失業保険について質問です。去年の5月いっぱいで妊娠した為退職しました。現在延長期間中です。そろそろ働く準備をしようと思っているのですが…。

ハローワークに受給申請に行ったらいつから受給されますか?
今は主人の扶養に入っているのですが、扶養に入っていたら受給できないのでしょうか?
わからないことだらけなので詳しい方教えていただけますでしょうか?
90日以上受給期間延長をしたのなら給付制限はありません。

基本手当という収入があるから、「自分の収入があるのだから扶養されていない」という扱いになり、受給中は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)になれないのです。
逆ではありません。
出産手当金について教えて下さい!
仕事は有給消化して3月6日付けで辞めて4月12日に出産しました。退院後、手当金の手続きをしたのですがいつ頃入金されるのでしょうか?
また失業保険の手続きに行こうと思ってるのですが、失業手当をもらっている間は扶養に入れないのですか?
現在、手当金をもらうために国保に入ってます。主人の職場からいつ扶養に入るのか聞かれたため教えて下さい。
基本的な事を聞いてすみません、お願いします!
出産手当金
退院後すぐに申請に行ったら、その日までの分しか請求できないと思いますので、
一気に満額を受け取りたい場合は産後56日以後に申請すべきです。
それから約1ヶ月後くらいに振り込まれると思います。(出産日から数えると早くて3ヶ月後ですね)

失業手当
受給金額が日額3,611円(130万円÷360日)を超える場合は扶養に入れないですね!
出産だと自己都合退職扱いで3ヶ月の給付制限があると思いますが、
その3ヶ月間は扶養に入っててもいいと思います。私も給付制限期間中でまだ旦那の扶養に入っています。
質問者さんは既に国保に入っているので・・・3ヶ月間の為に旦那の扶養に入ったり抜けたりという労力を使うか、
保険料の負担は社保の方が安いでしょうから、少しの期間だけでも旦那の扶養に入るか、お好みでやりくりすると良いと思います♪
被災者の失業保険延長について教えてくださいm(__)m
前の職場が震災の被害で営業ができなくなり解雇され、自宅は無事でしたがとても危険な場所のため、岩手から他県へ自主避難で引っ越ししました。

今、失業保険が90日延長の話が話題にされてますが

他県でも失業保険の延長は適用されるのでしょうか?
それとも、被災3県の沿岸部や原発に近隣する地域のみでしょうか?

教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたしますm(__)m
東日本大震災の影響を受けて、被災地で失業したりした人を対象とした失業手当について。

厚生省は5月、それまでに60日延長していた失業保険の給付期間を、被災地でさらに60日延長した。
だが、給付期間が最も短い90日の場合、10月中旬以降給付が受けられなくなる状態だった。
危機感を深めた厚生省は再延長に踏み切ることにしたが、対象期間や延長日数は流動的。
被災3県の沿岸部と、福島第一原発周辺に限定して90日延長する案のほか、3県全体で60日延長する案も浮上している。
(読売新聞9月17日より)

残念ながら、被災地だけの特例措置のようです。
扶養家族が3612円以上の失業保険を貰い始めた場合、扶養を外れるための申請は必要でしょうか?それとも受給された時点で自然に扶養からはずされたりするのでしょうか?

出産を機に退職し主人の扶養に入りました。
産前に受給延長の手続きをしており、
産後1年たち落ち着いたので、
失業保険を貰いながら仕事を探すつもりでおります。
産前のお給料で計算すると、
受給金額は日額4000円以上となるので、
扶養対象から外れます。
金額が受給されることで扶養から自然に外れるようになっているのか、
または自分で主人の会社に扶養ではいられないと申請をするのか、教えてください。
自然に扶養から外れる事は無いので、ご主人の会社に申請することになります。

言わなければ、給付中もそのまま扶養のままでいられると思いますが・・・。
(良いことではないかも知れませんが)次のお勤め先で社会保険に入ってもらうまで、扶養でいたら?と思います。
だって、扶養から外れると健康保険・国民年金を自分で払うんですもの・・・。出費!
雇用保険の離職票について質問です。
会社都合での退職です。
6カ月雇用保険に加入していたら
失業保険の対象になる状況でしたが、
ハローワークに持って行ったところ日数が足りない
ということで失業保険の不該当と判断されました。

最近再度自分で調べたところ
賃金支払基礎日数11日以上が6カ月ありました。
画像を載せますので、他にどこの日数が足りないのか教えて下さい。

ハローワークが遠方で、すぐ出向くことが出来ないため
もし分かる方がいればお手数ですが回答宜しくお願いします。

あと、もしハローワークか会社に間違いがあった場合は一回目判断された日から
60日以上が経過していても大丈夫か分かれば教えて下さい。
左の期間を見てください。これから雇用開始日が1月21日、退職日が7月19日であることがわかります。雇用保険は加入期間が満6か月以上なければ該当しませんか。
よってあなたは加入期間が1日不足で給付の対象外となったのです。
会社もわかっていたことではないでしょうか!?
何か作為が感じられる事例です。
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