出産手当金、失業保険について教えてください。

現在私は妊娠5ヶ月にちょうど入りました。出産ギリギリまで働き出産手当金をもらうつもりでいましたが
今回、会社の経営悪化で退職してほしいと言われました。
そこで質問です。

出産手当金は健康保険から出るとわかっているんですが、今会社を退職したら出産手当金は貰えないですよね・・・。

自分なりに考えたのですが、

①出産し終わるまでの間、会社に籍だけ置いてもらい給料はなし。
でも健康保険料は自分で負担して払う。で、出産手当金を申請する。

②出産し、1ヶ月程したら会社都合の退職にしてもらい、失業保険を受け取る。


上記の①、②はできますか??

②の場合、今から出産までの約5ヶ月間お給料はなしの予定なので失業保険の計算はどうなるでしょうか?
通常直近のお給料の3ヶ月分だか6か月分で計算されるんですよね?


会社も大変なのはわかるのですが、自分の生活も大切なので、もらえるものは賢く申請したいので
何か良いアドバイスがあればご指導お願い致します。
こんにちは。

①は分からないので、詳しい方にお任せして②の雇用保険についてだけ…。

保険の計算ですが、、通常は退職前6カ月の給与総支給額(額面)を足して、
180で割った金額(平均の日給といったところでしょうか)の6割くらいが1日分の
失業給付の額です。

あなたのように、退職前出勤しておらず、無給の場合、それは含めず、
退職前1年の範囲で1カ月分の給与が支払われている月が6つ数えられる
ところまでさかのぼり、それをもとに計算します。
もし、6つ取れない場合、少し計算方法がややこしくなりますので、
ハローワークに離職票を持って行ったときに、お尋ねになるといいでしょう。
ただ、給与支払いのない月は計算には入れませんので、安心してください。

で、出産後1カ月で会社都合の退職にしてもらえるかどうかは微妙です。
法律で、妊娠・出産を理由に退職させてはいけないことになっているからです。
もちろん、会社の経営の悪化等ではありうるかもしれませんが…。

大事なのは、「一身上の都合」のような退職願を出さないことです。
紙で残ってしまうと、いかに会社都合退職の口約束があっても、
客観的には退職願でしか判断しようがないので…。

しかし、「自己都合」の退職でも、受給期間延長の手続き(妊娠・出産・育児)を
しておけば、出産後8週間経過し、こどもさんを預けて働ける状態になったら、
3か月待たなくても受給することはできるようですよ。
給付金額は一緒です。
ただ、もらう時期が退職後すぐではないということだけです。

元気なご出産お祈りしています☆
今年は3月までしか働いてなく、あとは失業保険を貰っただけなんですが確定申告はどうなるんでしょうか?
会社から源泉徴収書は送られてきています。
「1月支給分から、3月分の給与(何月支給かわかんないけど)まで」から、徴収されていた税金が、見做しで多めに徴収されていたなら、還付金がある。見做しで少なめに徴収されていたなら、追徴になる。
それは、その会社の給与システムによるから、還付か追徴かどちらなのか、一概には言えない。パターンとしては、還付のほうが多いかな?
確定申告は、でも、やっといたほうが良い。
源泉徴収票と、多分今は「厚生年金保険&会社の健保組合の健康保険保険」ではなくて「国民年金保険&国民健康保険」だと思うので、それらの納付書もあったほうが良いハズ。
もちろん、保険料控除証明書だとか、住宅控除証明書などの「年末調整」のときと同じものも、必要。

田舎の税務署の出張所で、暇だったら、結構丁寧に教えてくれます。
混雑してたら、あまり丁寧じゃないです。
出向くのが面倒な場合は、自分でネットでできます。その場合は、必要書類は郵送です。
休業保証と失業保険について質問です。
素人なので的外れな内容でしたらすみません。


妊娠による休業保証を申請し満額もらったら直ぐに退職して失業保険を申請する事は可能なのですか?
またこの事で会社が、人的補充以外で金銭的に負担が発生しますか?

宜しくお願いします。
育児休業給付金を満額受給した後に、退職して失業給付を受給するということですね。
物理的には可能です。
ただ、失業給付(雇用保険の基本手当)は、失業して職探しをしている人に対して支給されるものですので、育児休業を終了したあと、すぐに受給したいのであれば、求職活動をしなければいけません。子育てがある程度済んでから働こうとお考えでしたら、退職後、ハローワークで受給期間延長の手続きをしてください。受給期間は退職後1年です。それを超えると無効になりますが、病気や育児などで働ける環境にない人は延長できる救済措置があります(最大4年)。
働く気がない場合は、受給はできません。
まあ、見せ掛けの面接などをこなしながら、受給している人もいるようですが、、、

会社が負担するもは、特にありません。
強いてあげれば、産休中(育児休業に入る前の出産前後)の保険料lくらいでしょうか。育児休業中は保険料は免除になります(申請すれば)。
会社の冷遇が原因の退社、退職届は「自己都合」「会社都合」?


会社の冷遇が重なり、体調を崩し長期の休職の末、一月後に退職します。
退職理由は、会社の冷遇が原因の心労、病名もついてます。
継続して病院にも通っており、ずっと診断書も会社に提出しています。

会社に退職の意思を伝えると、郵送で退職届の「見本」が送られてきて、「一身上の都合と書け」と指示がありました。会社のせいで辞めざるを得なくなったのに、その時点でちょっと「イラっ」なんですが…
正直、病気理由での退社なので失業保険も待機期間なしで受け取れるはずですし、自己都合でも会社都合でもどっちでもかまわないのですが、今まで沢山の冷遇があったため、一石を投じる意味で「会社都合」で辞めてやりたいと思います。

僕の場合は、会社側に会社都合を認めさせることはできるでしょうか?
会社のせいで体調を崩したという上司の発言もテープレコーダーに録音しています。
会社からの冷遇で体調を崩し辞めますという理由で、退職届を一方的に送ってやればいいんでょうか。
ちなみに外部弁護士への通告制度もある会社ですが、機能しているかは謎です。
冷遇の具体的内容が記載されていないので、何とも。
質問者様が会社にとどまりたいとの意思に反して、解雇を通告したのでなければ自己都合になるのでは。

上司のパワハラ等が原因でしたら、長~~~い裁判に引き出してやるのが最も効果的では!!!

補足に対して。
まずは自治体が開催している弁護士の無料相談で、講ずるべき手段を検討されては。
その後、論点をまとめて弁護士事務所に行き、提訴って感じでしょう。
失業保険の給付についての質問です。今父親が失業しハローワークに申請して失業保険を受給してるのですが、今受給して60日くらいです。
受給日数は90日なのですが病気で入院したりして再就職のメドが立ちません。こうゆう場合ハローワークに相談したり制度で受給日数の延長とか出来たりするのですか?よろしくお願いいたします。
失業保険はいつでも働ける状態でないと受給できません。
病気になったのなら受給期間延長の手続きが必要です。
受給日数の延長はできませんが期間の延長は3年間できます。
今年の3月31日に離職して4月1日から失業保険受給者となっていましたが、このほど再就職がきまり、働きはじめているのですが源泉徴収票は、どこで貰えば宜しいのでしょうか!?やっぱり前の会社ですか!?
前の会社からもらわないといけないと思います。
確か私もそうでした。電話をして郵送で届けて
もらいました。
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