夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険、就職手当の手続きをすべきかどうかについて。

今年5月末日付で働いていた会社を退職した者です。

前の会社を辞めたのが24年3月20日、この会社に勤め始めたのが24年6月20日ごろ
、その時に再就職手当をいただきました。
そして一年弱働いて依願退職というか、結果的に自己都合扱いで退職しました。

次の就職先はまだ決まっていませんが、契約もしくは派遣を予定しています。
諸事情で1年以上続けられるかどうかわからない状況なので…

3ヶ月の待機期間を待って失業手当をもらうつもりはありませんし(決まればすぐにでも働く予定です)、再就職手当も条件的にもらえないことがわかっています(再就職手当もらってから3年経ってないし…)。

それでも失業保険等の手続きはした方がよろしいのでしょうか?
以前にも、雇用(失業)保険を受給されてたならご存知かと思いますが、

自己都合退職で、失業保険を受給するには、雇用保険加入期間が1年以上必要です。


今回は、1年弱とおっしゃるように、受給するには、期間が足りないかと…。

会社都合退職なら、6ヶ月の加入期間で受給できますが。

自己都合退職なんですよね?貴方様の本来の退職理由と、離職票の記載内容の相違云々によっては、ハローワークの判断で、退職理由が変わるかも知れませんが、いかがでしょうか?


ご参考までに。
失業保険受給中の保育なんですが…
旦那が失業保険受給中で…。
9月に保育所に現在の勤務証明書を提出(通常年2回)を提出する時に、
旦那は求職中と書き提出しました。
すると、10月9日付で役所から保育実施期間とゆう案内が来ました。
就職か内定の勤務証明書を提出しなければ、退所になるのですが…。
知り合いなどで、会社をしている人もいるので勤務証明書を書いてもらうこともできるのですが…。
提出したらハローワークに知られてしまうのでしょうか…?
そうですね、勤務証明書が出ていると失業保険の受給は停止されますし、実際に就業していない人の勤務証明書を書いたとなれば、発行した会社へも責任が発生します。また、勤務証明書を提出しているのに失業保険の給付を受け続けていると、それまでの給付金の還付と賠償金の支払いを求められます。
役所というのはどうしても書類のやりとりがありますので、ごまかしはききません。

ただ、お子さんが保育所を退所になると、再就職にも影響がでてしまいますよね?
また失業保険の受給資格には「即就業可能」という条件がありますし。

素直に、ハローワークや行政の子育て支援窓口に相談してみましょう。
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