届いた離職票の離職理由に誤りが・・・訂正は出来るのでしょうか?
主人が1/31付けで会社を退社したのですが、昨年10/27に会社より現在の現場から1/31付けで撤退するので有給は買上げるので1/31迄頑張ってもらいたいとの旨を通告されたのです。 本日、離職票が届いたのですが離職理由が「一身上の都合」となっており、上記の理由に異議無しの所に○迄ついてました。 私達は「会社都合」と理解しています。 主人の年齢も56歳の為そうそう早く仕事が見つかるとは思っていませんので、一日も早く失業保険を頂きたいと思っております。この離職理由を訂正してもらうことは出来るのでしょうか?
ちなみに主人の仕事は設備関係です。 退職願い等は一切書いておりません。
詳しい方、教えて頂けたらと思います。 宜しくお願い致します。
ハローワークにて申し出ましょう。
撤退なら事業所廃止の扱いになるかと思いますし、
比較的証明も容易かと思われます

退職者が記入する欄が会社側で勝手に記入されていたら
文書偽造で 告訴も可能です。
(退職届とかね)

それを申し出た上で、会社側に訂正させる方法もあります。

確認ですが、そのような退職であれば、解雇通知書を受領できますが
持っていますか?
今からでも発行してもらえますが、そのような状況だと難癖つけて
発行しない恐れがありますね(法規で請求されたら発行が義務付けられています

それがあれば、ハローワークでの証明も簡単なんですが・・・・

長期化する恐れも有るので、ハローワークにて仮受付をしておきましょう
そうすれば、事実認定後、仮受付日にさかのぼり処理されます。
この場合、失業保険を給付することはできないのでしょうか。
10年5ヶ月勤めた会社を2008年8月末で退職(転職の為、自己都合退職)し、2008年9月1日より、新たな会社に再就職しました。その再就職先の会社も諸事情により2008年11月末に退職(自己都合)する事になりました。12月以降は、次の再就職先が決まるまで、無職となります。この場合、失業保険を今からの申請で給付することは可能でしょうか。
※補足1)2008年9月~2008年11月末までの再就職先では雇用保険に加入しておりませんでした。
※補足2)2008年9月~2008年11月末までの再就職先で雇用保険に加入していなかったのは、再就職先の雇用形態が特殊であった為です。会社は社員を各々個人事業者として扱い、経費等も社員がそれぞれ確定申告をあげています。
失業保険→いまは雇用保険といいます

この場合は2008年8月末で退職の離職理由と

受給期間になりますが受給は出来ます

受給期間は9月1日から1年間ですので給付制限等を

加味すれば早く求職の申し込み手続きをする必要があります

所定給付日数は120日ですが、今すぐ手続きしても、

全部受け取れない場合もありますよ
失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。

「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。

要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
有期雇用の場合の失業保険
雇用期間が1年間と決まっている契約社員が契約期限が来て、失業者となった場合は、自己都合退職ですか?
また、離職票を早めに人事課に頼んで、離職当日にもらうことはできますか?
今回の質問者様の場合は「契約期間満了」の退職理由になります。
離職票-2の⑦欄離職理由の右端の※離職区分は「2D」になります。
(2Cは、雇用契約の内容が『更新する事・更新しない事について、明示無し』で、なおかつ『本人から契約更新希望の申し出有り』の場合の離職区分です。
2Cは特定理由と呼びますが、今回のケースは「1年間で契約更新の可能性が無いことがはっきり」していますので、2Cには該当しないかと思われます。)

今回の場合は、自己都合退職では無いので、離職票をハローワークへ持参し失業給付の受給資格決定手続きをした日から起算して7日間の待期満了の翌日から支給対象となります。(実際の口座振込は最初の失業認定日から1週間程度かかります)

なお、離職票は「離職当日」には発行できません。
「原則として離職の翌日以降10日以内」に発行されます。
いずれにしても会社担当者には、できるだけ早く離職票を送ってもらうよう頼んでおいた方が良いです。

失業給付については、念のためハローワークの給付担当へ確認してください。

○補足に対する回答
「3年間で更新が無い事が明示されている」契約内容ならば、離職区分は期間満了「2D」になるはずです。
しかし「契約期間が通算で3年以上で、なおかつ1回以上の更新があり、希望すれば更新の可能性がある契約」について『自ら更新を希望しない申し出』をされると離職区分は「4D」となり、自己都合退職として給付制限3ヶ月間が発生します。

待期7日間満了の翌日からが支給開始になります。
初回失業認定日はハローワークで「失業給付の受給資格決定の手続きをした日」に設定されますので、現段階では分かりません。「受給資格の決定手続き」の日に、雇用保険受給者説明会の日程が案内されます。

基本的に「説明会」には参加された方が良いです。
別の日の参加も可能ではありますが、初回認定日までには説明会は受けるべきです。
これは、説明会と同時に「初回職業講習」がありますので、これに参加しないと初回認定日までに「失業給付の認定に必要な求職活動実績1回以上」が不足します。

また、説明会ではハローワークの担当者が失業給付に関する質問に丁寧に答えてくれます。
4月より紹介予定派遣で勤務。体調を崩しもう続けていけない。永く勤めたく正社員を目指して働き始めたものの、派遣先はあまりにも特殊な世界ですっかり心が折れました。診断書ももらい辞めるつもりでいます。
派遣元の担当とはこれから相談をするのですが、私自身「傷病手当」や「失業保険」受給などの知識が乏しく、また健康保険の加入のカウントなどもよくわからず、担当と話す前に少しでも知識が欲しいと思い、詳しい方からのアドバイスをいただきたく質問しております。

【概略】 2013年3月31日まで 以前の派遣会社T社にて6年弱務めた派遣先を契約期間満了で退社(余談:直雇用叶わず)
健康保険は「はけんけんぽ」 登録から3/31までずーっと加入

4月8日より 現在の派遣会社M社にて、正社員を前提の紹介予定派遣で勤務開始
(余談:派遣先は協同組合)
※契約は4/8~5/31 この期間は派遣会社で雇用保険は加入。健康保険は「はけんけんぽ任意継続」

6月1日より 契約延長
※契約は6/1~10/7 社会保険は派遣会社で加入となり、健康保険が「東京都情報サービス産業健保」に切り替え
(まだ手元に保険証は届いてないが、6/1付で加入は確認済み)

5月末に派遣担当にいろいろと相談をしもう少し様子を見る。ということで続けて勤務しましたが、動悸をはじめ様々な症状が顕著に表われ、昨日初めて心療内科を受診したところ「不安神経症・パニック症状・抑うつ気分」との診断を受け薬を処方されました。
私のポジションはなかなか定着しないとは聞いて入社したものの(なので余計頑張ろうと思った)、7人も短期間で立て続けに辞めているとは入社後初めて知り、もうこれ以上ここでは頑張れないし体も言うことをきかないので、辞めようと思っているところです。

診断書の続きですが、「当分の間投薬治療を行なうも症状の改善が見られなければ休職も必要」とあります。
今のところ休まず、早退もせず出勤しています。様々な症状と闘いながら長い一日を終える毎日です。
出来ることなら少しの期間でも休み、元気になってから他で働きたいと思っています。早く新しい所を見つけ働きたい気持ちこそありますが、もらったばかりの薬に頼ってどこまで仕事が出来るのか、心療内科にかかるのも初めてで、いろいろと未知過ぎて不安です。
派遣先とも円満に離れたいです。派遣元担当は親身に話を聞いてくれる人で、会社の保身に走る感じではなさそうです。どういった辞め方・伝え方、手当があるならその受給など何がベストでどうすればよいのか、どうかアドバイスをお願い致します。
健康保険の傷病手当金については、東京都情報サービス産業健保にも傷病手当金制度はありますので、「休職」されるのであれば受給可能です。
退職された場合は、継続して1年間の被保険者期間(任意継続は除く)が必要ですので、質問者さんの場合は該当せず、受給できません。

雇用保険の傷病手当については、雇用保険の受給資格者が離職後に「求職の申込後」に、病気もしくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に支給されるものです。
金額は、基本手当の日額と同じ金額になります。

質問者さんは派遣会社との雇用契約ですから、退職されるにしても休職されるにしても派遣会社とよくお話されることをお勧めします。
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