2回目の同じ質問です。
給与からひかれる雇用保険について
事務職です。
基本給 17万
皆勤手当 2万
そこから 所得税 3480円 健康保険料 7790円 厚生年金保険 14582円 雇用保険料 1140円が引かれて、毎月手取り163008円でした。
それが 4月給与分(5月支給)から、雇用保険料が760円になっていました。
他は全くもって同じです。
ですので、手取りが380円増え、163388円になりました。
これって辞めた時に、もらえる失業保険も下がるのでしょうか?
交通費などは現金で手渡しです。

わかるかた 教えて下さい。
宜しくお願いします。
基本給+皆勤手当は19万円で一定ですね?

3月分までは雇用保険料は19万円の0.6%で1140円、
4月から社員負担分の雇用保険料率が0.4%に変わったので雇用保険料は19万円の0.4%で760円
となり、計算は合っています。

失業保険は退職前6ヶ月の給与の平均(月19万円で変動なければ19万円)を元に計算されますので保険料率が下がっても受け取れる金額は変わりません。
失業保険の受給期間を延長する手段はありますか?!裏技などあったらお教えてください!!
情けない話ですみませんが・・・

2012年3月に自己都合で退職しました。
その後、育児に追われ、2013年1月にようやく余裕が出来たのでハローワークに足を運びましたが、時すでに遅し・・・
「受給期間切れ」ですね、と言われました。
担当者のはからいで2ヶ月受給期間を延長してもらいましたが、
それでも行ったのが遅かったので、
90日分の1/3の30日分位しか受け取れない計算になりました。
ショックでショックでかなり落ち込んでいます。

説明会で、(来週、第一回の認定日です)
職業訓練校に通えば、失業保険の受給期間が延長されると聞きましたが、
他に何か手段はあるのでしょうか?!
病気や怪我?妊娠??!
でも一度2ヶ月延長してもらっているので、二回目の延長は難しいのでしょうか??

どんなことでもいいので、アドバイスいただけたら嬉しいです。
忙しくてもハロワに行って受給延長の手続きさえしていたら、たしか3年程度は延長できたのではないでしょうか。よほどお金に余裕があったんでしょうね。
自己都合だったら入校日31日残ってないと入校できませんよね。
その残日数で は職業訓練を受けての受給延長も至難の技ですね。
該当する訓練受付は終わっているでしょう
失業保険について
福岡県福岡市在住です。
2013年6月20日まで約9年間同じ派遣会社、同じ派遣先で勤務してきました。
より良い条件の転職先が見つかっての退職だった為、2013年7月15日から新しい派遣会社にて働き始めました。

が、しかし、2年弱不妊だったのに、ここにきてまさかの妊娠が発覚!!
転職したばかりで本当に申し訳なく、現在の派遣先にも報告しましたがおめでたいことだからと喜んでくれました。

このまま働けるだけは働くつもり、という事で派遣会社、派遣先とも合意し勤務する予定でしたが先日出血してしまい、産婦人科の先生から仕事に対してドクターストップがかかってしまいました。
(お給料がいいだけに前職より勤務時間もストレスも多い)

この場合の失業保険ですが、もちろん現在の勤務先だと日数も足りない為望めないことはわかっていますが、前職の勤務に応じて受給したりは不可能なのでしょうか?一度別の派遣会社で契約し、勤務している為やはり難しいでしょうか?
なにかで、過去1年間の間に6ヶ月以上の勤務履歴があることが条件と見た記憶もありますが、受給の申請期間が退職後30日以内と書いてあった気もし、それなら前職退職日からは3ヶ月ほどたっているので難しいとは思うのですが・・・。

結果、会社には迷惑をかけてしまったことになりましたが、望んでいた妊娠だった為嬉しい気持ちもある反面、ドクターストップで仕事が出来なくなることは予想しておらず、金銭的に厳しいのでもし、何か受給できるものがあれば受給したいのです。
万が一、何か受給できるものがある場合は手続き方法も教えて頂ければとても助かります。

ダメ元ですが、こういった問題に詳しい方、無知な私に何か知恵をお貸し頂ければ幸いです。
失業給付は、今すぐ働ける状態でないと、貰えません。
しかし、妊娠など、やむを得ない事情がある場合に限り、失業給付の期間を、延長する事も可能です。つまり、今すぐに失業給付は貰えないけども、出産後、働ける状態になった時に、受け取る事が可能な制度もあります。
社会保険に加入していた会社を会社都合で辞めることになりました。失業保険をもらおうと考えてましたが、知り合いの会社に3ヶ月だけ来てほしい、と言われました。
そこでも社会保険に加入できるとのことです。今の会社を辞め、新しい所で3ヶ月働いた後に、今の会社の失業保険をもらうことは可能なんでしょうか?再就職手当て等は考えてないです。
新しい所に内定しているのであれば、失業給付の手続自体ができません。

ただし、離職票の受給資格期間は退職日の翌日から1年間ですから、もらうことはできます。
3ヶ月の職場で雇用保険がなければ、前職の退職日の翌日から1年間です。
雇用保険を掛けてもらえるのであれば、3ヶ月の職場の退職日の翌日から1年間以内のもらえばいいのです。
その辺を確認されたほうがいいです。

適用されるのであれば、その3か月分と会社都合退職の会社の9ヶ月で失業保険の受給資格が決定します。
基本手当日額にかんしては、その3ヶ月分と前職の3ヶ月分で計算します。
また離職理由に関しては、2枚以上の離職票がある場合は、新しい方の離職理由が適用されます。
ですから、会社都合退職ではなく、3ヶ月の契約を結んでいるのであれば、契約期間満了による退職になります。
契約期間満了でも3ヶ月の給付制限期間はありませんが、失業手当の日数に差が生じる場合があります。

前職で1年以上被保険者であった期間があり、45歳以上の場合は、会社都合なら特定受給資格者となり、180日ですが、契約期間満了による退職の場合は、90日です。
この場合は、90日分失業給付が減ることになるので、3ヶ月だけ働くメリットはあまり無いと思います。
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