失業保険について質問です。

今年3月に2年間働いた会社を退社しました。
2年間のうち1年2ヶ月はアルバイト、残り10ヶ月は社員で雇用保険を支払っていました。

退社の理由は婚約で、彼が関西から関東へ転勤になった為、結婚準備にまとまった休みが必要になる等で時間がとられ、今まで通りの仕事が困難になるからです。
しかし社内恋愛であった為、上司に詳しくは話しておらず、結婚の為とは伝えましたが、離職届には自己退社となっています。

そこで質問ですが、自己退社の場合、12ヶ月以上雇用保険を支払っていないと失業保険はもらえないという事は知っているのですが、結婚により住所が変わる為に退社せざるを得ない場合は半年でも良いと聞きました。

私の状況ですが、4月に婚約はしたものの、関西から関東へ引越という事もあり、まだ準備が整っておらず入籍をしていません。
10月に入籍する事が決まっているのですが、この場合、入籍後住民票の移動が完了してからハローワークにいけば失業保険はいただけるのでしょうか?

今年10月なら退社して1年以内ですし、結婚による引越の為、半年以上の雇用保険支払い歴があるので、受給者の対象になりますか?
離職票の理由に結婚と明記されてない以上はやはり給付は無理なのでしょうか?

長物でわかりずらくすいません…
詳しく分からないので質問させていただきました。
そこ微妙なところです。
制限解除になる場合もあるとありますので絶対大丈夫とはいえないところなのです。
ちなみに、解除になった場合でも仕事を辞めて1年以内にもらわないと失業保険をもらえる権利は消失します。
3月に辞めたのなら10月に引越しをしてすぐ申請して3ヶ月待機がありますので…ぎりぎりです。
再就職すれば1年以内なら引継ぎもできます。
せっかくなのでハローワークに一度相談を。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。

6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。

自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。

わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?

どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。

耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。

延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。

受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。

延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。

延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。

受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。

とまあ、このような感じです。

労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。

また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険とアルバイト。

1月で解雇になりました。離職票が発行されるまでアルバイトしても良いですか?


また、ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか?
>1月で解雇になりました。離職票が発行されるまでアルバイトしても良いですか?

*求職の申し込み時点でバイトを辞めていれば構いません

>ハローワークで失業手続きをした後の7日間はアルバイトしても良いですか

*悪くはないですが、待期期間が終了しません、待機期間が終了しないとその分、支給開始日が先送りになります
退職後に旦那の扶養に入る手続きがされていなかった場合、どうしたらいいのかご存知の方がいらっしゃればお教え下さい。
今年の5月末に会社を退職し、6月には旦那の会社に扶養の申請を行いました。
失業保険の給付が始まる9月中旬迄、一旦扶養に入れると会社に確認後、申請しましたが、働いていた当時の社会保険の番号が必要との事で一度書類が返ってきたのですが、再度申請したところ、9月上旬までなかなか健康保険証が届かず、結局失業保険の給付が始まりどうなったのか問い合わせてもらったところ、扶養の手続きを行っていなかったとの事。

病院も実費で何度か行き、健康保険証をもらってから手続きしようと思っていたのですが、会社からはもう仕方ない(今現在は失業保険受給中の為、扶養には入れませんとの事であきらめるしかない)と言うような事を言われたそうです。
年金の第3号の手続きも行われていなく、これから遡る申立書を年金事務所に申請する予定です。

旦那には何度も手続きがどうなっているのかを問い合わせてもらってましたし、私としては申請していたのにできていなかった会社(もしくは健康保険組合)が悪いと思うのですが、もうあきらめるしかないのでしょうか。

何か良い方法があればお教え頂きたいと思います。よろしくお願い致します。
年金事務所で聞いた方が早いですが・・・。

私の少しの経験からですが・・・
遡ってできたと思います。失業保険も金額によってですが、加入可能もあり得ますよ。

ご主人の会社の事務員の方はだらしないですね。この旨も年金事務所にていって自分でできるところまで
手続きをして、会社の証明だけもらうようにしたほうがいいです。

年金は2年以内でしたら確実に遡って加入できます。保険の方は国民保険に加入していなかったらできるかもしれませんので
聞いてみてください。
もし、保険の方が加入できたら、病院の負担分は返ってきますからね。
あまり、参考にならなくてごめんなさいね。
8月末日で退職(会社都合)します。離職票が届き、ハローワークへの手続きが可能になるまでのアルバイトについて教えてください。
今の雇用先に確認したところ、離職票が手元に届くのは9月15日前後となるようです。
その間はハローワークへ手続きに行けないので、失業保険の対象にならないことになると思うのですが、この間にアルバイトをした場合は、やはり届出が必要なのでしょうか?
手続き後はバイトはどうされるのでしょうか?
バイトをしている状態だと手続きができないこともありますし、手続きする前にバイトを止めた場合も、手続きの際にはバイトをしていたことを申告し、翌週辺りまでにバイト先の証明(在籍期間等を書いた証明)が必要になります。
単発のものでも仕事ですから申告が必要となり、上のような場合も出てきます。

申告するのを忘れたり漏れがあったりすると、不正の疑いをかけられますのでご注意くださいね。
関連する情報

一覧

ホーム