退職後に妊娠が発覚した場合の失業保険等の申請について
4月7日付で退職し、失業保険を申請しようと考えており、離職票が5月ころ届くとの事で、
先に役所で国民健康保険・国民年金への切り替えを済ませました。
(扶養に入ると失業保険がもらえないとのことだったので)

が、しかし4月22日に妊娠していることが分かりました。(おそらく4週です)

おそらくこの体の状態では就職活動もできないため
ハローワークで失業保険受給延長の申請をする形になると
思うのですが、先に申請してしまった国保・国民年金については
5月分までは自分で支払う事になるのでしょうか。
(まだ、カードも請求もきていません。取り消しできないですよね…)

こんなことなら初めから退職後にすぐに夫の扶養に入って
いればよかった…と思うのですが。
さかのぼって扶養に入ることもできますでしょうか。

いろいろ調べたのですが、いまひとつわからず…
(今日、役所でも聞いてこようとおもいます。)
遡っての加入もちょくちょく見ますよ。絶対ダメということはありません。
まずは旦那さんの会社に早急に確認し、手続きしてもらうように頼んでみれば良いかと思います。

ただ、遡って扶養認定は無理でも、4月中に扶養に入れれば、国保と国民年金は保険料は発生しません。
なので今からでも申請するべきだと思います。
失業保険を受給しようと思います、今給付制限中なので貯金とバイトでなんとか生活てしてますがバイトの事はハローワークには言ってません。
失業保険だけでは生活できないのでこのまま失業保険をもらいながらバイトを続けようと思っています。雇用保険もかからないしタイムカードもないバイトをしてるのですがハローワークにバレますか?ズルで貰う気ではなく生きていく為です。誰か教えて下さい。お願いします。
いや、、バイトにもよってですが、所得税を収めるんだから普通は、ばれますよ。

>ズルで貰う気ではなく生きていく為です。

何いってるんですか?普通にズルですよ。不正受給です。理由など関係ありません。

生きていくために法律違反していいなら、生きるために強盗してもいいというのと一緒です。

みんなもらえる中でやりくりしたりするんです。みんな同じルールで生きてるんですからルールを守るのが当たり前です。
主人が3月から失業しています。3月までの収入は60万くらいそれから9月までは失業保険75万その後アルバイトで24万11月分と12月分で34万ほどになりそうです。
現在私はパートにいってるんですが110万くらいの収入になります。保険は延長手続きをして16000円はらって子供2人の分まで保険証もらってます。私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが払えないのでまだ手続きしていません。フリマやオークションなどで月2~3万は収入があるんですが主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?保育園児が1人いるのですが保育料はどうなるのでしょうか?纏まりなくてすみません。よろしくお願いいたします。
>私に国民保険に切り替えるように通知が来たのですが

「国民保険」とは「国民“健康”保険」でしょうか「国民“年金”保険」でしょうか。どこからの通知ですか。

>主人が会社をやめた時点で扶養は関係ないのでしょうか?

「扶養」が関係ないとはどのような意味でしょうか。

>保育料はどうなるのでしょうか?

「どうなる」ともうしますと・・・。
再度失業保険をもらう際に、旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
今、妊娠中ですが失業保険をもらっていました。

次回の認定日が出産予定日の6週間前になるために
最後の失業保険をいただくのを
出産後に延長することにしました。

そのため、今までは保険を任意継続していたのですが
旦那の扶養に入る予定です。

出産後に失業保険をもらう際に
また旦那の扶養から外れないといけないのでしょうか?
旦那が会社からもらってきた紙には
そのように記載されていました。

しかし、最後の失業保険の金額は
端数のために、10万円もなく
その他の収入予定もありません。
年間103万以下だったら扶養に入ったままで
失業保険の端数をもらっても大丈夫なのでしょうか??

詳しい方教えてください。
〉年間103万以下だったら
それは税金の“扶養”の条件です。
健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者とは別の制度です。

〉今までは保険を任意継続していたのですが
途中でやめられませんよ?


雇用保険の基本手当が90日間しか受けられないことがはっきりしていても、受給中は資格がありません。
このことから、(1月~12月の)「年収」が基準なのではない、ということが分かるはずです。

健康保険の被扶養者の条件では、「いま現在得ている収入『扶養されている』と言える範囲のものかどうか」ということになります。
基本手当は、毎日毎日、所定の額が支給されるという理屈(便宜上28日ごとの受け取りになっているだけ)ですので、支給されている間は「扶養されていない」ということになります。

たいていの健康保険では、日額3611円以下なら被扶養者資格を認めますが。
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