失業保険についてです。
8月に会社都合で解雇されました。 離職票をもって近いうちに手続きをします。
給付日数210あり、基本日額が7100円ぼどです。
日数いっぱい失業保険をもらおうとおもってたのですがそれと平行して仕事先が見つかりそうなのです。
こういう場合、再就職手当としてこの210日全額にはならないがこの50%はもらえるということでよろしいでしょうか?
初めてなのでわかりやすく教えていただければ幸いです。
8月に会社都合で解雇されました。 離職票をもって近いうちに手続きをします。
給付日数210あり、基本日額が7100円ぼどです。
日数いっぱい失業保険をもらおうとおもってたのですがそれと平行して仕事先が見つかりそうなのです。
こういう場合、再就職手当としてこの210日全額にはならないがこの50%はもらえるということでよろしいでしょうか?
初めてなのでわかりやすく教えていただければ幸いです。
3分の2以上残っていれば60%が支給されます。
全部残っていれば60%で126日×7100円=894600円が一括支給されます。
全部残っていれば60%で126日×7100円=894600円が一括支給されます。
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
主人が仕事を8/20付けで退職し、昨日仕事が決まり明日からの出勤という事になったのですが、3ヶ月間は試用期間という事でアルバイト扱いだそうです。まだ前の職場から離職票をもらっていないので、
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
ハローワークの失業保険の手続きもしていないので、雇用保険からのお祝い金は頂くことはできないと思います。国民健康保険と社会保険は減免なしで3ヶ月間全額納めなくてはいけないのでしょうか?3ヶ月間の時給は安いですが、保険の額が大きいのできついです。
アルバイト扱いといえども、同所に勤務する一般労働者と同程度の労働時間および労働日数であれば「被保険者」にならなければなりません。被保険者としないのは、本来「違法」となります。
雇用保険からの「お祝い金」とは再就職手当のことでしょうが、受給資格はありません。
正規に採用となるまでは、勤務先で健康保険の被保険者にはしない(本来違法)ということであれば国民健康保険の被保険者となるか、従前の健康保険で「任意継続被保険者」資格を得るか、二つに一つです。
雇用保険からの「お祝い金」とは再就職手当のことでしょうが、受給資格はありません。
正規に採用となるまでは、勤務先で健康保険の被保険者にはしない(本来違法)ということであれば国民健康保険の被保険者となるか、従前の健康保険で「任意継続被保険者」資格を得るか、二つに一つです。
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