失業保険ってどのくらいの期間勤めていたらでるんですか?
私は4月に新卒として入ったのですが。
体がきついのでやめたいです

今現在11月15日でやめるともらえるんですか?
勤めていた期間ではなく雇用保険の期間です。
自己都合退職なら、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者の期間が必要です。
会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
11月15日退職なら7ヶ月ありますから会社都合退職なら雇用保険は支給されますが自己都合では無理です。
失業保険を、自己都合でも確実にすぐに受給開始する方法は、精神科で診断書を書いて貰うことでしょうか?
ちなみに、4年弱働きましたが、180日分は欲しいです。
調べたところ90日のようですが、延ばす確実な方法はありますか?
ふざけた話ですね・・・。


失業保険は、就労可能者が貰えるお金です。
「うつ」等で退職した人は働けませんので、受給資格がありません。
失業保険について

離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、

職安に申請にいった際、

会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?

数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m


会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?

ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
会社都合を会社が認めているならスムーズに進みます。
この状況では会社とあなたとのやり取りは聞かれません。
失業保険は給付制限期間なしに貰えます。
失業保険と年金の併給について
税金や年金に詳しくない為、解りづらい文章でしたら何卒ご容赦下さい。

現在61歳女性で60歳で現会社を定年退職し引き続き継続雇用で
正社員で雇用され、1年契約で働いております。
月収は28万円で他にハローワークから高齢者継続雇用給付金が
2ヶ月に1回支給され、老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
2ヶ月に1度支給されています。
契約期間は4月1日から3月31日の1年契約になっています。
契約満了(終了)するには満了になる1か月前までに双方いずれかが
希望すれば契約満了で退職になります。(雇用契約書に記載あり)
どちらからも何も提示がなければ引き続き1年間雇用が継続されます。

失業保険と年金の併給を受けるために、
64歳11ヶ月で退職したい場合、契約満了日が3月31日ですが
誕生日が3月13日だとすると65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を
退職した場合、3月31日の契約満了日前になりますが
その場合は雇用契約違反になるのでしょうか?
万一会社が認めてくれた場合でも契約満了ではないので
自己都合退職で3ヶ月間の待機期間が有りますか?

65歳になる前に退職して65歳になってから求職をし失業保険と
年金を併給したいと思っていますのでこういう場合は可能なのか
どうかが知りたいです。
①雇用契約期間満了前に退職した場合、契約違反になるのか。
②仮に契約満了前に退職出来たとすれば失業保険の際
自己都合となり3ヶ月の待機期間があるのか。
③契約満了で退職した場合、3ヶ月の待機期間はあるのか。
④契約違反にならない為には64歳になる3月31日の1か月前に
会社に退職を申し出て3月31日付で退職した場合は契約満了で
失業保険の待機期間は設けられないのでしょうか?
⑤64歳で退職し失業保険手当(120日勤続10年以上)のみを受給するか、
65歳まで働き、高年齢求職者給付金50日(在職1年以上)と
年金を併用して受ける方がどちらが収入としては得なのかを
知りたいです。

お恥ずかしいのですが独り暮らしで乏しい収入なので少しでも
有利に受け取る方法を模索しています。
ご教示を宜しくお願い致します。
気になる点が二つ。

〉老齢年金基礎部分も支給金額がカットされ
支給されているのは「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」のはずです。
昭和27年生まれの女性なら「定額部分」の支給はまだのはずだし、「老齢基礎年金」との混同もあるようです。


〉失業保険と年金の併給を受けるために、64歳11ヶ月で退職したい
〉65歳になる1ヶ月前2月13日に会社を退職した場合

基本手当と併給されないのは65歳未満に支給される年金だけですし、失業給付が基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」になるのは離職日が誕生日の前日以降である場合です。
離職日が誕生日の前々日までであるなら条件を満たすわけで、何も「65歳になる1ヶ月前」に辞める必要はありません。


1.
有期契約の場合「やむを得ない事由」がない限り期間途中での退職はできません。就業規則や労働契約に違う定めがあれば別ですが。
もちろん会社と合意できれば良いわけですから、会社に相談して下さい。


2.
「正当な理由のない自己都合」ですから3ヶ月の「給付制限」がつきます。


3.4.
「更新は65歳になったときが限度」という契約なら定年と同じで給付制限はつきません。
更新有りの契約で、3年以上雇われた上で自分から申し出て更新しないのなら、給付制限がつきます。


5.
併給されないのは、65歳未満が支給対象である年金(特別支給の老齢厚生年金)です。
退職が65歳になる前でも、65歳以降に対して支給される年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)は、基本手当と併給されます。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。

「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。

国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。

ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。

役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。

この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
失業保険を受給中なのですが、なかなか応募したい企業が見つかりません。
そのような時はどのように求職活動の実績をつくれば良いのですか?
セミナーにも参加したりしているのですが、なかなか予約が取れなかったりで
活動実績が足りません。
職業相談をすれば良いとは思いますが、お目当ての企業がないので、なんと
言って相談したらよいのやら。。。
どなたかお知恵を貸してください。
よろしくお願いします。
>職業相談をすれば良いとは思いますが、

会社ばかりでなく就職活動の方法についても相談してみてください。
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