失業保険の説明会に行けませんでした
23日だったんですが、急な用事で断念説明会を断念しました
急で連絡するところもわからず連絡もできず、ばっくれになってしまったんですが、もうもらえないのでしょうか
どうすればいいでしょう
23日だったんですが、急な用事で断念説明会を断念しました
急で連絡するところもわからず連絡もできず、ばっくれになってしまったんですが、もうもらえないのでしょうか
どうすればいいでしょう
落ち着きましょう。まだ大丈夫ですよ。
説明会は他の方が言われるように、週に1度は必ずやっています。今の時期は手続きする方が多いですから、週に1度ではなく何度かやっている場合もあります。
とりあえず明日(月曜)安定所に連絡を入れてください。
「23日が説明会だった○○(フルネーム)と言います。説明会に参加できなかったのですがどうしたらいいですか?」と聞きましょう。
そうすると、次は○月○日の○時から説明会をしますのでおいで下さいといった具合に話が出るはずですから、その説明会に参加してください。
気を付ける点としては、絶対に何があっても初回認定日をすっぽかさないことです。
説明会は受給に影響ありませんが、初回認定日のすっぽかしは受給に大きく影響します。
あなたの場合、少なくとも今の時点で初回認定日はまだのはずです。何とかなります。調整が利きます。
ただ、次の説明会がいつかは安定所によって違いますから、あなたが手続きした安定所に聞くしかないのです。
ばっくれたままでは受給できないままになってしまいますから、明日頑張って安定所に連絡を入れてみてくださいね。
補足の補足。
それであれば、おそらくとりあえず認定日に先に行くことになるでしょう。
ただ、説明会に参加していないので求職活動を全くしていないということにもなってしまいかねません。
(このまま27日にいきなり安定所へ行っても認定されないかも)
ちょっと面倒でしょうが、明日安定所に行って事情を話し次の説明会の指示を受けるついでに求人閲覧などの求職活動(受付で証明をもらうなどの行為が必要だったかと・・。その辺りも窓口で聞いておいてください。)を行っておけばいいと思います。
また、説明会に参加されていませんから、認定日に安定所に行ったら何をするの?という感じのはずですから、明日はその辺りも合わせてお尋ねになっては(書き方を習っておいては)いかがでしょうか。
月曜と火曜と連続で行くのはちょっと面倒でしょうが、後でどうにもならないと分かるより、確実な方法を取りましょう。説明会に行けなかったのですから仕方ありませんね。
ご参考になさってください。
説明会は他の方が言われるように、週に1度は必ずやっています。今の時期は手続きする方が多いですから、週に1度ではなく何度かやっている場合もあります。
とりあえず明日(月曜)安定所に連絡を入れてください。
「23日が説明会だった○○(フルネーム)と言います。説明会に参加できなかったのですがどうしたらいいですか?」と聞きましょう。
そうすると、次は○月○日の○時から説明会をしますのでおいで下さいといった具合に話が出るはずですから、その説明会に参加してください。
気を付ける点としては、絶対に何があっても初回認定日をすっぽかさないことです。
説明会は受給に影響ありませんが、初回認定日のすっぽかしは受給に大きく影響します。
あなたの場合、少なくとも今の時点で初回認定日はまだのはずです。何とかなります。調整が利きます。
ただ、次の説明会がいつかは安定所によって違いますから、あなたが手続きした安定所に聞くしかないのです。
ばっくれたままでは受給できないままになってしまいますから、明日頑張って安定所に連絡を入れてみてくださいね。
補足の補足。
それであれば、おそらくとりあえず認定日に先に行くことになるでしょう。
ただ、説明会に参加していないので求職活動を全くしていないということにもなってしまいかねません。
(このまま27日にいきなり安定所へ行っても認定されないかも)
ちょっと面倒でしょうが、明日安定所に行って事情を話し次の説明会の指示を受けるついでに求人閲覧などの求職活動(受付で証明をもらうなどの行為が必要だったかと・・。その辺りも窓口で聞いておいてください。)を行っておけばいいと思います。
また、説明会に参加されていませんから、認定日に安定所に行ったら何をするの?という感じのはずですから、明日はその辺りも合わせてお尋ねになっては(書き方を習っておいては)いかがでしょうか。
月曜と火曜と連続で行くのはちょっと面倒でしょうが、後でどうにもならないと分かるより、確実な方法を取りましょう。説明会に行けなかったのですから仕方ありませんね。
ご参考になさってください。
職業訓練を受けようと思っています。
失業保険は既に切れており、求職者支援制度を利用するつもりです。
母子家庭でして、高等技能訓練促進費の方も考えておりました。
2年間の訓練で、国家
資格を取得できます。
その場合、求職者支援制度と、訓練促進費とどちらが優先になるのでしょうか?
自治体よって違うのかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
失業保険は既に切れており、求職者支援制度を利用するつもりです。
母子家庭でして、高等技能訓練促進費の方も考えておりました。
2年間の訓練で、国家
資格を取得できます。
その場合、求職者支援制度と、訓練促進費とどちらが優先になるのでしょうか?
自治体よって違うのかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願います。
①求職者支援訓練制度上の受講給付金は、求職者支援訓練制度認定の訓練を受講した場合のみ、申請が出来ます。受講申し込み・給付金申請共に受け付けは、住所所管のハローワークです。受講料は無料。
②高等技能訓練促進費は、各自治体(市区町村)です。訓練、というよりは、各専門学校(看護学校等)に自身で願書提出・受験・入校手続き、並行して促進費の申請、となるはずです。基本的に入学金や学費等は全て自己負担。それを促進費で補う、というイメージです。
※両方を並行して受けることは出来ません。
②高等技能訓練促進費は、各自治体(市区町村)です。訓練、というよりは、各専門学校(看護学校等)に自身で願書提出・受験・入校手続き、並行して促進費の申請、となるはずです。基本的に入学金や学費等は全て自己負担。それを促進費で補う、というイメージです。
※両方を並行して受けることは出来ません。
うちの嫁が12月に12年正社員として勤めてきた会社を解雇されたのですが、先日病院に行ったら妊娠2ヶ月と言われ妊娠したのがわかったのですが、
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
つわりなどで職安に行けてない状態です。
そこでいくつかわからないことがあるのですが
1、失業保険は貰えるのでしょうか?
2、出産手当金?は貰えるのでしょうか?
です。
よろしくお願いします。
1ヶ月以内に受給延長の手続きをしてください。
妊娠により30日以上就職できないので。
手続きは管轄のハローワークになりますが、つわりで体調不良とのことなので代理人や郵送でも大丈夫です。
以上のことから失業保険は受給可能ですが、妊娠しているので求職活動もできませんよね。
受給延長の手続きをなさるといいと思います。
出産後に受給の手続きをなさっては?
出産手当金は受給できません。
こちらは予定日の42日前よりも更に後に退職していれば該当したのですが。
更に出産一時金もありますが、こちらも退職後半年以内の出産でしたら奥様の加入する保険者へ請求することも可能でしたが、今回はご主人の加入する保険者へ請求する以外に方法はありません。
が、支給はされますので問題ありませんね。
失業給付などを受けるとご主人の健康保険の被扶養者になれなかったりもしますので、今のところは受給延長をしてご主人の被扶養者でよろしいのでは?
妊娠により30日以上就職できないので。
手続きは管轄のハローワークになりますが、つわりで体調不良とのことなので代理人や郵送でも大丈夫です。
以上のことから失業保険は受給可能ですが、妊娠しているので求職活動もできませんよね。
受給延長の手続きをなさるといいと思います。
出産後に受給の手続きをなさっては?
出産手当金は受給できません。
こちらは予定日の42日前よりも更に後に退職していれば該当したのですが。
更に出産一時金もありますが、こちらも退職後半年以内の出産でしたら奥様の加入する保険者へ請求することも可能でしたが、今回はご主人の加入する保険者へ請求する以外に方法はありません。
が、支給はされますので問題ありませんね。
失業給付などを受けるとご主人の健康保険の被扶養者になれなかったりもしますので、今のところは受給延長をしてご主人の被扶養者でよろしいのでは?
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。
①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?
②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。
共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。
国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。
②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。
任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。
また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。
期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん
一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?
>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん
これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険について
先日引越しを理由に7/31付で退職しました。
今の今まで失業保険の存在を忘れていたのですが、受給する事は可能でしょうか?
先日引越しを理由に7/31付で退職しました。
今の今まで失業保険の存在を忘れていたのですが、受給する事は可能でしょうか?
自己都合であれ会社都合であれ、雇用保険は必要書類をハローワークに提出して手続きをすれば受給可能です。ただし、いつでも働く意志と求職活動が条件です。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
自己都合なら12ヶ月、会社都合なら6ヶ月の雇用保険被保険者期間があれば大丈夫です。
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