己都合で退職ならば、2カ月はたってますので大丈夫かと。
給付はいつから始まるのかは受給資格者証にのってますので、少なくとも今月30日までの分はもらえます。そして、さらに再就職手当という形で(1年以上雇用が見込まれる等の条件がありますので、正社員であれば問題ないでしょう)申請すれば再就職手当ももらえるとおもいます。
補足します。
1日から就職なので、就職の前日までは失業手当はでます。なので30日まで出ます。
給付はいつから始まるのかは受給資格者証にのってますので、少なくとも今月30日までの分はもらえます。そして、さらに再就職手当という形で(1年以上雇用が見込まれる等の条件がありますので、正社員であれば問題ないでしょう)申請すれば再就職手当ももらえるとおもいます。
補足します。
1日から就職なので、就職の前日までは失業手当はでます。なので30日まで出ます。
確定申告しないといけないんですか?去年、12月31日まで仕事してたんですけど、解雇になってしまい、今は失業保険で暮らしています。源泉徴収はもってるんですけど。よくわからないので教えてください。
昨年12月31日まで仕事をしていたなら、年末調整が済んだ源泉徴収票を持っていると思われます。医療費控除などがなければ確定申告は必要ありません。
失業保険給付について質問です。
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
失業保険給付の為に申請してましたが、待機期間中に就労が決まり、給付金は保留になりました。その後、就労先が派遣会社とのこともあり、妊娠がわかった時点で
懐妊となりました。それをハローワークに行き、相談し、母子手帳と離職状況証明書を提出しましたが、給付金対象にならないような説明を受けました。現在無職、決まってた仕事も急遽妊娠を理由に解任、収入ない中で国保、住民税は払わなくては出産一時金ももらえなくなってしまう。これは失業保険受給できる状態ではないのでしょうか?
失業保険受給できる状態
とは、
いつでも労働可能な状態をさしています。
懐妊し出産を控えているなら、継続的な勤務が不可能なので、失業保険は「待った」の状態ですね。
とは、
いつでも労働可能な状態をさしています。
懐妊し出産を控えているなら、継続的な勤務が不可能なので、失業保険は「待った」の状態ですね。
派遣で働いています。契約更新をせずに契約期間は満了で辞めるのと契約期間の途中で辞めるのでは何か失業保険などに影響があるのでしょうか?
自ら更新をしないのであれば、自己都合退職扱いで契約期間の途中で退職するのと同じ扱いです。
契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。
要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。
離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)
e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。
要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。
分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。
原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。
「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。
1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
契約期間満了による退職になるのは、明らかに会社側が派遣先を紹介するつもりが無い場合や、派遣先終了後おおむね1ヵ月の待期期間中に別の派遣先を紹介できなかった場合です。
この場合の契約期間満了による退職に関しては、失業給付を貰う際の3ヶ月の給付制限期間がなくなります。
派遣の場合の労働契約満了による退職については、離職票の記載方法が特殊になっています。
離職証明書(離職票)の用紙が、一昨年か去年の初め頃に変更になっています。
以前の用紙には労働契約期間満了による退職という項目しかありませんでした。
要は、会社が離職票のどの欄に記載するかで、給付制限期間があるかどうか判断されます。
離職票の「2 定年、労働契約期間満了等によるもの」の
「(3)労働契約機関満了による離職」の
①一般労働者派遣事業の雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
でa~e(b)までの離職理由の中から一つ該当するものを選んで○をつけるようになりました。
a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合
c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合
e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次 の派遣就業が開始されなかったとき
(a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示 を拒否したことによる場合
(b) 事業主が最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の 指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含 む)
e(b)に関しては、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである」という内容について、事業主の記名押印又は署名が必要になります。
要は会社がどの離職理由に○をつけるかです。
分かりにくいかもしれませんので、具体例を書くと
a 派遣での就業は継続される予定であったが、本人が転職を希望し離職。
b 週30時間で就労していたが、本人が今後20時間未満の就労にしたい旨申し出があった。
c 事業主より次の派遣就業を指示しない旨の説明をした。
d 今までの就労と異なり、事業主より派遣就業は週20時間未満の就業を指示することとなったこと。
e(a)契約期間の終了時に引き続き同一の派遣先での就業を指示するも、本人が別の派遣先を希望したが、別の派遣先を指示できなかったため。
e(b)契約期間の終了時に同一の派遣先での就業を指示できず、別の派遣先を探すも指示できなかったため。
原則として、a、b、e(a)なら自己都合退職扱いとなり、給付制限期間3ヶ月があります。
a、b、e(a)の場合は、離職票の4 労働者の判断によるものの該当する理由を記載することになっていますので、病気で仕事が出来なくなった場合や親の介護のために仕事を続けられなくなった場合でなければ、自己都合扱いになります。
「特定受給資格者の判断基準」のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続きこようされるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者に該当すれば、運命が変わる可能性があります。
1年以上雇用されていて、45歳以上であれば、契約期間満了による退職になったら給付日数は得です。
失業保険給付後、主人の扶養にはいつから加入できるか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
1月30日に失業保険を受給が終了したため、1月31日付で主人の会社に雇用保険受給受給資格者証と共に被扶養者異動届を提出しました。
その後扶養認定され、保険証を受け取ったのですが、被保険者としての認定日が2月×日になっています。
扶養には1月31日から入れると思っていたのですが、受給資格者証のみではだめだったのでしょうか?
また移動から5日以内に手続きしないと認定日をさかのぼれないと思うのですか、この場合、もうさかのぼる事はできないのでしょうか?
遡れません。
受給資格者証のみでも大丈夫だったから認定されてます。扶養認定された日は多分実際会社が社会保険事務所へ提出した日だったのではないでしょうか?
受給資格者証のみでも大丈夫だったから認定されてます。扶養認定された日は多分実際会社が社会保険事務所へ提出した日だったのではないでしょうか?
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