失業保険の手続きは退職日からどのくらいまで有効なのでしょうか?
今年の1月末で会社を自己都合で退職しました。年齢は20代後半で、勤続年数は10年未満で雇用保険もかけていました。退社した会社の雇用保険被保険者証や離職票①②などが入った封筒を失くしてしまっていたのですが、この程その封筒が見つかりました。今からハローワークへ行っても手続きできるのでしょうか?

辞めた1月末から無職で、今までアルバイト等もしていません。今すぐにでも、職に就こうとは思ってます。

初めてのことなので分からないことだらけなのですが、失業保険の手当は待機期間3ヶ月後から支給ということらしいので、それを待つより今すぐにでも職に就いたほうがいいのでしょうか?
失業保険というのは無く、雇用保険です。
再就職支援の制度ですから、就職できなかった期間分の手当てが後払い給付です。
離職後に何をしてたかなんて何の関係もありません。
離職してから1年間が有効期間で、それを過ぎれば支給打ち切りです。
待機は7日間で、給付制限期間が3ヶ月です。
ですから、3ヶ月と1週間を過ぎた翌日からの期間が支給対象なので、ハローワークに届出から約4ヵ月後からの支給です。
3ヶ月後というのは間違いで、知ったかぶりの回答ですね。
失業保険ではないので保険金は無く、まとまったお金は出ません。
就職できなかった期間分の支給です。

4ヵ月後からの支給ですから、就職するしかないと思います。
とりあえずはハローワークに届け出ましょう。
ハローワーク紹介での就職なら、再就職手当てが就職後に受給できます。
届けても待機期間7日間以外はアルバイトは出来ますよ。
現在失業保険受給中。前と同じ会社に就職可能?
今年の3月31日に退職しました。
理由は契約社員としての期限切れでしたが、実際は、この不況のために居住地の会社の支社が無くなったためでした。

現在、失業保険受給中で、7月中旬が最後の支給認定日となります。
真剣に仕事を探してはおりますが現在の状況ではなかなか難しく
7月後半より「個別延長給付金」を頂きながら就職活動をしなければならないかな・・・と考えていたところ

先日退職した会社より連絡があり「他県の支社に勤務しないか」とのことでした。
内容的に少し検討してからの返事を約束しましたが、
このような場合、雇用保険の観点からは「(支社は違えど)前と同じ会社に就職」というのは認められるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
前職に再就職することは全く問題ありません。
ハローワークは就職先においてどうの言う機関ではありません。

ですがこの条件だと再就職手当は支給されませんので、初出勤日は失業給付を全部受給(最後の認定日以降)してしまってからの方が得です。
失業保険申請時の、日雇い派遣の登録について。

失業保険を申請する際、失業状態でなければならないですよね?前会社から離職表が届くまで日雇い派遣のバイトをしているのですが、そろそろ届
きそうなので、バイトに入るのを辞めようと思うのですが、日雇いの登録も解除しなければならないでしょうか?
派遣に登録しているだけなら問題ありません。
また、アルバイトでも週20時間未満ならやっていてもハローワークは申請を受け付けてくれるという書き込みも見たことがあります。
結婚による退職についての今後手続きについて教えて下さい。

この5月に結婚します。

彼は同じ会社の人ですが、3年前に隣の市に転勤して営業所は別になりました。しかし、私の会社では、同じ会社で夫婦が働けない風習があり、必ずどちらかが退職になります。
この度も、事務の私の方が退職になるのですが、3月末には退職届を提出しなければいけません。
引き継ぎの関係で、結婚しても7月20までは辞めれないものの、私と彼が県が違うため結婚後もしばらくは一緒に暮らせません。
退職後に、引越ししてからの就職活動になってしまいます。
①こんな状況の時の退職理由も『一身上の都合』として自己都合手続きとなるのでしょうか?
会社にあわせて退職する形になるのに、失業保険は3ヶ月またないといけないのですか?
②退職後のハローワーク手続きは、引越し先ですか?
以上の事を詳しく教えて頂けませんか。
宜しくお願いします。
「同じ会社で夫婦が働けない風習がある」とありますよね。
その風習に真っ向から「間違っている!」と挑む覚悟があるのなら、「会社都合退職」にする事は出来るでしょう。ただ、あなたが辞めても旦那さんはそこの会社で働くのでしょ?で、あればここは大人しく「自己都合退職」の道を選んだ方が良いと思いますよ。

ちなみに失業保険上優遇される「特定受給資格者(=会社都合退職者)」にはなれなくても、ハローワークで「正当な自己都合退職」として扱ってもらう事は可能だと思います。
『正当な自己都合退職』というのは下記のような状況のため退職した人がなれるもので、もしハローワークで認められれば3ヶ月間の給付制限を解除することが出来ます。
あなたの場合は、結婚してからしばらくは「別居状態」になるとの事なので、下記の「5-ト」であることをハローワークに説明し認定を受ければ『正当な自己都合退職』となり、3ヶ月間の給付制限を解除することが出来るでしょう。

最後に、退職後のハローワークは身分証明書の住所(免許証・パスポートなど)を管轄している場所で手続きすれば良いです。引っ越した後にハローワークに行くなら、住民票を移し引越し後の住民票と免許書(住民票なしで住所変更した免許所でも可です)、写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの)、印鑑、本人名義の普通預金通帳を持って、引越し後の住所を管轄しているハローワークへ行けば良いですよ。
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平成5年1月26日付 職発第26号通達
1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
2 妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
3 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために退職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
4 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことによって退職した場合
5 次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより退職した場合
イ 結婚に伴う住所の変更
ロ 育児に伴う保育所その他のこれに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
ハ 事業所の通勤困難な地への移転
二 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
ホ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は巡行時間の変更等
へ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
ト 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
6 採用条件(賃金、労働時間、労働内容)と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合
7 支払われた賃金が、その者に支払われるべき賃金月額の3分の2に満たない月が継続して2ヵ月以上にわたるため、又は毎月支払われるべき賃金の全額が所定の期日より後の日に支払われたという事実が継続して2回以上にわたるために退職した場合
~~~~以下 省略 ~~~~
失業保険について教えてください。

数年、フルタイムにて働いていた職場を3月に契約満了により退社します。自己都合退職ではないので、3ヶ月を待たずに受給できますよね。そのため、失業保険を受給しながら仕事を探そうと考えておりましたが、今月ハローワークにてパートタイムの仕事を見つけ、採用になりました。4月からの勤務です。
仕事が決まり嬉しいところなのですが、この新しい仕事をもし数ヶ月で辞めた場合、現在働いている職場(フルタイム)の失業保険で対応することは出来るのでしょうか?パート勤務の場合は、1年以上が雇用保険の受給対象ですよね。
新しい職場が経験を活かせる場なのですが、少し宗教が関連した職場なので、もしかすると合わずに退職する可能性もあり、もし退職した場合全くの収入なしになりそうで不安です。ちなみに離職票を受け取るのは来月始めの予定です。
失業保険を受けると、まず「雇用保険受給資格者証」というものをらって、「失業認定申告書」というのを貰います。それで3ヶ月の給付制限があっても就職活動が要求され、履歴を書きます。退職後アルバイト、自営業の手伝いなどで、お給料を頂いたら記入しなくてはなりません。
90日の失業手当が頂ける場合でも減額されます。

「離職票」を提出してないのでしょうか?まだ雇用保険受給証を貰っていない、ということになりますから、そうなると、失業保険を受ける前に仕事をするということで、辞めたら「失業認定申告書」にその仕事内容を書かないといけなくなります。よって受給金額が減額されることになります。(新しい仕事はアルバイト?)

失業保険は、受給できる期間に失業していないといただけないと思います。
でも、失業保険を混雑して受けられるかは分からないので、なんとも言えないです。
自己都合で退職した場合、失業保険がもらえるまでには、1週間と3ヶ月かかりますか?
その間は、貯金で生活して、3ヶ月たてばもらえるのでしょうか?
もし、3ヶ月以内に就職が決まれば、失業保険などはもらえないので
しょうか?
たとえば、4月30日に退職し、離職票を5/1にハローワークへ持っていき(実際にそんなに早くはもらえないと思いますが)
5/8まで待機期間があり、5/9から3ヵ月後の8/9から3ヶ月間、失業保険がもらえるとういう解釈で間違ってないですか?
5月1日手続きであれば、待機期間は5月7日までです。5月8日~8月7日までが給付制限期間です。
8月8日~所定給付日数支給されます。
この支給は、給付制限期間明け後最初の認定日の『週型』により初回の日数は変動します。
その後は毎回28日分が認定対象期間となり、最後の回は残日数分となります。

給付制限期間中に就職が決まった場合は、再就職手当が支給されます。
ただし、最初の1ヶ月間の場合は職安または職業紹介事業者の紹介である場合に限ります。
それ以降は、自己就職や自営でも構いません。
(再就職手当には、過去3年以内に受けていない事等の条件もあります。)
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