無職で就活生活6ヶ月になる25才(女)です。

あと1週間で失業保険が切れるので正社員はあきらめて、
とにかくバイトしようと思っていますが動かなきゃと思っても動けません。

不採用で無職が長引く度に自分に出来る仕事なんかないんじゃないかと思えてきて気持ちが落ち込み、前回の面接で『暗い』と言われてしまいました。
気持ちの切り替えがうまくいきません。
無理矢理でも元気にみせなきゃバイトでも採用もらえないと思うのですが…。

無職で就活中の方々はこうゆう精神状態になった時、どうやって乗り越えてらっしゃるのでしょうか。
よろしくお願いします。
長文失礼しました。
人間 本当に切羽詰まったら 落ち込んでる余裕なんて無いもんですよ!! 自分には・・・・と気分が落ち込んでる事を言い訳にして 頑張る事を諦めてませんか?
私も今 求職活動中ですが私は 小さい子供が居るので その時点で 面接で嫌な顔されるなんて いつもの事。それでも 働きたいから頑張れるんです。このご時世 厳しいと思うけど、駄目元で 出来ることをやらないと!! 今出来る事を後回しにすると、ずっとやらずに終わります。今日出来る事を 明日でいいやと言う人は明日になってもやりません。頑張って下さい!!
今就職活動中です

次の会社に雇用保険がない場合は一時給付金は貰えないのでしょうか?
所得税だけ引かれてるみたいです。


後12日で就職してなければ90日の失業保険対象になります

その前に就職したくて…候補の会社が先程の体制です
一時給付金頂けると助かるんですが…回答お願いします
失業給付金の受給条件は「雇用保険の加入」が絶対条件です。

ただ、離職の日以前2年間に雇用保険加入期間が1年以上ある場合は受給対象になります。

つまり、今の仕事を辞めた日から遡って2年間内で、別の企業につとめていて雇用保険加入期間が1年以上あった場合は対象となります。

現企業を退職するのが会社都合の場合は雇用保険加入期間6カ月でも大丈夫です。(会社都合での退職といいます)

会社都合での退職は離職の日以前1年間ですから注意が必要です。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
お聞きします
前の職場を三年前ぐらいにやめて失業保険離職表をハローワークに提出しませんでした
去年から働いた所
なのですが

今のアルバイト先で 失業保険が8か月目になります もう三年前の失業保険と継続して失業保険はでるのですか? なにもわからないので よろしくお願いします
3年も経っていますので継続して出ません。失業保険の金額は辞めた会社の直近の6ヶ月の給料で計算されます。また、失業保険の申請は辞めてから一年間以内と決まっています。(出産とかの場合は申請により受給開始日を延長出来ます。)
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)

・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)

再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。

あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まず、社会保険上の扶養と税務上の扶養とは全く関係がありません。
失業保険は、税務上の課税収入ではありません。税金上は非課税です(関係ありません)。
退職所得は、申告分離課税(総合課税ではない)といって、その所得だけで税金を計算するため、退職金を受ける前に「退職所得の受給に関わる申告書」を会社に提出している場合は、それでおしまいです。提出していない場合は、年末調整で給与所得についての調整後、退職所得として申告し源泉された所得税を精算します(大抵が非課税ですので、確定申告で退職金から源泉された所得税の還付を受けることができます。)
以上の事を踏まえまして、あなたの給与収入(失業保険の給付額や退職金は別として←退職所得がゼロとすると)が103万円以内であれば、「扶養外」との記述がありますが、ご主人の税務上の扶養に入っていることとなり、ご主人の所得からあなたを控除対象配偶者として配偶者控除を受けることが可能です。
あるいは、先程の収入が、103万超141万以下であれば、ご主人の会社に保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書を提出することで、38万から0円までの配偶者特別控除を受けることができます(この控除は、所得により段階的な控除額となってます)。
国民健康保険は世帯単位なので、世帯主であるご主人名義で納付書が来ると思いますが、名義とは関係なく、実際にお支払いになった方が(被保険者と一定の関係であれば)、この社会保険料控除を受けることができます。ただし、今回の場合、節税を考えれば、より高い所得税率であろうご主人の控除とするのが妥当だと思います(口座振替でなければ)。
国民年金の保険料については、誰が支払ったかにより、さきほどの国民健康保険料の控除と同じことがいえます(ただし、口座振替でなければ)。また、国民年金の社会保険料控除を受けるには控除証明書の添付が必要です(国民健康保険料の控除には必要ありません)。
生命保険料控除についても、契約が誰の名義であるかというのは全く関係なく、保険料を支払った方が、受取人と一定の関係にあることを要件として生命保険料控除を受けることができます。
あなたの源泉徴収票の添付は、必要としませんが、会社によっては、あくまで善意に基づく自己申告の制度なのに、あえて奥さんの源泉徴収票の添付を要求するところもあるみたいですが、制度としては必要ありません。

補足について
退職所得について
退職所得の金額は、次のように計算します。
(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
尚、退職所得控除額は
勤続年数20年以下の場合、 40万円×勤続年数となります。(勤続年数に年未満の端数がある場合は、年への切り上げ)
(80万円に満たない場合には、80万円)

給与所得について
また、給与収入が103万未満であれば、所得税は全額還付されます。
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