失業保険について詳しい方に質問です。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
昨年12月末に8年務めた会社を退職しました。
有給があったので、正確には2月中旬に退職したことになります。
やめてからは新たに仕事をみつける予定で
したが、1月中に妊娠が発覚、つわりもはじまり、就職活動はしてませんでした。今妊娠6ヶ月になります。
再就職は子供が産まれてからしようと考えていますが、それまでの間に失業保険がもらえるならもらいたいと考えていますが、退職してからもう3ヶ月以上経ってしまっているのにハローワークにも一度も行っていないのに今から行って手続きをしてもらえるものでしょうか。
手続きをして、就職活動をしつつ3ヶ月たってからもらえるものかと思いますが、大きいお腹の私がもらえるものでしょうか。
妊娠中だからといって失業手当がもらえないわけではないですが、再就職するときにお金をもらった方がいいと思うので、ハローワークに行って受給期間延長手続きをした方がいいと思います。そのほうが、延長を解除して失業手当をもらうときに給付制限がなくなりすぐ受給できますし、給付日数も多くなると思います
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
特定理由離職者(給付制限なし)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
失業保険について質問です。4/26に失業保険の申請をしました。来月半ばに説明会があり5/24に認定日?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
で又ハローワークへ行くんですが仮にその説明会や認定日の前に就職が決まった場合は再就職手当てとかはもらえないのでしょうか?
①待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
②受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
③求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
④1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
⑤離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
⑥過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
⑦再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
⑧適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。
以上が再就職手当の要件です。
あなたの場合、まず①と②について要件を満たしていないといけません。それと④も重要なポイントだと思います。いずれにしても個人によって要件が異なるのでハローワークに確認することをすすめます。
失業保険について、教えて下さい!!
結婚のため、現在9年勤めている会社を今年12月で退職します。
失業保険を頂きたいと考えてます。
失業保険をもらいながら、パートしてもいいのでしょうか?
上手く行けば、失業保険受給中に妊娠していたいなと思うのですが、失業保険を受給中は、基本的に夫の扶養にも入らず、自分で国民年金を払わないといけないのですよね?
妊娠している場合、失業保険の受給を延長できると聞いたのですが、
退職後、すぐ妊娠したら、失業保険はもらえないのでしょうか?
お手数ですが、どなたか教えて下さい!!
結婚のため、現在9年勤めている会社を今年12月で退職します。
失業保険を頂きたいと考えてます。
失業保険をもらいながら、パートしてもいいのでしょうか?
上手く行けば、失業保険受給中に妊娠していたいなと思うのですが、失業保険を受給中は、基本的に夫の扶養にも入らず、自分で国民年金を払わないといけないのですよね?
妊娠している場合、失業保険の受給を延長できると聞いたのですが、
退職後、すぐ妊娠したら、失業保険はもらえないのでしょうか?
お手数ですが、どなたか教えて下さい!!
まず最初に知って頂きたいのは、雇用保険(失業保険)は働く意思がありすぐにでも就職出来る状態の失業者が受給出来るものです。
受給申請をすれば28日ごとに認定日と言うものがあり、その認定日間に2回以上の求職活動をしなければ受給出来ません。
受給中にパートで働く事は問題ありませんが、働いた日の基本手当は支給されません。
また、一定時間・日数(月間)を超えると就職とみなされ支給はストップします。
妊娠による受給期間延長は最大3年延長出来ます。
退職後すぐの妊娠でも受給期間延長は可能です。
受給申請をすれば28日ごとに認定日と言うものがあり、その認定日間に2回以上の求職活動をしなければ受給出来ません。
受給中にパートで働く事は問題ありませんが、働いた日の基本手当は支給されません。
また、一定時間・日数(月間)を超えると就職とみなされ支給はストップします。
妊娠による受給期間延長は最大3年延長出来ます。
退職後すぐの妊娠でも受給期間延長は可能です。
失業保険から傷病手当に切り替えは可能かという質問です。
わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。
11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。
精神科では適応障害と診断されました。
そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
わたしはいま失業保険をもらいながらハローワークの職業訓練校に通っており、10月入所の3月末修了予定です。
11月から座学から
実習に変わったのですが、授業についていけなかったり人の目が気になったりで不安でいっぱいになり、最近休みがちになってしまいました。
精神科では適応障害と診断されました。
そこで訓練校を辞め、もらっていた失業保険を傷病手当に切り替えることはできますか?
雇用保険(失業保険)と傷病手当(社会保険)は管轄も意味合いも
違います。
雇用保険は傷病手当金に関しては関与していません。
厚労省が管轄してます。
傷病手当金は社会保険庁が管轄しています。
ただし雇用保険受給資格の決定後に病気や怪我で働く事が
出来ない期間が15日以上ある場合は雇用保険の基本手当の代わりに
同額の傷病手当金が支給される、とありますが
詳しくは管轄のハローワークで聞いた方がいいと思います。
医師の診断書が必要だったり、ご自身がハローワークに行けないようでしたら
代理人でも申請は可能ですが委任状も必要です。
もしかしたら他にも必要な書類があるかもしれません。
早めに管轄のハローワークに事情を話して
ご自身の体を第一に考えて下さい。
違います。
雇用保険は傷病手当金に関しては関与していません。
厚労省が管轄してます。
傷病手当金は社会保険庁が管轄しています。
ただし雇用保険受給資格の決定後に病気や怪我で働く事が
出来ない期間が15日以上ある場合は雇用保険の基本手当の代わりに
同額の傷病手当金が支給される、とありますが
詳しくは管轄のハローワークで聞いた方がいいと思います。
医師の診断書が必要だったり、ご自身がハローワークに行けないようでしたら
代理人でも申請は可能ですが委任状も必要です。
もしかしたら他にも必要な書類があるかもしれません。
早めに管轄のハローワークに事情を話して
ご自身の体を第一に考えて下さい。
失業保険について詳しい方 教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
通常90日の失業保険が300日受給できる方法があると聞きました。
私の現況は、
①今年1月末付けで7年
勤めた会社を自己都合(妊娠・出産の為)で退職
②3月にハローワークで妊娠・出産の為失業保険の受給延期の申請
③4月に出産・母子共無事
聞いた話しだと、産後うつ病などの診断書があれば、失業保険が300日受け取れると聞きました。本当ですか?
本当ならば、どのようにすれば受け取れるのでしょうか?詳しい方がいましたら教えて下さい。
うつによる精神障害で、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていると給付期間が延びる可能性があります。
ただし、症状もなく不正に手帳の交付を受けることは出来ません。
事前に手帳交付の可能性を伝えておかないと、受給期間延長中に発生した障害で給付期間の延長があるとも思えませんが。
ただの噂か、受給期間の延長の間違いと思いますが。
ただし、症状もなく不正に手帳の交付を受けることは出来ません。
事前に手帳交付の可能性を伝えておかないと、受給期間延長中に発生した障害で給付期間の延長があるとも思えませんが。
ただの噂か、受給期間の延長の間違いと思いますが。
臨時職員としての再就職。
失業保険の延長申請などは可能?
現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。
しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。
給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
失業保険の延長申請などは可能?
現在、妊娠4カ月の妊婦です。
先月で1年半勤めた会社を退職しました。3月に出産予定のため、再就職活動は難しく失業保険の受給
延長申請を考えていました。
しかし先日、知り合いの社長さんが、11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる職員を募集しており、体調が良いなら働いてみないか?というお誘いを受けました。
つわりも落ち着いてきましたし、1日6時間の内勤で、仕事の内容にも興味があります。先方も私の妊娠・出産は理解してくれており、自宅勤務も視野にいれてくれています。
給与はそこまで高くないですが、仕事に関して前向きに検討したいと考えているのですが、気になるのは失業保険に関してです。
4、5カ月の臨時職員でも一度就職したら、もう受給の延長申請はできないのでしょうか?再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただきたいです。
>1日6時間の内勤で、
雇用保険の加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?
>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる
例えば5か月働くとすれば、その離職票と
>先月で1年半勤めた会社を退職しました。
この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。
>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?
その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり
退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月
の給与がベースとなります。
ですから
>給与はそこまで高くないですが
ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも
>仕事の内容にも興味があります
というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
雇用保険の加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。
上記に該当すれば雇用保険に強制加入ですが、雇用保険に加入することになるのでは?
>11月から4、5カ月ほど自社で臨時で働いてくれる
例えば5か月働くとすれば、その離職票と
>先月で1年半勤めた会社を退職しました。
この離職票の2枚で失業給付の手続きをすることになります。
>もう受給の延長申請はできないのでしょうか?
その臨時職員を辞めたタイミングで受給期間の延長をすることになります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
>再就職手当てなどはどうなっているんでしょうか?
再就職手当は1年以上働く予定でないと出ませんから無理です。
また失業給付の日額の対象になるのは離職前の6か月です、つまり
退職した会社の最後の1ヶ月+臨時職員の5か月
の給与がベースとなります。
ですから
>給与はそこまで高くないですが
ということだと日額がダウンします。
要するに社員としてそこそこの金額をもらっていてその後安い給与で働いでから失業給付を受給すると、日額的には損をするということです。
それでも
>仕事の内容にも興味があります
というなら損を覚悟でやればいいでしょう。
関連する情報