この場合、失業保険は受給できますか?
去年の9月から今年の6月まで、パートで働いていました。(月11日以上で、雇用保険に入っていました)
そして今月から別の会社(パートまたは派遣社員)で3ヶ月以上働けば、12ヶ月以上となり、失業保険はもらえるのでしょうか?

気になっている点は以下の3点です。

①雇用保険手続きのしおりには、「離職の日以前2年間に働いた日数」とあるので、前職の9ヶ月はカウントされますよね?

②「支給を受けられる期間が、離職日の翌日から1年間」とありますが、この離職日とは、最後に勤めた仕事ですよね?(自分 の場合は今年の6月から1年ではなく)

③どこかのサイトで、「雇用保険は1年以上働く人を対象に」などと見た記憶があるのですが、本当でしょうか? もしそうであれ ば3ヶ月の派遣社員などでは雇用保険に入れない?


よろしくお願いします。
①離職して1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の期間は通算されます。
ただし、自己都合退職で資格を得るためには間違いなく12ヶ月以上ないとダメです。(会社都合なら6ヶ月でOK)
②離職日とは別会社(3ヶ月以上働く会社)を離職した翌日から1年間が受給可能期間です。
③雇用保険の加入は週20時間以上で31日以上雇用の場合には会社に加入義務があります。
ですから3ヶ月あれば十分です。
「補足」
前職で10ヶ月あり今回3ヶ月ですから13ヶ月になります。
その間11日未満の月がなければ12ヶ月以上ですから受給資格はあります。給料の何日払いは関係ありません。
要は雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あればいいんです(働いた期間ではありません)
失業保険はもらえますか?
一年間契約の仕事が、今月で期間満了で退職になります。一年間働きましたが、一ヶ月だけ給与が発生しない月があり、その月だけ雇用保険が未納です。その場合、失業保
険は受給できませんか?
また、再度、雇用保険がついているところで就業して辞めれば、失業保険はもらえますか?
>一年間働きましたが、一ヶ月だけ給与が発生しない月があり、その月だけ雇用保険が未納です。

雇用保険料について未納ということはあり得ません。
雇用保険料は、給与を支払う都度その給与から徴収するだけですので、給与をもらえないときは徴収はしません。それだけのことで、未納ということはありません。

雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、2年間に12か月以上の被保険者期間(賃金を受け取っていた期間)があることが最低条件ですので、被保険者期間を満たさないと受給資格がありません。
再就職した場合に、前職分が通算されるのは、前職退職後1年以内に就職して、雇用保険の被保険者になった場合に限られますので、再就職は、離職後1年以内にしましょう。。
退職理由について教えていただきたいです。
先日、会社を辞めました。その際の退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、会社側から発行してもらった離職票は本人に委ねる。という内容のものでした。

私が退職した理由は「会社から、このままだと契約継続(もしくは正社員にすることが)できない」と言われたからです。
私としては継続して就業したかったのですが、無理とのことで、退職しました。

入社当初に営業成績が悪いと退職させられるという話は聞いていませんでしたし、就業規則ももらっていません。詳しく説明等もないまま6ヶ月の契約社員という形で雇用され、成績が満たないので継続できませんと期限となる半年の1ヶ月前ぐらいに言われ、正直どうしようもありませんでした。

残りの期間でこれだけの成績を出せば、契約社員のまま延長してやってもいいというようなことを言われたので残り期間頑張ったのですが、数字が届かず、やむなく退職となりました。
後日、ハローワークに行き、退職理由の部分で「どんな感じで退職されたのですか?」と質問されたので、「私としては、続けたかったんですが、平たく言えばくびにされました」と答えたところ、これなら失業保険出ますね。と言われ一安心(それまで失業保険が出ないと思ってました)していたのですが、昨日会社から電話があり、離職票を直したいんですけど・・・。と言われ困っています。

あの離職票は間違いだったのかと・・・。私への最後の温情をかけてもらってたのかと勘違いしていたので、余計に悲しくなりました。

正直なところ、私としては不当解雇に当たるのでは?とも思っていますが、半年間とはいえ、お世話になった会社なので迷惑はかけたくありません。ですが、次の就職先も決まっていない状態なので、失業保険はいただけないのも困ります。

会社側へ離職票の訂正をしないようお願いできないものでしょうか。

もし、無理ならば、いろいろ問題のある企業だったので、戦おうかとも思っています。

申し訳ありませんが、知恵をお貸し頂きたいです。
>>退職理由如何によっては失業保険が出るか出ないかが変わるそうなのですが、

こんな風に書きますと、質問者様の言いたいことを理解できない回答で混乱されると思いますよ。

質問者様は、6カ月という勤務期間=雇用保険の被保険者期間なので、

①正当な理由のない自己都合退職になる場合は、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件を満たさないので、基本手当の受給資格がない。
②会社都合(特定理由離職者等)の場合は、「離職前1年内に6か月の被保険者期間でも可」なので、これにあてはまれば、基本手当の受給資格が得られる。

ということで、出るか出ないかが変わると言いたいのですね。


で、離職票は「本人に委ねる。」とあったそうですが、離職票にそういう文言はないと思いますので、これは、多分『本人の判断によるもの』ということになっていると思います。

すると、自己都合ですが、自己都合には、「正当な理由のある自己都合」と「一身上の都合(正当な理由のない)」に分かれます。

この「一身上の都合」という退職が、上の①にあたる、「離職前2年内に12か月の被保険者期間」という条件になります。

で、ハローワークで「自己都合になっているけれど、どういう理由ですか?」と確認をして、貴方が説明した事情によって、それならば、特定理由離職者に該当する可能性があるから、会社の方に事実確認をしよう、と動いてくれたのでしょう。


そこで、ハローワークから、離職理由の事実確認をされた会社は、貴方に離職理由を変更したいと言ってきた。

そんなところでしょうね。


ですから、貴方は、会社のいうことに応じないで、そのままハローワークに相談に行った方が、おそらく有利にことが運ぶでしょうね。

『先日、ハローワークさんで相談したとき、会社側の理由になるかもしれないとのお話があった直後に、会社から離職理由の変更を求める電話がありました。どういうことでしょうか?』

これが、もし、会社が、意図的に自己都合退職にしようとしたことならば、かえって貴方の言うことが正しいようだと、ハローワークも理解してくれる助けになりそうです。
会社からの連絡があったことは、ハローワークに言って、損はないと思いますよ、
雇用保険について教えてください。
A社で1年3ヶ月雇用保険に加入し働き、今月末で解雇になります。

解雇後、B社にて3ヶ月の短期のアルバイト(雇用保険なし)をしようと考えています。
この場合、そのあとC社に就職しても雇用保険の加入期間はA社とC社の継続はできるのでしょうか。
また、C社に就職できず無職の場合、A社の失業保険はもらえますか?
1.B社で勤務する際に、失業給付を需給しないのであれば特に届け出はいらないのでB社勤務については問題ないです。失業給付を受給してとなれば、キチンと届け出をした方がよいです。
2.B社在籍中に失業給付を受給しないのであれば、C社に勤務した際にA社の雇用保険加入期間は通算されます。
3.C社に就職できず無職の場合、A社の失業保険はもらえますか、ということですが、届出までの期間がポイントです。A社を離職後1年以内に失業給付受給手続がなされれば受給できます。もちろん、それまで失業給付を受給していないことが条件です。
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