退職後の失業保険・健康保険・年金の手続きについて
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
今年の3月末で雇用期間満了の為退職となります。
次の仕事を探しつつ、3ヶ月間の失業保険を受給予定です。
今年の収入は約30万程(退職時の合計見込み額)です。
退職により、現在被保険者である政府管掌保険証は返還します。
①
失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
そうでない場合
②
今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
③
失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
退職し、即時に配偶者の会社に手続きをとらなくてはいけないのか?
失業保険受給終了まで手続きはとれないのか?
わかりやすく教えていただければ有難いです。
①失業保険受給中は、国民健康保険、国民年金に加入が義務でしょうか?
失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。
②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。
③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。
失業手当が、日額3,612円(年間130万円)以上である受給期間中は、国民健康保険、国民年金に加入する義務があります。
②今年の年収が130万以下(予定)であれば、失業保険を受給しつつ
配偶者(夫)の全国健康保険協会保険証に入ることは可能ですか?
失業手当が、日額3,611円以下(年収130万円未満)であれば、失業手当を受給しつつ、全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者となることが可能です。
③失業保険を受給しつつ、年金第3号の適用は受けれますか?
上記②の条件を満たせば国民年金の第3号被保険者となれます。
失業保険と確定申告について
私の友人の話なのですが、8月まで数年間会社員として就業しておりました。
同月に退職し、その後は失業保険を受給しておりました。
今年の受給期間は既に終了しています。
このような場合、今年の確定申告はどのように行えば良いのでしょうか?
また、12月中に短期のバイトを行う予定です。
全く税金に関しましては知識がありません。
このような状況で確定申告を行うメリット等がありましたら、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
私の友人の話なのですが、8月まで数年間会社員として就業しておりました。
同月に退職し、その後は失業保険を受給しておりました。
今年の受給期間は既に終了しています。
このような場合、今年の確定申告はどのように行えば良いのでしょうか?
また、12月中に短期のバイトを行う予定です。
全く税金に関しましては知識がありません。
このような状況で確定申告を行うメリット等がありましたら、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、失業保険は非課税ですのでこれは頭から消してください。
12月のアルバイト先で年末調整してくれれば、そこに前の勤め先の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整してもらえば終わりです。
ですが、たぶん年末調整しないと思うので、勤め先の源泉徴収票と12月のアルバイト先の源泉徴収票で確定申告します。アルバイト先の給与が20万以下なら、確定申告ではアルバイトの分は申告不要ですので前の勤め先の分だけの申告で良いですが、その場合は住民税の申告は全部合わせて別に必要です。
確定申告すると前の勤め先で源泉徴収された税からいくらかは戻るものと思います。
12月のアルバイト先で年末調整してくれれば、そこに前の勤め先の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整してもらえば終わりです。
ですが、たぶん年末調整しないと思うので、勤め先の源泉徴収票と12月のアルバイト先の源泉徴収票で確定申告します。アルバイト先の給与が20万以下なら、確定申告ではアルバイトの分は申告不要ですので前の勤め先の分だけの申告で良いですが、その場合は住民税の申告は全部合わせて別に必要です。
確定申告すると前の勤め先で源泉徴収された税からいくらかは戻るものと思います。
妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。
本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。
自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・
実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが
①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?
②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?
③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?
④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?
⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?
⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。
非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)
②①のとおりに手続してください。
③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。
④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。
⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。
⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
はじめまして、失業保険について質問がございます。
いろいろ調べたのですが、自分と同じ状況に該当するケースが見あたらず、
分からなかったため、教えていただけますでしょうか。。
2010年1月31日に退社予定で、自己都合の退職です。
90日間の受給資格があります。
その後7ヶ月間(2010年2月中旬~2010年9月30日まで)語学留学を行う予定です。
その場合、帰ってきた後に「求職申込み」「離職票」を提出した場合、
おおよそ(1週間+3ヶ月の待機期間で)2011年1月7日~2011年1月31日の25日間しか受給期間がありません。
ですので、待機期間を消化するため、語学留学出発前に「求職申込み」「離職票」を提出し、
「雇用保険受給者初回説明会」に参加してから語学留学に出発した場合、
「失業認定日」には7ヶ月間出席できないのですが、
その後帰国した後に、ハローワークに相談・手続きを行えば、2010年10月から受給資格を得ることは可能でしょうか。
お詳しい方、どうか教えてくださいませ。
初回認定日に、ハローワークで、失業の認定を受けないと、
待機期間が終了したことになりません。
10月まで、1度も認定日に来ないということは、
求職活動の意思がないと判断され、失業手当の受給を受けられなくなる可能性が高いですね。。
どっちにしろ、離職票の手続きがスムーズに行ったとして、
「雇用保険受給者初回説明会」が2月下旬じゃないですかね。。
待機期間が終了したことになりません。
10月まで、1度も認定日に来ないということは、
求職活動の意思がないと判断され、失業手当の受給を受けられなくなる可能性が高いですね。。
どっちにしろ、離職票の手続きがスムーズに行ったとして、
「雇用保険受給者初回説明会」が2月下旬じゃないですかね。。
教えてくださいm(__)m仕事をやめてすぐに妊娠したため、昨年四月に失業保険延長の手続きをして、主人の扶養に入りました。
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
〉友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていた
無免許運転だって、飲酒運転だって、見つからないでしている人は幾らでもいます。
それと正しいかどうかは別です。
無免許運転だって、飲酒運転だって、見つからないでしている人は幾らでもいます。
それと正しいかどうかは別です。
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