全くの無知なのですごく簡単に説明していただきたいです。
同じ職場で四年年働き妊娠し、出産後に育児休業給付金を受け取っていました。

子供が一歳をすぎ復帰する予定でしたが諸事情でできなくなりました。
担当者に失業保険の延長が四年できるからしたほうがいいと言われました。
そこで質問です。
失業保険の延長とは、四年間失業保険を受けとれないということですか?
延長しなかったらすぐにもらえるのでしょうか?
いったい延長するのに何のメリットがあり、しないのに何のデメリットがあるのか教えてください。
よろしくお願いします。
通常は失業給付がもらえる資格があるのは1年です。
90日の受給期間がある人でも退職してから1年手続きしなければ以後手続きしても資格がありません。

妊娠・出産して育休を取る人は1年以上働かない人が多いので資格がある期間を延長します。ということです。

復帰は出来ないけど働ける、就職活動するという状態になったら失業給付の手続きをすれば制限期間無しで受給できますよ。
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。

雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。


基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。

一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。

したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
失業保険はどんな人が貰えるのですか?
友人が退職を考えています。
退職願いをもうじき出す予定。
妊娠をしていますが,会社には伝えていません。

そして間もなく入籍予定。
退職願いは会社の契約書に書いてある通り,一ヶ月前に提出するとの事。

失業保険は貰えますか?
無知の為知恵をお貸し下さい。
妊娠されているなら今は貰えませんね。
出産後働く気があるとして手続きをすれば
受給開始日を延長する事が出来ます。

詳しくはハローワークで聞いて下さい。
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