失業保険制限中(待機中)に時給ではない内職をするときに、週に20時間以上その仕事にかかった場合、就職となるのでしょうか?
週20時間以上働いた場合は就職とみなされる場合があります。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
仕事の形態によって判断が分かれる場合がありますからハローワークに相談してみて下さい。
<補足修正>
lss090508さん 給付制限期間3ヶ月は申告はありませんよ。
質問者さん待機中とは待期期間7日間のことですか?それとも給付制限期間3ヶ月のこと?みなさん混同していますね。
待期期間7日間はバイト・パート・内職はできません。
給付制限期間3ヶ月は結構規制がゆるいので結構バイト、内職はできますよ。
ちなみに下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。
離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。
疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?
それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?
最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)
長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。
ですので、それぞれ別の意味合いがあります。
ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。
離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。
通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。
失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。
ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。
また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。
基準の式は下記の通りとなります。
1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)
働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。
これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。
【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。
また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。
※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。
【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。
通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります
ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。
申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。
【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)
半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)
4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)
※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円
失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。
所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。
まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。
給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)
この場合、国民健康保険に加入することとなります。
つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。
このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。
<補足について>
雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。
・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内
これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。
あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
4週間に1回ある失業証明の手続きで、働いた日を書く場所があるのでその内職を自己申告すれば大丈夫です。
働いた日は失業手当が貰えませんが、その分は後で貰えます。
例:20日の内5日内職した→15日の分の失業手当が支給。残りの5日分の失業手当は次に繰越し。(失業手当受給期間が延びる。受給金額が増えるわけではない。)
しかし、働く時間や日数が多いと、就職したとみなされて受給が止められてしまうので失業手当が欲しいのならば時間と日数に気を付けて下さい。
働いた日は失業手当が貰えませんが、その分は後で貰えます。
例:20日の内5日内職した→15日の分の失業手当が支給。残りの5日分の失業手当は次に繰越し。(失業手当受給期間が延びる。受給金額が増えるわけではない。)
しかし、働く時間や日数が多いと、就職したとみなされて受給が止められてしまうので失業手当が欲しいのならば時間と日数に気を付けて下さい。
再就職の際の社会保険/国民健康保険について
以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。
トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
以前6年間務めた会社を結婚と住居移転のため退職しました。
現在は失業保険支給中で妊娠4か月です。
臨月までは働らきたいので、今仕事を探しているのですが、保険料の事で悩んでいます。
今回退職理由が結婚を機に住居移転が伴い働けなくなったためとゆう理由があったので、失業保険もすぐ支給され、国保も減額で加入できました。
再就職の際
①以前と同じ職種で働きたい(時給がいいため)が、派遣社員のため社会保険加入が必須になる。その為、出産時退職の際再度国保に加入すると値上がりしてしまう。
②国保のままで時給の安いバイトの仕事を探す。
トータルで考えれば②の方がいいんでしょうか・・・?
何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
>国保も減額で加入できました。
いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。
>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
いわゆる非自発的失業(離職)による保険料の減額だと翌年度末まで国民健康保険の保険料の減額は有効です。
例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年度末(平成27年3月)まで有効だということです。
>何かいい方法があれば教えていただきたいです(T T)
つまり例えば平成25年11月(平成25年度)からだとすれば平成26年3月から社会保険に加入して国民健康保険を抜けます、そして平成26年7月に社会保険を抜けて国民健康保険に戻った場合にやはり以前の減額された保険料になるということです、ただし期限は平成26年度末(平成27年3月)まで。
要するに期限の平成26年度末(平成27年3月)までなら何度国民健康保険に再加入しても減額された保険料だということです。
正確な日付が質問文に記載されてないので一応仮定の日付ですが、正確な日付に置き換えれば分ると思いますが。
申告関係なのですが、
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
2008年は正社員として働いていましたが、8月で退職しました。
そして、10月から12月まで派遣として働いていました。
現在は失業保険手続き中です。
派遣先で年末調整手続きをしてあげるといわれ、退職のときに会社から届いた源泉徴収を渡したのですが、
よく考えたら、退職金が振り込まれた後、退職金の源泉徴収と、他にアンケートを書いてお金をもらっている内職的なことをしていて6000円中600円所得税として取られ、源泉徴収が届きました。
この2つの源泉徴収票を渡すのを忘れていたのですが、この場合どうすればよいのでしょうか?
別にしなくてもよいのでしょうか?
ちなみに退職金からは所得税などはひかれていません。
退職金は「分離課税」となっていて、所得の計算上別計算になります。
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。
年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。
なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
またアンケートの内職分は「雑所得」となっていて、これも年末調整とは無関係です。
年末調整として考えるなら、「前職の源泉徴収票」を渡したことで完了します。
なおアンケートの雑所得分は確定申告することも出来ますが、
「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えていない」場合は申告しなくても平気です。
あなたの税率が5%だとしたら300円ほど戻りますが、申告書を提出(又は郵送)する手間を考えるとどうでしょうか?
公共職業訓練について教えてください。
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)
在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。
3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。
勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。
長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・
予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。
自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日
退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。
このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。
その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。
ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
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