バイトの出戻りについて。
24歳の女で都内一人暮らしをしてます。
去年4年半勤めた会社を辞め、
4月からバイトを始めたのですが体調不良の為1ヶ月でバイトを辞めてしまいました。
私の確認ミスで失業保険の不正受給になったので失業保険の返却、生活もしなければならないので一刻も早く仕事を見つけたいです。(今月は支給停止で4.5月分返金、三倍になるかはまだ分かりません)
勤めてた店舗は募集してませんが他店は募集してるのでまた勤めたいと考えておりますが、1ヶ月で辞めた人間は印象悪いでしょうか?
勤務に至っては遅刻欠勤なし、一通りの仕事は出来ます。
また個別延長で失業保険受給中に発覚したので同じ会社にまた応募するとHWから悪質だと思われるでしょうか?
全て可能性があります。それも全て貴方の身から出たさびです。
印象も悪いだろうし、ハローワークから悪質と思われることもあるでしょう。
雇用保険の受給について
現在失業保険(90日間)の受給中です。
3月7日で90日分が終了します。
認定日は28日刻みになっているようですが、
3月7日の時点では前回の認定日からまだ28日経って
いません。
この時点で3月7日は土曜なので9日(月)が認定日
になるのでしょうか?
それとも28日間経ってから認定日になるのでしょうか?
基本的には28日間経ってから認定日になりますが

特別な理由がある場合は所定給付日数が終了していれば

、所定の認定日より前に認定して貰えます

ちなみの私は扶養に入る手続きに受給者証に終了印が
押されたコピーを提出するので早くしてほしいと依頼して
1週間早くしてもらいました
失業保険の受給期間延長について教えてください。
妊娠したため今年の3月いっぱいで会社を退職し、受給期間を延長しましたが、死産になってしまいました。
この場合受給期間は延長はされない
のでしょうか?
だとしたら、早く手続きして失業保険もらった方が良いですか?
宜しくお願いします。
失業保険の申請は確か退職後6ヶ月間までだったよ。早く手続きした方がいい。退職理由が自己都合だから、待機期間が2ヶ月ぐらい有るから支給されるのは8月の末ぐらいからでしょ。
傷病手当を一年二ヶ月もらっているのですが、一年六ヶ月が満期でもらえなくなりますよね。
失業保険の受給期間延長をしているのですが、例えば一年六ヶ月目に医師が就業可能と判断したら失業保険は一年六ヶ月の三ヶ月後にもらえるのですか?それともすぐもらえるのですか?
三ヶ月後にもらえる場合、すぐに仕事決まったらなにもいただけないのですか?傷病手当で生活してるので金銭的に気になります。
説明が下手ですみません。お答えよろしくお願いします。
「傷病手当」は、雇用保険の制度で、基本手当の代わりに受けるものです。
あなたが言っているのは健康保険の「傷病手当金」では?

受給期間延長の期間中も「受給制限」の期間は消化されていると思ってください。
そもそも、傷病により退職した場合は「正当な理由による自己都合」であって給付制限がありませんが。

「再就職手当」というものの存在を知らない?
失業保険の手続きはいつまでにすれば良いのでしょうか?

現在、離職票が届くのを待っている状態で、もうすぐ退社してから半月が経ちます。
社会→国民健康保険や年金の切り替え手続きは済み

残すところ失業保険手続きのみとなりました。

ここでお伺いしたいのですが、失業保険の手続きはいつ頃まですれば良いのでしょうか?
元職場には催促の電話をしましたが、手続きなどはとてもゆっくり作業をする会社なので、
一般的に離職票が届くと言われている2週間ほどの期間内には届かないと思います。
今まで退社された方が何度も書類各種の催促しても
全く聞いてくれず届くまで3~4週間ほどかかっています。

極端な話ですが、離職してから1ヶ月以上経ってから手続きをしても大丈夫でしょうか?
また、失業保険手続きをしてから失業認定日までに2回(初回1回)以上の就職活動(面接)が必須と言われていますが、
4週間毎にある来所日までに面接まで2回以上行かないといけないのでしょうか?
初回1回とは、退社してから4週間以内に行かないといけないのでしょうか?

ホームページを見てもよく分からなかったため、教えて頂ければ幸いです。
★補足拝見

こちらの説明が紛らわしくすみません(泣)

以下長文になります。

・受給資格決定日(ハロワへ離職票提出日、ここがスタート地点)
<例>→11/1

・待期期間7日
<例>→11/7

・待期満了の翌日から、給付制限3ヶ月
<例>→11/8~2/7が給付制限期間

・認定日
<例>→11/29(ここは給付制限中ですから、無視してください)

失業保険には「認定日」とゆうのがあり、この失業認定は、28日ごとに行います。

離職票提出が「11/1」ですと、ここから28日、28日…と、数えていきます。
(ややこしい)

そして、給付制限3ヶ月を過ぎ、(例では、2/7を過ぎて)迎える認定日、「2/20」かな?これが、初回の支給になります。

この認定日の「2/20日」までに、求職活動3回以上、必要となりますね。(初回講習会参加で1回なので、あと実質2回)

そして、「2/21日」から数え、28日目の次回認定日「3/19」までに、「2回以上」

以下繰り返し…となります。
説明がわかりづらく、申し訳ありません(泣)

……………………………

離職票の有効は1年です。

あくまで離職日よりですから、離職票が届くのが遅くなるほど、手続き・受給が遅れます。
期限も迫ってきます。


手続き後すぐ、初回講習会とゆうのがありまして、これは求職活動1回に入ります。

3ヶ月の給付制限のある方は、初めのその間は3回だったかな?
次から2回以上。


求職活動実績は、面接だけでなく、応募や、ハロワでの職業相談、各種セミナーなども入ります。

パソコンでの求人検索も。
(証明書が必要。地域によって違いあり)

まずは、離職票をハロワに提出しないと、何も始まりません。会社も早くしてほしいですよね。


ご参考までに。
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