雇用保険加入月数について 退職するタイミング
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
雇用保険及び失業保険についてわからないことがありますので
よろしくお願いいたします。
私は去年4月にトライアル雇用で某企業に1ヶ月未満でしたが仕事をしました。
その際、期間は短くても雇用保険に入りました。
6月に就職活動をへて、今の会社に入社しました。
給料は15日〆で月末払いです。
4月に入った1ヶ月弱の会社でも加入した雇用保険と
6月から今に至る期間の雇用保険の加入月を調べたいのですが、
もし私が今の会社を辞めるとなると、どのタイミングで退職すると雇用保険が12ヶ月になりますか?
今月末でひとまず退職を考えていたのですが。
15日〆を考えると、3/16~3/31の給料は4月末に振り込まれるとなると、
4月1日から勤務していなくても、雇用保険は引かれていると考えていいものか?
または4月に入らないとそもそも12ヶ月とはならないのでしょうか?
雇用保険料を払ったということを考えるにあたり、
給料明細でもし雇用保険料が引かれている明細書が12枚あれば、
12ヶ月と考えて平気なのでしょうか?
4、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3月とカウントすると11ヶ月なんで・・・。
このままだと失業保険もむりですかね?
6月1日に入社して、3月末で退職ということなら、今の会社の雇用保険の被保険者期間は10月です。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
4月に1ヶ月弱勤務していた会社があるようですが、1ヶ月未満の場合、雇用保険被保険者期間は1月になりません。
1ヶ月未満のある月は、絶対に1ヶ月にはならず、2分の1ヶ月か0ヶ月です。
1ヶ月未満の期間が生じた場合には、その1ヶ月未満に期間の日数が15日以上あり、かつ、その期間内に賃金支払基礎日数が11日以上あるときに、その期間を2分の1ヶ月の被保険者期間として計算します。
ですから、4月は1/2ヶ月ですね。
↓一応 雇用保険法14条(被保険者期間)の条文です。
当該被保険者となつた日からその日後における最初の喪失応当日の前日までの期間の日数が十五日以上であり、かつ、当該期間内における賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるときは、当該期間を二分の一箇月の被保険者期間として計算する。
あわして、10ヶ月半の被保険者期間となるので、今のままでの自己都合退職では雇用保険の受給資格はありません。
受給資格を得るためには、6月15日以降に退職することです。
試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
失業保険の受給期間の延長おについて。
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
今年の1月末に妊娠で3年間働いていたパートを退職しました。
その際はハローワークで受給期間の申請手続きを行っていませんでした。
期間を過ぎると無理と思っていましたが、いろいろ調べてみると出来たとおしゃってる方もいるようなのですが今からでも可能でしょうか?
受給期間の延長手続きはできますけど、離職の翌日にさかのぼって延長してもらえません。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
また特定理由離職者として、被保険者期間6ヶ月以上で受給資格を得られたり、給付制限を免除されたり、という対象になりません。
基本手当(失業給付)を受ける権利がある期間を「受給期間」といい、原則として離職日から1年間です。
その受給期間の範囲内で、所定給付日数分(例えば90日分)の手当を受けられます。
一方、再就職可能な状態でなければ手当が出ません。
そのため、傷病や妊娠・出産・育児のため再就職できない状態だと、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
承認されると、受給期間を「1年+再就職できない日数」に延長してもらえます。
受給期間を現状で凍結してもらえる、と考えても良いでしょう。
離職から30日経過後、1ヶ月以内の申請なら、離職日の翌日にさかのぼって適用されます。丸々1年分で凍結してもらえるわけです。
今からだと、1ヶ月+30日しかさかのぼってもらえませんので、6ヶ月程度消化された状態(残り期間6ヶ月の状態)で凍結されることになります。
再就職可能になり、受けようとしたときには、残り期間6ヶ月で、さらに3ヶ月の給付制限がつきます。
「残り期間-給付制限期間」のうちに受けきらないと、受給期間が満了して、支給が終了してしまいます。
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