失業保険給付延長について。無知ですいませんが教えてほしいのです。


夫の転勤(遠方へ転居)のため、1月末に退職することになりました。
最初は向こうでも働くつもりだったのですが先月妊娠が発覚し今は妊娠12週、すぐには働けない状況になりました。
失業保険は出産を理由に給付延長できると本に書いてありましたが、細かい内容を教えていただけませんでしょうか?
現在は月給18万ほど支給、手取りは13万くらいです。失業保険だけで130万は超えない予定ですが、延長手続きをせずに夫の扶養に入りながら失業保険をもらうことは可能なんでしょうか? ←まわりでは大丈夫とゆう人ももらえないという人もいました。 来年の税金に負担がかかる等、リスクが高そうならおとなしく扶養に入るつもりですがどなたかアドバイスをお願いします。
雇用保険の基本手当についてですが、基本手当は手取り額でなく、支給額で決まります。
貴方の場合、18万円の支給があったとすれば、基本手当日額は約4300円になります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健康保険の扶養に入れない場合があります。

但し、受給期間延長をされた場合は延長期間中は支給される手当はないので扶養に入ることは出来ます。

※受給期間延長は最大3年間可能です、ご出産後で働ける状態になったときに再度受給手続きをすれば、翌月から基本手当の支給が始まります。
とりあえずは、受給期間延長の申請をしておかれた方がいいでしょう。
受給期間延長をしなければ、雇用保険の受給期間が離職日から1年ですので、必ず受給期間延長はしておいた方がいいですよ。
失業保険給付終了の用紙は給付している途中でもうもらうことが出来なくなって旦那さんの
扶養に入りたいのですが途中でももらえることができるのでしょうか??
教えてください。
※現在妊娠中でもいけないとはおもっているのですが内緒で給付を受けてます。
そろそろお腹が大きくなるのでもう無理なので・・・どうしたらよいでしょうか(><;)
旦那さんの被扶養者になりたいなら残りの基本手当てはあきらめるべきです
それでなくても求職活動ができないのに受給している、いわゆる不正受給しているわけですから、それがバレいうちに被扶養者なるのを理由に、受給打ち切りを申請したほうがいいですよ
失業認定期間中の「アルバイト」ですが....
現在、失業認定の期間の最中です。
この期間中に、アルバイトを行った場合、給付される失業保険の金額について、次のような認識で間違いないでしょうか?

【状況】

失業保険の日額を、仮に5000円とします。
支給残日数は所定給付日数の1/3以上で、かつ45日以上あるものとします。
今回の認定期間は、28日間です。
この間に、8時間労働の「日払いアルバイト」を5日間連続でしました。
(その給与は、日給7000円×5日で、35000円でした)

また、アルバイトの内容は、正確にハローワークに申告しました。

【私の認識】

本来、もらえる金額は、5000円×28日=140000円。
しかし、アルバイトをした5日間は失業の状態ではないので、支給対象外。
だから、もらえる金額は、5000円×23日=115000円。

これに加えて、就業手当てが別途支給される。
それは日額の30%なので、1日当たりは、5000円の30%で1500円。
つまり、就業手当て額は、1500円×5日=7500円。

支給される合計金額は、115000円+7500円=122500円。

【結論】

アルバイトをしたことにより、もらえる金額は140000円-122500円=17500円だけ減ってしまいます。
でも、アルバイト自体の収入が35000円あるので、結果として差し引き17500円だけ増えることになります。

つまり、アルバイトをすると、手元に入る金額が増えるケースがほとんどということですね。
(ただし、就職活動をする時間が削られてしまいますが....)
同じく受給資格者です。
質問者様の【結論】ですが、あってもいますが、別の道もあります。
アルバイトをした日について、就業手当てを受け取らずに、持ち越しが可能なはずです。
上記の場合、5日分について、就業手当てを受け取らず、受給期間を延長できます。
具体的には、質問者様の【結論】より3,500*5=17,500多くもらえます。短期的には貰える額が減りますが、長期的には断然お得です!
タイミングが悪いと、ハローワークに行く回数が多くなりますが、如何でしょうか?
遡っての対応は無理かもしれませんが、今後もあればハローワークに確認してみる事をお勧めします。

また、バイトの時間が一日4時間、週20時間以内であれば基本満額貰えるはずです。

ちなみに私は週3でバイト(月3水3土7.5)しており、土曜分のみ持ち越し、他全額受給しています。
失業保険について
今月いっぱいでバイトを辞める事になったのですが、失業保険の受給資格がないのかあるのかよくわかりません。
1年半勤めて週に30時間の勤務。会社都合での退職です。
所得税は基本給の10%毎月引かれていましたが、それ以外の天引きはありませんでした。

ということは雇用保険に加入していないから失業保険をもらえないってことですよね?
会社自体が加入していないということでしょうか?
その場合はどうやっても失業保険はもらえないのでしょうか?

昨年は確定申告が間に合わなかったのですが
バイトの年収は300万未満です。失業保険の申請をしたらどうなるのかもよくわかりません。
詳しい方いらっしゃったら教えてください。
〉所得税は基本給の10%毎月引かれていました
ということは、給与所得者ではなく、下請けの自営業者だったわけです。
支払われていたのは(税法上)「給与」ではなく「報酬」であり、(労働法上)「労働者」ではなく「個人事業主」として扱われていたのです。

実際には労働者であった、ということを職安に認定してもらわなければ基本手当の支給はされません。
国民健康保険被保険者証について教えてください。
自分は9月6日で支店閉鎖のため、解雇になりました。
(パートで、雇用保険・社会保険に加入していました。)
保険証は8月31日で切れているので、回収しますと9月6日の説明会で言われて保険証を回収されました。

私は、主人の扶養に戻りたいのですが、主人の会社に問い合わせましたら、『ハローワークで手続きして、失業保険の金額が確定してから、もう一度連絡下さい』と言われました。
国民健康保険被保険者証は、主人の扶養に入れない事が確定してから貰うのでしょうか?
それとも、今すぐ貰ったほうが良いのでしょうか?

無知で申し訳ありません。
どなたか詳しい方、教えてください。
よろしくお願い致します。
それはあなたの失業保険の給付金が日額3,612以上であると
月額が10万8千360になり、解雇の場合は少なくとも3ケ月は給付されますから
主人の会社の社会保険に加入しても直ぐその社会保険から外れることになるからです。
その為に、会社から言われたものと思います。
当然主人の社会保険に加入すれば、その健康保険料はあなたは支払う必要がありませんが
国民健康保険に加入すると、その9月から保険料を納める必要があります。
9月に健康保険証を使用する必要が無いのであれば、
若干遅れますが、失業保険の給付金が決まってからで十分ですし、
9月中に会社に扶養異動申請届けをすれば大丈夫です。
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