失業保険を申請してすぐに就職が決まった場合の質問です。具体的な日にちをあげて説明させて頂きます。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
1月末で会社都合により退職、2/15に失業保険の申請をしたことにしてください。
申請日から7日間の待機期間を経てその翌日2/23から給付対象?になると思うのですが、初回認定日は28日後ということなので3/15ということでよろしいですよね?本来であれば、2/23~3/14分の支給だと思うのですが、もし3/1から就職が決まった場合、2/23~2/28の6日分しか支給されないということでしょうか?
就職が決まったとしても給料日は翌月(派遣の場合)なので、3万程度の支給では生活できません。。
残り22日分をもらうことはできないのでしょうか?宜しくお願いします。
まず、生活が出来ないと言うことについてですが・・・
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。
次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
1月分の給料が3月になるとの事ですが、12月分の給料が2月にあるでしょ、でないとおかしいですよね。
12月は働いていなかったのであれば給料もないでしょうが、普通に考えれば給料は順送りで入ってくるはずですね。
次に雇用保険に関しては、就職すれば当然の事ですが支給はストップされます。
2月15日に手続き→2月21日まで待機期間、2月22日~支給対象期間、3月1日から就職とすれば、2月26日(金)までにハローワークへ就職する事を申告すれば2月22日~2月26日の5日間分×基本手当日額が5営業日以内に振込され、27日・28日の2日分は就職後から1週間程度で振込されます。
そして、就職が期間の定めのない就職か契約や派遣でも1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入という要件を満たせば再就職手当の申請ができます、再就職手当は本当に就職したかどうか、雇用保険に加入したかどうか等を調査します(約1ヶ月)、調査後に各要件が満たされていると確認出来れば再就職手当の支給準備に入り2週間後ぐらいに振込がされます。
即ち、再就職手当は申請から1ヶ月半程度かかると言う事です、3月1日就職で振込は4月中旬になります。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険について教えて下さい。
先日、旦那が解雇になりました。
解雇の場合、離職票をハローワークに持っていけばすぐに失業保険のお金が頂けると聞いたので
会社から離職票が届き次第、すぐに申請させようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、旦那の会社は基本給はとても少なく(10万もいかないです)、地域手当とか
役職手当とか残業代を含めてやっと20万~25万になるといった感じでした。
基本給はとても低いので雇用保険もとても少ないのではと心配です。
実際は基本給の何割という計算なのでしょうか?
あまりにも少ないようでしたら再就職が決まるまでアルバイトをしてもらおうかと思っています。
どなか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
先日、旦那が解雇になりました。
解雇の場合、離職票をハローワークに持っていけばすぐに失業保険のお金が頂けると聞いたので
会社から離職票が届き次第、すぐに申請させようと思っています。
そこでお聞きしたいのですが、旦那の会社は基本給はとても少なく(10万もいかないです)、地域手当とか
役職手当とか残業代を含めてやっと20万~25万になるといった感じでした。
基本給はとても低いので雇用保険もとても少ないのではと心配です。
実際は基本給の何割という計算なのでしょうか?
あまりにも少ないようでしたら再就職が決まるまでアルバイトをしてもらおうかと思っています。
どなか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に「毎月決まって支払われた賃金」(残業代含む、賞与や住宅手当や交通費は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。なお、基本手当日額には上限額が定められています。
上限額(平成19年8月1日現在)
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円
また、アルバイトをした場合、「失業認定申告書」にその旨をちゃんと報告してください。しないと不正受給になり、最大3倍の返納を求められます。ただ、アルバイトをすると繰越された気がしましたが・・・。
上限額(平成19年8月1日現在)
30歳未満
6,365円
30歳以上45歳未満
7,070円
45歳以上60歳未満
7,775円
60歳以上65歳未満
6,777円
また、アルバイトをした場合、「失業認定申告書」にその旨をちゃんと報告してください。しないと不正受給になり、最大3倍の返納を求められます。ただ、アルバイトをすると繰越された気がしましたが・・・。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
失業保険について教えてください。
「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%とされています。また、上限額が定められています。
↑上の50~80%ってすごく幅広いのですが、これは何を条件に%が決まるのですか?
あと、私は90日頂けるのですが、30日分を3回に分けて振り込まれるのですか?
賃金日額が低いほど80%に近くなるようです。雇用保険を受ける際にもらう「雇用保険受給資格者のしおり」に表がのっていますが、計算式で出る部分と、上限金額として固定されている部分、更に年齢による支給上限を受ける部分があり、線形な式で一発ででるものでは無いようです。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
支給はだいたい30日ごと(失業認定日ごと)に3回にわけて振り込まれます。毎月2回以上の求職活動実績が必要です。
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