失業保険給付前の再就職、及び再離職時の勤務年数の計算方法を教えてください。退職した会社の勤続年数が給付日数が変わる(勤続10年以上)まであと少しです。たくさん質問がありますが宜しくお願い致します。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
自己都合にて6/1付けで退職致しました。
ハローワークで手続き前です。
①入社が2000年11月1日、退職が2010年6月1日です(年齢38才)
勤続年数は9年7ヶ月でしょうか?、8ヶ月でしょうか?
子供を保育園に預けており、給付制限(3ヶ月)を考えると退園しないといけなくなるので、とりあえず、短くても年末まで勤務できる仕事を見つけたいと思っています。
*年末まで働けば来年1月~3月は求職中で保育園に在園できます。無職なら4月からは幼稚園【年中】にします。
*それも無理なら最悪、今年9月から幼稚園に途中入園します。(できれば避けたい)
長時間労働の会社でしたので、半年くらいは子供と今までの分も接したいと思い、有休消化中にパートやアルバイトを探していましたが、地域の保育園や幼稚園ママですでに日中勤務が埋まっており、土日祝出勤がある募集がほとんどで、何社か面接も受けましたが時間が合わずダメでした。
平日勤務を重視したところ、派遣会社が紹介してくれるフルタイムの事務職なら仕事に就けそうです。
(仕事は未定ですが派遣会社の登録を行ったところ、何社か紹介できるとのことでした)
②手元に離職票が届いたのですが、7日間の待機期間を終わらせてから、派遣会社へ依頼をした方がいいでしょうか?
それとも仕事が決まりそうなら、そちらを先に進めるべきでしょうか?
③派遣会社での仕事が、3ヶ月や6ヶ月で終了する場合で、そのまま次の仕事がなかった場合、勤続年数は前職と合算されるのでしょうか?(どこかのサイトで6ヶ月未満なら加算されると読んだのですが、条件が一致していなかったので不明)
派遣会社から1年更新の仕事(即日社保加入)を薦められています(試験あり)
④こちらに1年以上勤務して辞めた場合の勤続年数はどうなるでしょうか?
できれば1~2年以内に出産をしたいと考えています。
正社員では、入社後1、2年後の育休取得(1年くらい)は困るかなと思い、今は正社員は考えていません(出産後は希望)
一度、子供を幼稚園に入れて、さらに出産した場合を考えたら、長くブランクが開き、年齢的に次の就職がかなり難しいのではないかと恐ろしいです。
質問以外も、状況説明をするつもりで私的なことをたくさん記載してしまいました。
退職含め、条件に合うパートやアルバイトの仕事が見つからない事も予想外で、今だに混乱しているところがあります。
ご容赦ください。
まず、雇用保険の受給資格に関わる事項等は、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間で決定されます。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
勤続年数=雇用保険被保険者期間ということを前提に回答させて頂きます。
勤続年数≠雇用保険被保険者期間の場合、話しは変わります。
①9年7ヶ月となります。
②③④まとめて記載します。
先に記載したように、勤続年数ではなく、雇用保険被保険者期間ですので、再就職先で雇用保険に加入しなければ通算継続(合算)となりません。
雇用保険には受給期間(雇用保険の給付を受けられる期間)があり、離職した日の翌日から1年間となります。
また、通算継続するには、給付日額・再就職手当等を受給していない必要があり、さらに、離職後1年以内に雇用保険に再加入する必要があります。
これらを受給したり、雇用保険加入の間隔が1年以上空いてしまいますと、それまでの雇用保険被保険者期間はリセットされ、再就職した場合「ゼロ」からのスタートとなります。
今回の離職で、既に受給資格は得ておりますが、10年未満で「90日」となります。
よって、雇用保険被保険者期間を10年以上になるには、あと、5ヶ月以上の雇用保険の加入が必要となります。
あと5ヶ月以上雇用保険に加入し、再離職した際に今回の離職票と再離職時の離職票の2枚で通算継続できるということになります。
結婚して初めての年末調整で頭が混乱してます…
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
配偶者特別控除・配偶者控除について。今年、2月に入籍、3月に退職しました。その後、失業保険を受けてました。
今年1~3月までの給与はおおよそ合計75万(交通費込み)です。失業保険が終了てから今まで収入は無しです。この場合、75万-65万で配偶者特別控除額はゼロになりますよね?配偶者特別控除ではなく配偶者控除に該当するのでしょうか?(配偶者特別控除の欄は未記入でいいのでしょうか?)
よろしくお願いします!
税金の仕組みが分からないと、年末調整は分かりにくいですよね。
お気持ちはよく分かります。
今年の年末調整に関してですが、あなたの場合、「配偶者控除」に
該当します。「配偶者特別控除」の欄は空欄で提出で大丈夫です。
所得を記入する欄があると思いますが、あなたの今年の所得は「0」です。
これは、収入と所得の違いにあります。配偶者控除を受ける場合、
「所得が38万円以下」とあるかと思いますが、よく言われる、
「収入103万円以下で働く」と言われることと関係しています。
給与の場合、税金を計算する上では、収入から一定額を経費と
みなして引いてくれる額があるのですが、その最低額が65万円
なんです。103万円-65万円=38万円になりますよね。
ちなみに、この収入は、交通費を抜いて下さい。
あなたの場合、交通費込みで75万円とのことなので、まずは
75万円から交通費を引いてください。
その金額から、65万円を引いた額が38万円以下であれば、
配偶者控除の対象になるということです。
以上、ご参考になれば幸いです。
お気持ちはよく分かります。
今年の年末調整に関してですが、あなたの場合、「配偶者控除」に
該当します。「配偶者特別控除」の欄は空欄で提出で大丈夫です。
所得を記入する欄があると思いますが、あなたの今年の所得は「0」です。
これは、収入と所得の違いにあります。配偶者控除を受ける場合、
「所得が38万円以下」とあるかと思いますが、よく言われる、
「収入103万円以下で働く」と言われることと関係しています。
給与の場合、税金を計算する上では、収入から一定額を経費と
みなして引いてくれる額があるのですが、その最低額が65万円
なんです。103万円-65万円=38万円になりますよね。
ちなみに、この収入は、交通費を抜いて下さい。
あなたの場合、交通費込みで75万円とのことなので、まずは
75万円から交通費を引いてください。
その金額から、65万円を引いた額が38万円以下であれば、
配偶者控除の対象になるということです。
以上、ご参考になれば幸いです。
さかのぼって夫の社会保険の扶養になることはできますか?
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
5月31日に退職しますが、離職票が届くのに6月10日頃になるそうです。
6月1日にさかのぼって加入手続きは可能でしょうか?
もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
妊娠の為、失業保険の受給は延期する予定です。
アドバイスをお願いします。
遡って扶養に入ることは出来ます。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
以前は、出生や資格取得時以外のケースでは、遡って認定は認めらていませんでしたが、平成18年10月から認められるようになりました。
(5日以内の場合は、法律上5日以内に届出となっていたので、遡れていました。)
但し、通達ではなくあくまで内翰のようなものなので、健康保険組合の場合は、組合の規約によると思います。
被扶養者異動届の⑩欄、被扶養者になった日に6月1日と記入すれば問題ないです。
ただし、60日以内に提出しなければ、添付書類が必要になるので、なるべく早くした方がいいです。
ちなみに失業手当をもらいはじめたら、基本的には、扶養から外れる必要がありますが、待期期間(7日)や給付制限期間(3ヶ月)は、扶養に入れます。
>もしも、この間に病院に行く必要ができた場合は
どのようにすればいいのでしょうか?
病院に手続き中ですと伝えて、病院側の指示に従えばいいです。
yyy5656sss6565さんへ質問です。
>失業保険という保険はありません。雇用保険になります。
あなた毎回毎回こう書いていますが、見ていていい加減げんなりします。(私だけかもしれませんがね)
昔、失業保険法が法改正で雇用保険法なったことはわかりますが、それを毎回毎回言うこともないでしょう。
あなたは質問者の間違いを正そうと思っていることはわかりますが、一般の知識が薄い素人さんには、失業保険の名称で深く浸透して馴染んでいることなんでそんなに躍起になって言っても仕方がないでしょう。名前が変わってもほとんどが同じものなんだから。(全く違うものなら話は別)
書く場合は雇用保険(旧失業保険)と書けばいいんじゃないのかな。これはあくまでも私の意見。
どう書こうと「俺の勝手だと」いうことなら話はこれで終わりです。
>失業保険という保険はありません。雇用保険になります。
あなた毎回毎回こう書いていますが、見ていていい加減げんなりします。(私だけかもしれませんがね)
昔、失業保険法が法改正で雇用保険法なったことはわかりますが、それを毎回毎回言うこともないでしょう。
あなたは質問者の間違いを正そうと思っていることはわかりますが、一般の知識が薄い素人さんには、失業保険の名称で深く浸透して馴染んでいることなんでそんなに躍起になって言っても仕方がないでしょう。名前が変わってもほとんどが同じものなんだから。(全く違うものなら話は別)
書く場合は雇用保険(旧失業保険)と書けばいいんじゃないのかな。これはあくまでも私の意見。
どう書こうと「俺の勝手だと」いうことなら話はこれで終わりです。
byebyekin_daijobdarさん のように思うことします。
leone0356_2(一匹狼)さん
雇用保険(旧失業保険)の書き出し、使わせていただきます。
leone0356_2(一匹狼)さん
雇用保険(旧失業保険)の書き出し、使わせていただきます。
社会保険加入条件等について
自己都合により9月で今の会社を退職する事となりました
当然その後は再就職するまで社会保険から国民保険に切り替えとなると思います
私には妻と子供一人いま
す
驚いたのが、なんと妻が子供と二人分の社会保険Cardを妻の両親が経営しる会社で作ってたんです しかも私に内緒でです
あまりの驚きに言葉もでませんでしたが。。
加入は7月末頃となっています 当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
ご質問なんですが、こんな事てできるんですか?ダブってる事になると思うんですが。。
それに妻は両親の会社で勤めてるわけではなく専業主婦です 両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
また、ダブってる事に影響はないのでしょうか? 9月で退職後、しばらく失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
お詳しい方、どなたか教えて頂ければと思い投稿しました
よろしくお願いします
自己都合により9月で今の会社を退職する事となりました
当然その後は再就職するまで社会保険から国民保険に切り替えとなると思います
私には妻と子供一人いま
す
驚いたのが、なんと妻が子供と二人分の社会保険Cardを妻の両親が経営しる会社で作ってたんです しかも私に内緒でです
あまりの驚きに言葉もでませんでしたが。。
加入は7月末頃となっています 当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
ご質問なんですが、こんな事てできるんですか?ダブってる事になると思うんですが。。
それに妻は両親の会社で勤めてるわけではなく専業主婦です 両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
また、ダブってる事に影響はないのでしょうか? 9月で退職後、しばらく失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
お詳しい方、どなたか教えて頂ければと思い投稿しました
よろしくお願いします
〉当然次に支給される私の給料8月分からも保険料が引かれるはずです 妻と子供は扶養に入ってますから
被扶養者は健康保険料の対象ではありません。
奥さんとお子さんがあなたの健康保険の被扶養者であることにより、あなたの健康保険料がその分高くなっている、ということはないはずです。
※保険者が「健康保険組合」だと、一部の健保組合では、あなた(被保険者)が40歳未満で、被扶養者が60歳以上65歳未満の場合には、被扶養者の介護保険料を徴収していることがあります。
〉両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
奥さんについては、勤めていることにしたのか、役員にしているのでしょう。
お子さんについては、年齢にもよりますが、同様にしたのか、奥さんの被扶養者として処理したか(というか、保険証を見たのならその内容を書いてほしいところですが)。
〉ダブってる事に影響はないのでしょうか?
奥さんやお子さん自身が健康保険の被保険者になった時点で、あなたの被扶養者ではなくなりましたので、その後に、あなたの被扶養者としての保険証で受診したなら不正となり、医療費の返還を求められます。
お子さんが奥さんの被扶養者になっていた場合も同じです。
〉失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
関係ありません。
被扶養者は健康保険料の対象ではありません。
奥さんとお子さんがあなたの健康保険の被扶養者であることにより、あなたの健康保険料がその分高くなっている、ということはないはずです。
※保険者が「健康保険組合」だと、一部の健保組合では、あなた(被保険者)が40歳未満で、被扶養者が60歳以上65歳未満の場合には、被扶養者の介護保険料を徴収していることがあります。
〉両親は妻と子供をどういう状態にして保険に加入させたのでしょう?
奥さんについては、勤めていることにしたのか、役員にしているのでしょう。
お子さんについては、年齢にもよりますが、同様にしたのか、奥さんの被扶養者として処理したか(というか、保険証を見たのならその内容を書いてほしいところですが)。
〉ダブってる事に影響はないのでしょうか?
奥さんやお子さん自身が健康保険の被保険者になった時点で、あなたの被扶養者ではなくなりましたので、その後に、あなたの被扶養者としての保険証で受診したなら不正となり、医療費の返還を求められます。
お子さんが奥さんの被扶養者になっていた場合も同じです。
〉失業保険手続きを考えてるのですが、特に影響はないのでしょうか?
関係ありません。
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