2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
微妙なところですねえ。
手続きが遅れればその分受給開始も遅れてしまいますし・・

手続き後の流れなのですが、例えば明日(3月19日)手続きをしに行った場合、3月25日が待期満了日となり、3月26日~3カ月の給付制限に入ることになります。(仕事の類をしていないことが前提ですが)
ただ、手続き後の翌週(もしくは翌々週)辺りに雇用保険説明会が入り、更にその翌々週(もしくは翌週)に1回目の認定日が入るはずです。
いずれも必ず参加することが必要となります。特に認定日はすっぽかすと後が大変ですし受給も遅れます。
また、求職活動や就職が手続きの時点ですぐできることが要件となります。

でも、その頃って、ちょうど引っ越し準備や引っ越しで忙しいのではないですか?
就職活動ができないのでは?
今手続きをすれば認定日も引っ越しと重なってしまう可能性もあります。
あなたがそれでも今手続きをしたい(就職活動できる!)というのであれば、手続きされてもいいとは思いますが・・
引っ越しで今すぐは無理ならば引っ越し先を管轄する安定所で手続きすべきでしょう。

最終的に結論を出すのはあなたです。
よく考えてみてくださいね。

ご参考になさってください。
失業保険の不正受給について

私の姉が失業保険を受給しています。1年前に出産の為、正社員を辞め出産を終えたので新しく仕事を探しています。

今回、ハローワークに行ったら、あなたが働いてる情報が入っていると言われたそうです。
姉は、前の職場でちょうど出産を控えた人が産休に入るためお手伝い、ということで無料で手伝いをしていました。
金銭が発生しなくても、申告しなくてはいけなかったのを気づかず申告していなかったので、不正受給です!と言われたようでとまどっています。
調査して連絡します、とのことで今は連絡待ちなのです。悪意がないとはいえ、不正といわれれば不正です。今後どうなってしまうのか不安です。

①金銭が発生しないお手伝いを月に3回くらいしていた
②勘違いで申告をしていなかった
この場合、返金や3倍返し、受給停止などありますかね?
実際に経験された方いますか?
すでに貰った額は返さなきゃいけない
それプラスいくらになるかはハローワーク側が決めて通知されます
今すぐ返すのが厳しい場合は分割も相談できる
今後は気をつけよう
でも本当に無料でお手伝い?
お金もらってるんじゃない?
そこで雇用保険ひかれて発覚なら納得なんだけど…
お手伝いでも申告することは説明でわかっていると思うので言い訳はハローワークには通用しないので素直に認めて頑張って返してね
分割返済は相談できることではなく払えないから、なんとかお願いしますと頭を下げて一生懸命お願いするものらしいですよw
と、お偉い様が言ってますww
ばばあこえぇぇぇ!!
思った通り反論してきたあぁぁぁ!!
ちょっとおもしれえw
あばはん刺激して楽しんでる自分w
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。

これまでハローワークには受給資格決定日(離職票提出)、雇用保険説明会、最初の認定日の3回行きました。
給付制限があるために次回の認定日は三ヶ月後になります。

もうじきに二回目の認定日が近づいてるのですが、求職活動はもう何回必要でしょうか?
ハローワークに行かなくてもいい手軽な求職活動などもあるのでしょうか?

教えてください。
よろしくお願いします。
求職活動は、就労するためにします
受給が目的ではありません

失業状態でかつ
就労意志のある人が受給資格があります

給付制限がある、つまり自己都合退職ですか
ドジですね、どうして会社都合にしないのですか?
★失業保険について★
今、給付金を頂いています。先日、ハローワークで紹介して頂いた所での仕事が採用になり、24日から出勤になりました。
認定日は21日なのですが、その場合、給付金は支給されますか?採用になった会社の方からハローワークには採用連絡を入れたとの事です。
普段通り、認定日に行けば振込されますか?
仕事が決まった時は、21日分は当然受給出来ます、内定は関係ありませんよ。
給付金は、23日(就業前日)まで支払われます、普通は出勤1日前に就職届(冊子の後に付いてます、会社に書いて頂きましょう)と、受給資格証、一応印鑑持参で行く事が義務となってます。

23日は土曜日ですので、21日にハローワーくで聞いて下さい、多分、22日にもう一度行く事になります(大変ですが)、22.23日分の受給手続きと、受給資格、一旦終了の手続きをします。
✭就職届書いて貰って下さいよ。
さすがに22日に求職活動しろとは言わないと思いますが、内定から出勤まで間隔が空いたときは、ハローワークに就職の報告をしても、一応求職活動して下さいと、職員は言います、矛盾してると思いませんか。
3月20日に会社を辞め、失業します。
4月1日から6ヶ月間、週3回程度のアルバイトをして、
それを辞めてからでも失業保険は3か月分もらえますか?
それとも、会社を辞めてからすぐアルバイトをすると
失業保険を全くもらえなくなりますか?

6ヶ月間の短期アルバイトもして、失業保険を3か月分しっかり
もらいたいのですが、どうしたらいいですか?


色々自分で調べてみたのですが良く分かりません。
教えていただけたらと思います
失業保険は、会社からもらう離職票というものを持ってハローワークへ手続きに行かなければ支給されません。なので、まず会社から離職票というものはもらっておきましょう。

次に4月1日から6ヶ月間限定で、週3回程度のアルバイトをした後に失業保険をもらえるかですが、失業保険はもらえます。ただし、3か月分しっかりもらえるかどうかは微妙です。その理由は、失業保険には受給期間(失業保険をもらえる期間)というものがあるのですが、これは原則離職した日の翌日から1年間しかありません。(病気や怪我、出産などの理由で30日以上働けなかったのなら延長できますが)
つまり1年間の受給期間のうち6ヶ月間アルバイトするとなると、受給期間は残り半年間となります。また今回の退職が「自己都合退職」であれば、ハローワークへ手続きに行ってから、7日間の待機期間があり、その後3ヶ月間の受給制限期間が終わらないと、失業保険がもらえません。

そうすると、3/20~3/31までお休み、4/1~9/30までアルバイト、10/1にハローワークへ行って手続き、10/8~翌年1/7まで受給制限期間、1/8~3/20失業保険支給期間となるので、3ヶ月分しっかりもらうのは無理と思います。
まぁ、アルバイト中にハローワークへ申請に行き、失業保険をもらいながらアルバイトするようにすれば、3か月分しっかりもらえる可能性はあります。ただ、一般的にハローワークの基準では「月に14日未満」で、なおかつ「週に20時間未満」であれば、アルバイトはOKとなっていますが、あなたは週3回のアルバイトなので月に14日以上アルバイトすることになります。
となると、アルバイトしている間にハローワークへ失業保険の申請に行くにしても9月中旬以降が無難で、そうするとギリギリもらえるような気はしますが。。。すいません、ちょっと複雑になるのでこの辺でご勘弁を。
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