退職した会社の失業保険(雇用保険)の受給申請を受けようと思っていますが現在アルバイトをしています。
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
現在のアルバイトは週労働時間が20時間未満で雇用保険に加入していません。
このような環境で退職し
た会社の失業保険申請は可能でしょうか?
可能な場合、給付金額はどのくらい給付されるのでしょうか?
自己都合退職なので90日間の待機期間は発生しますか?
90日間の待機はあります。 でもバイトしてても大丈夫
失業保険を貰う間の待機期間中はね。貰い始めたら辞めたらいい。働き続けると自己申告する必要があります。
申告した分だけ、減額し失業手当が支給されます。
失業保険を貰う間の待機期間中はね。貰い始めたら辞めたらいい。働き続けると自己申告する必要があります。
申告した分だけ、減額し失業手当が支給されます。
失業保険受給期間延長をしたいのですが、間に合わないかも… 昨年12月27日に育児休暇の途中で退職しました。
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
あまり例がないので、ハローワークに確認した方がいいかもしれません。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。
私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。
3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。
これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。
私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。
3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。
これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
去年の6月からパートとして働いて今年の7月で退職した場合 やっぱり3ヶ月の待機をまって失業保険給付になりますか?
雇用保険には加入していました。しかも障害者雇用です。よろしくお願いします。
退職理由は、自己退職の予定です。
雇用保険には加入していました。しかも障害者雇用です。よろしくお願いします。
退職理由は、自己退職の予定です。
>やっぱり3ヶ月の待機をまって
言われている3ヶ月間はきっと給付制限のことでしょう。
自己退職の場合はこの給付制限の対象になってします。
しかし、自己退職でも事業主からの働きかけによる場合や
事業所移転などの正当な理由がある場合は除外の対処になります。
その他にも家族の介護、家庭の事情なども考慮してもらえるので
詳細はハローワークで相談する必要があります。
雇用保険の流れは
離職票などの必要書類をハローワークへ提出し受け付け
1週間の待機期間
給付制限がある場合は待機期間満了の翌日から3ヶ月もらえません。
給付日数は
1年以上働いておられるなら
通常90日
障害者等就業困難者であれば300日(45歳未満)、360日(45~60歳未満)
になります。
いろんな例外項目もありますのでまずは最寄のハローワークへ
相談に行かれたほうがいいでしょう。
詳しく、親切に教えていただけますよ。
言われている3ヶ月間はきっと給付制限のことでしょう。
自己退職の場合はこの給付制限の対象になってします。
しかし、自己退職でも事業主からの働きかけによる場合や
事業所移転などの正当な理由がある場合は除外の対処になります。
その他にも家族の介護、家庭の事情なども考慮してもらえるので
詳細はハローワークで相談する必要があります。
雇用保険の流れは
離職票などの必要書類をハローワークへ提出し受け付け
1週間の待機期間
給付制限がある場合は待機期間満了の翌日から3ヶ月もらえません。
給付日数は
1年以上働いておられるなら
通常90日
障害者等就業困難者であれば300日(45歳未満)、360日(45~60歳未満)
になります。
いろんな例外項目もありますのでまずは最寄のハローワークへ
相談に行かれたほうがいいでしょう。
詳しく、親切に教えていただけますよ。
失業保険の申請をして、2月8日が第一回目の認定日です。(給付制限中です)よく考えて、今回は給付金を受け取らない事にした場合、ハローワークに電話でその旨を伝えればいいのですか?給付が始まるのは4月19日以降であり、金額もたいした事ないし、3ヶ月だけなので、今年中に仕事みつけて加入期間を通算したいからです。教えて下さい。
数年前失業していた時に再就職手当てと言う物が出た記憶があります。どうしてもいきたくない場合はそのままにして次の就職先で雇用保険に入れば何の問題もないと思いますが。昔私も、保険給付期間に自力で見つけてハローワークに行く暇がなくなりそのままにした記憶があります。ですが、古い経験なので今は制度が変わっているかもしれません。再就職手当てにしても昔は無かったように思いますので、とにかく電話で聞いてみることが一番だと思います。結構親切に最近では応えてくれるようになったと思いますよ。
失業保険を受給する際の待機期間の3か月の間に就職が決まった際にも再就職手当は受給できるのでしょうか?
情報が少なすぎて、正確な回答ができないです。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
昨年9月に仕事を退職し11月にバイトを始めましたがすぐ妊娠が発覚し辞めることに…
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
産後すぐ働くつもりですがすぐ仕事が見つかるかもわからないためハローワークにも何度か
相談し今年3月に念のため失業保険の申請をしました。
バイトをしていることも申請済みです週4日以内かつ20時間以内の勤務で働いています。
今給付制限中で7月に給付制限が終わりますが7月出産予定のため認定日に延長手続きをする予定です。
バイトも今月いっぱいで辞める予定なのですが有給休暇が5日程残っているのでそれを消化してから退職になるようなのですが失業保険申請中で給付制限中の有給休暇利用は問題ないのでしょうか?
きちんと申請したら問題ないですか?
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
アルバイトをした場合
この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。
一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。
失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
給付制限後失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内、原則として1年以内、※延長された場合(最大3年間)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
失業手当がもらえる期間はアルバイト申告の必要があります。
不正に受給した場合は支給停止や変換の命令など罰則があります。
正しく申請すれば大丈夫です。
※延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出してください。
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